画像版 SY 220226 告訴状 #新藤義孝議員 #久木元伸検事正 宛て #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 H300514山名学答申書 H191019国保税詐欺 #新藤義孝裁判官訴追委員会委員長
Ⓢ 画像版 SY 220226 証拠説明書 新藤義孝被告訴人 #新藤義孝自民党議員 #久木元伸検事正 #北澤純一裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728650659.html#_=_
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c4df5ab6bc639b2f0eb9a7aa5f2c62f9
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728601712.html#_=_
note版
https://note.com/thk6481/n/n3ffd506bcef3
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SY 220226 告訴状 01新藤義孝議員 #久木元伸検事正
SY 220226 告訴状 02新藤義孝議員 #久木元伸検事正
SY 220226 告訴状 03新藤義孝議員 #久木元伸検事正
SY 220226 告訴状 04新藤義孝議員 #久木元伸検事正
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告訴状(新藤義孝議員の件)
令和4年2月26日
東京地方検察庁 御中
久木元伸検事正 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住所 〒100-8981 千代田区永田町2-2-1
衆議院第1議員会館
810号
氏名 新藤義孝
職 業 自民党衆院議員
電話番号 03-3508-7313
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
被告訴人 新藤義孝は、告訴人が裁判官訴追委員会に対して、北澤純一裁判官がした「職務上の違法行為」を理由として、令和3年4月11日付け裁判官北澤純一に対する訴追審査事案について、内容虚偽の訴追審査事案決定理由を、故意にでっち上げ、虚偽有印公文書である令和4年2月9付け訴発第93号文書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の「裁判官訴追請求権」を侵害したものである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726154361.html
第3 告訴に至る経緯
1 告訴人と新藤義孝被告訴人との関係
告訴人は、新藤義孝訴追委員会委員長に対して、令和3年4月11日付け裁判官北澤純一に対する訴追請求状を提出した者である。
告訴人が行使した訴追請求に対して、新藤義孝被告訴人は、訴追委員会委員長として、令和4年2月9付け訴発第93号文書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の裁判官訴追請求権を侵害したものである。
2 告訴人と北澤純一裁判官との関係
告訴人は、以下の事件における控訴人であり、北澤純一裁判官は担当裁判官である。
『 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件 』
3 概略
(1) 220204新藤義孝不訴追理由については、以下の通り。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726154361.html
『 訴追請求事由は、裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。 』である。
(2) (弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第2条の文言は以下の通り。
『 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。 』である。
(3) 告訴人が、210411北澤純一訴追請求状で、訴追理由とした内容は、北澤純一裁判官が「故意にした職務上の違法行為」である。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f34532eba2e0216779f5bd3b94974b1b
https://thk6481.blogspot.com/2021/04/nn210411.html
「故意にした職務上の違法行為」は、弾劾による罷免理由に該当する。
(4)上記から、新藤義孝裁判官訴追委員会委員長は、以下の判断をした。
『 210411北澤純一訴追請求状で訴追理由とした行為は、「故意にした職務上の違法行為」には、該当しない。 』と判断したことになる。
(5) 告訴人が、「210411北澤純一訴追請求状」で訴追理由とした「故意にした職務上の違法行為」とは、以下の事実がある。
㋐ 告訴人は、以下の主張をした。
日本年金機構は、(目的)日本年金機構法第一条により設置された法人であること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
日本年金機構の業務は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条によって定められていること。
(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務の中に、「コンビニ店舗で納付した済通」に対する開示請求に係る業務を含んでいること( 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」 H199716 週刊社旗保障 No.2440 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 )。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132
㋑ 一方、北澤純一裁判官の判断は以下の通り( 210202北澤純一判決書 )。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html
「 コンビニ店舗で納付した済通」に対する開示請求に係る業務を含んでいない。 」である。
㋒ 「 令和元年(行コ)第313号 」における争点は、以下の通り。
「日本年金機構の業務」は、「日本年金機構法」によって規定されていることの真否である。
具体的には、「日本年金機構の業務」は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条によって規定されていることの真否である。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
=> 北澤純一裁判官は、「 210202北澤純一判決 」では、「日本年金機構法の名称」を欠落させている事実。
この事実は、日本年金機構法が適用されることを認識した上で、「日本年金機構法の名称」を故意に欠落させたと判断できる。
4 まとめ( 210411訴追請求状(進藤義孝議員宛て)の訴追請求理由の核心を記載する。
「 210411訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝自民党議員宛て 」
http://blog.livedoor.jp/marius52/preview/edit/1875d347ce0166e6404f927523e8b7a9
□ 210411北澤純一訴追請求<2p>4行目からの記載
『 (3) 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、『日本年金機構法の適用』を認めなかった行為。( 法令判断を恣意的に誤った行為 ) 』
□ 210411北澤純一訴追請求<13p>5行目からの記載
「故意にした職務上の違法行為」は、弾劾による罷免理由に該当する。
5 なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること、取下げをしないことを,お約束致します。
第4 証拠資料
1 「 220209 訴発第93号 不訴追決定 北澤純一裁判官の件 新藤義孝自民党議員 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726154361.html
2 「 210411訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝自民党議員宛て 」
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bf71b606f23965f7e8555a983a51e952
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4375.html
3 「 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」 H199716 週刊社旗保障 No.2440 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 」
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132
4 「 210202北澤純一判決書 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html
5 「 NN 200907 異議申立書 北澤純一裁判官 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622955879.html
作成者 告訴人
作成月日 令和2年9月7日
立証趣旨 告訴人は、日本年金機構法の適用を求めた事実。
以上
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