画像版 SH 220208 即時抗告棄却 #三角比呂裁判官 #作原れい子裁判官 #品川英基裁判官 #飯塚美江書記官 東京高裁第8民事部 令和4年(ラ)第135号 訴状却下命令に対する抗告事件 #菅野博之訴訟
菅野博之訴訟 #菅野博之最高裁判事 #益留龍也裁判官 #H191019国保税詐欺
▼ 「SH 211208 訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官に」を隠蔽した。
Ⓢ SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html
Ⓢ SH 211202 補正命令 益留龍也裁判官から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713809056.html
Ⓢ SH 211208 訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官に
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714526915.html
Ⓢ SH 211223 訴状却下 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/12/25/180012
Ⓢ SH 211228 即時抗告状 菅野博之訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/12/27/122008
Ⓢ SH 220214特別抗告 令和4年2月8日付け #三角比呂即時抗告棄却に対して
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726820203.html
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9a3013fed5a6d77d5e5ad773b697373e
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726956076.html#_=_
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SH 220208 即時抗告棄却 01三角比呂
https://note.com/thk6481/n/nc1fc8f9f370e
SH 220208 即時抗告棄却 02三角比呂
SH 220208 即時抗告棄却 03三角比呂
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SH 220208 即時抗告棄却 04三角比呂宛て抗告状01
https://note.com/thk6481/n/nda3410449c7f
SH 220208 即時抗告棄却 05三角比呂宛て抗告状02
SH 220208 即時抗告棄却 06三角比呂宛て抗告状03
SH 220208 即時抗告棄却 07三角比呂宛て抗告状04
SH 220208 即時抗告棄却 08三角比呂宛て抗告状05
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SH 220208 即時抗告棄却 09益留龍也宛て訴状01
▼ 収入印紙1万3千円が貼られてない。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html
SH 220208 即時抗告棄却 10益留龍也宛て訴状02
・・省略・・
SH 220208 即時抗告棄却 16益留龍也宛て訴状08
・・省略・・
SH 220208 即時抗告棄却 27益留龍也宛て訴状19
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SH 220208 即時抗告棄却 28飯塚美江書記官
以上
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令和4年(ラ)第135号 訴状却下命令に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第30075号 不当利得返還請求事件)
決定
埼玉県越谷市大間野町
抗告人 上原マリウス
主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
1 本件抗告の趣旨及び抗告の理由は別紙「211228抗告状」(写し)に記載のとおりである。
□ SH 220208三角比呂抗告棄却<1p)12行目から
2 一件記録によれば、次の事実が認められる。
(1) 抗告人は、令和3年11月19日、東京地方裁判所に対し、別紙「訴状(菅野博之訴訟)」と題する書面(写し。以下「本件訴訟」という。)を提出して、「菅野博之最高裁判事」を被告とする訴えを提起した(東京地方裁判所令和3年(ワ)第30075号(基本事件)。)。
(2) 受訴裁判所(原審 益留龍也裁判官)は、令和3年12月2日、抗告人に対して、本件訴状に関し、被告の記載につき、個人であるのかそれ以外の被告の趣旨か明らかでなく、請求の趣旨の「審議をしたことを証明しろ」という記載につき、作為が特定されているとはいえず、請求の原因の記載につき、どの様な法的根拠で上記特定した作為を求めることができるのか明らかではないとして、命令送達の日から14日以内に、被告、請求の趣旨及び請求の原因を補正するよう命ずる旨の補正命令を発した。
前記補正命令正本は、12月3日、抗告人に送達された(補正期間満了日は12月17日となる。)
(3) 抗告人は、令和3年12月9日、12月8日付け「211119訴状の訂正及び補正(菅野博之訴訟)」と題する書面(以下「本件補正書」という。)を提出したが、受訴裁判所(原審 益留龍也裁判官)は、令和3年12月23日、本件訴訟の記載によっても請求の趣旨及び請求の原因が特定されているとはいえず、不備が補正されていないと判断して、民訴法137条2項に基づき、本件訴状を却下した(原命令)。
□ SH 220208三角比呂抗告棄却<2p)6行目から
3 本件抗告の理由は、上記1の書面( 211228抗告状 )よっても必ずしも明らかではないが、要するに、請求の趣旨及び請求の原因は、本件補正書の記載をもって特定できること、原審(益留龍也裁判官)が再度の補正命令を発することなく本件訴状を却下したのは不意打ちであり信義則に反することを理由に、原判決( 211223益留龍也訴状却下 )の取消を求めるものと解される。
しかしながら、本件補正書( 211208補正書 )には、請求の趣旨につき、本件訴状記載の「審議をしたことを証明しろ」に係る行為が、「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」、「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」の2つの行為に限定する旨が記載され、また、抗告人が提起した上告事件及び上告受理申立て事件(最高裁平成28年(オ)第1397号、最高裁平成28年(受)第1764号(原審・東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号)についての決定や、上記上告事件の原審及び原原審の裁判官の訴訟指揮が不当である旨が縷々述べられているが、これらの記載及び本件訴状の記載を併せみても、被告が行うべき作為が具体的に特定されたものとはいえず、また、請求の原因についても特定に足りないというほかない。
したがって、抗告人は、補正命令で定められた期間内に請求の趣旨及び原因につき補正しなかったものと認められるから、不備が補正されないとして本件訴状を却下した原命令( 211223益留龍也訴状却下命令 )は相当である。
この点に関し、抗告人は、原命令が再度の補正命令をせずに本件訴状を却下したことが信義則に反するから原決定は取り消されるべきであるなどと主張するが、原審(益留龍也裁判官)補正期間満了後に、再度の補正命令をせずに本件訴状の不備が補正されていないものと判断して本件訴状を却下したことは、何ら訴訟手続きに違反するものではないのであるから、本件訴状却下命令を取り消すべき理由とはなり得ないものである。
したがって、抗告人の上記の主張も採用できない。
□ SH 220208三角比呂抗告棄却<3p)3行目から
4 よって、本件抗告は理由がないから棄却することとして、主文の通り決定する。
令和4年2月8日 東京高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官 三角比呂(みすみ ひろ)
裁判官 作原れい子
裁判官 品川英基
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