2022年2月17日木曜日

220217仕事術 #資料 行動要求訴訟とその原因 「請求の趣旨」「請求の原因」の書き方 #菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官

220217仕事術 #資料 行動要求訴訟とその原因とについて 「請求の趣旨」「請求の原因」の書き方 #菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官 

Ⓢ SH 211208 訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714526915.html

Ⓢ SS 210924高木晶大事務連絡 志田原信三訴訟 #証明要求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/24/173946

 

裁判官の訴状審査権に拠る「 記載不備を理由とした補正命令 」を回避するように考える。

 

第1 どのような判決主文を求めて訴えるのか

=> 「請求の趣旨」 に書く

〇 行動要求訴訟

例1 告訴状を受理しろ。

例2 (調査の範囲)民訴法三二〇所定の調査をしたことを証明しろ。

 

第2 その裁判をしてもらえる根拠となる規定を探す。

「請求原因」は、「権利・義務に関連すること」を原因にするのが良い。

 

〇 行動要求訴訟

例1 請求の趣旨=「告訴状を受理しろ。」

=>「請求の原因」 

内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、告訴状を返戻し、原告の告訴権を侵害したことが原因である。

(告訴状の告訴事実を手直しすれば良い。)

 

▼ 国賠法を理由とした訴訟にしてはならない。

国賠法を理由とすると、反射利益の判例により、審理をせずに弁論終結をする。

 

 

例2 請求の趣旨=(調査の範囲)民訴法三二〇所定の調査をしたことを証明しろ。

=>「 内容虚偽の棄却理由を、故意にでっち上げ、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用し、違法な調書(決定)を作成し、原告に対し交付し、原告の告訴権を侵害した。

(告訴状の告訴事実を手直しすれば良い。)

 

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(上告理由の記載)民訴三一五条 

判決の内容の法律違反

訴訟手続きの違法」について書く

事実 裁判官の行為=>その行為が、民訴法何条の規定に違反するか。

 

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