画像版 SH 220204 告訴状返戻3件分 #久木元伸検事正 から
東地特捜第2067号 令和4年2月4日
Ⓢ 211222告訴状 志田原信三東京高裁裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/12/21/112339
Ⓢ 220116告訴状 川神裕学習院大学教授
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12719557117.html
Ⓢ 220117告訴状 菅野博之最高裁判事
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12721388258.html
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SH 220204 告訴状返戻3件分 #久木元伸検事正 から
https://note.com/thk6481/n/nf9011eedff25
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12725900559.html#_=_
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/7c3c5ab5b91f87d9018bdd9f43f6e209
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東地特捜第2067号
令和4年2月4日
上原マリウス 殿
東京地方検察庁 特別捜査部 直告班
久木元伸東京地検検事正
貴殿から提出された「告訴状」と題する書面3通( 令和3年12月22日付け、令和4年1月6日付け及び同月17日付け )及び各添付資料を拝見し、検討しました。
告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して、犯人の処罰を求めるものですから、いつ、どこで、誰が、どのような方法で、何をし、いかなる結果が生じたかといった犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。
しかしながら、前記各書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴事実が十分に特定されているとは言えません。
以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻いたします。
なお、告訴状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも併せてご検討願います。
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「犯罪構成要件」と「告訴状受理義務の要件」とは、全く違う内容である。
検察官が作成する起訴状には、「犯罪構成要件」を満たす必要がある。
しかしながら、国民が作成する告訴状は、犯罪事実を特定すれば足りる。
Ⓢ 200524 資料 検察の #告訴状受理義務 根拠の判例
https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/05/24/101024
Ⓢ 画像版 1982_0515 判例タイムズ464 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #小林信次裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html
Ⓢ 書き写し 画像版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #小林信次裁判官 #告訴状返戻
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713072509.html
Ⓢ 書き写し テキスト版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12725899156.html
http://anecdote52.jugem.jp/?eid=1189
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以上
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