画像版 OY 220224 答弁書 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官 #小貫芳信最高裁判事 令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 #H191019国保税詐欺 #藤井宏和上席訟務官
Ⓢ OY 211102訴状(訴因は調書(決定)の違法性)
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OY 220224 答弁書 00FAX送信書
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OY 220224 答弁書 01小貫芳信訴訟
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OY 220224 答弁書 05送達場所
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令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件
原告
被告 国
答弁書
令和4年2月24日
東京地方裁判所民事26部乙D係 御中
( 担当 西田昌吾裁判官 )
被告指定代理人
〒102-8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
九段第2合同庁舎
東京法務局訟務部(送達場所は別紙のとおり)
上席訟務官 藤丸宏和
法務事務官 藤丸遼
□ 220224小貫芳信答弁書<2p>
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 本案前の答弁
(1) 本件訴えを却下する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
2 本案の答弁
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 本案前の答弁の理由
1 原告の被告に対する訴えは、請求の特定を欠き不適法であること。
(1) 民事訴訟における審査の対象である請求(訴訟物)は、請求の趣旨及び請求の原因によって特定される必要があり、訴状においては、「請求の趣旨及び原因」を記載しなければならず(民事訴訟法133条2項2号)、請求の趣旨及び請求の原因は、請求(訴訟物)を特定し得る程度に明確に記載されなければならないとされている(民事訴訟規則53条1項)
また、給付の訴えについては、請求は、求める給付によって特定されることから、原告が被告に対して求める給付を特定して表示しなければならないところ、作為を求める請求では、将来、請求容認判決を代替執行(民事執行法171条)又は間接強制(民事執行法172条)の方法で執行し得る程度に、求める作為を特定しなければならないとされている(松浦馨ほか「条解民事訴訟法」〔第2版〕760及び761ページ参照)。
(2) これを本件についてみると、原告は、「上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ」(訴状第1の1・1ページ)などと述べるにとどまり、訴訟における原告の主張に照らしても、原告の被告に対する訴えが、いかなる法的根拠に基づき、いかなる法的な請求権を構成するものであるのか明らかでなく、また、求める作為の内容も執行し得る程度に特定されているとはいえないから、請求の特定がされているものとは認められない。
したがって、原告の被告に対する訴えは、請求(訴訟物)の特定を欠くものであるから、不適法である。
2 小括
以上より、原告の訴えは不適法な訴えであり、速やかに却下されるべきである。
□ 220224小貫芳信答弁書<3p>9行目から
第3 請求の原因に対する認否
1 訴状第2の(1)について
原告が提起した訴訟(以下「別件訴訟=高橋努訴訟」という。第一・さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号、控訴審・東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号、上告審・最高裁判所平成28年(オ)第1397号、平成28年(受)第1176号)について、平成28年11月11日に上告棄却兼不受理決定(以下「本件決定=小貫芳信決定」という。)がされたことは認める。
2 訴状第2の(2)について
民事事件について最高裁に上告することが許されるのは民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、別件訴訟(高橋努訴訟)において、「上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。」として上告を棄却し、上告受理申立てについて上告審として受理しない旨の決定(本件決定=小貫芳信決定)がされたことは認める。
3 訴状第2の(3)ないし(5)について
認否の要を認めない。
3 訴状第3移行
本件との明らかでないから、原告独自の見解を述べるものであり、認否の要を認めない。
□ 220224小貫芳信答弁書<4p>3行目から
1 原告の主張
原告の主張は、別件訴訟に係る「 上告審・最高裁判所平成28年(オ)第1397号について、実際に審議したこと 」を証明するよう求めるものである。
2 原告の請求に理由がないこと
仮に、請求の特定に掛けることがないとしても、法令上、上記1のような証明をすることを求める請求権が発生し得ないことは明らかであって、原告の主張は失当であり、原告の請求は速やかに棄却されるべきである。
第5 結語
以上のとおり、原告の訴えは速やかに棄却されるべきであるが、仮に請求の特定に欠けるところがないとしても、原告の請求に理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。
以上
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