テキスト版 SH 220223特別抗告理由書 菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官 #三角比呂裁判官 #菅野博之最高裁判事
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令和4年(ラク))第110号 特別抗告提起事件
特別抗告人
相 手 方 益留龍也裁判官
特別抗告理由書(菅野博之訴訟)
令和4年2月23日
最高裁判所 御中
特別抗告人 ㊞
頭書の事件について,特別抗告人は,次のとおり特別抗告理由を提出する。
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5319276.html
第3 申立人が特別抗告に至った理由
1 「 益留龍也裁判官は、訴訟手続きの違法をしたこと 」については、以下の理由による。
(1) 益留龍也裁判官がした一連の訴訟手続きは、以下の通り。
『 「訴えの利益」ある訴状を提出 =>益留龍也裁判官は、「請求の趣旨」「請求の理由」の記載不備を理由とした補正命令1回 =>特別抗告人は、期間内に補正回答 =>益留龍也裁判官は、「請求の趣旨」「請求の理由」に係る補正がされていない。と、判断 =>211223訴状却下命令の作成・交付。 』である。
(2) 「 益留龍也裁判官が、訴訟手続きの違法をした部分 」は、以下の通り。
益留龍也裁判官は、『「請求の趣旨」「請求の理由」の記載不備を理由とした補正命令1回 』しただけで、211223訴状却下命令を作成・行使した事実がある。
(3) 益留龍也裁判官は、「特別抗告人が不備補正していない」と判断し、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条第2項を適用した結果であると主張している事実がある。
(4) しかしながら、特別控訴人が以下を読むと、民訴法一三七条第1項に係る補正命令は、「1回の補正命令しかできない。 」とは書いていない事実がある。
総務省・厚生労働省等に情報公開請求すると、担当者が理解できるまで、補正命令を2回以上行っている事実がある。
□ 2202XXX特別抗告<2p>2行目から
特別抗告人は、「請求の趣旨」「請求の理由」の記載不備を理由とした補正命令は、2回以上に渡り行うのが相場であると判断した。
(5) 「 SH 211223益留龍也訴状却下命令 菅野博之訴訟 」には、訴状の記載不備に係る補正命令は、1回しかできにという根拠となる法規定・判例の明示が欠落している事実がある。
適用した法規定・判例の明示が欠落している事実から判断して、理由不備であると判断した。
(6) そこで、211228即時抗告を行い、適用した法規定・判例の明示を求め、理由不備を正すことを求めた。
このことは、『211228即時抗告状<2p>21行目からの記載』の通りである。
(7) 211228即時抗告に対し、「 SH 220208 即時抗告棄却 三角比呂裁判官 」が、派出された。
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5319276.html
しかしながら、「 SH 220208三角比呂即時抗告棄却 」には、『 再度の補正命令をせずに本件訴状の不備が補正されていないものと判断して本件訴状を却下したことは、何ら訴訟手続きに違反するものではないのであるから、本件訴状却下命令を取り消すべき理由とはなり得ないものである( <2p>25行目から )。』と主張のみ記載され、根拠となる法規定・判例の記載は欠落している事実がある。
(8) 三角比呂裁判官は、抗告人は求めた事項であり、理由不備に該当する「勝敗の分岐点となる法規定・判例」について記載を欠落させた原因は、2つ考えられる。
㋐ 「 補正命令は、1回しかできにという根拠となる法規定・判例 」は存在しないこと。
㋑ 三角比呂裁判官は、特別抗告人を騙す目的をもち、内容虚偽の「 SH 220208三角比呂即時抗告棄却 」を作成したこと。
(9) 上記どちらの場合であったとしても、最高裁の判断に委ねる事案であること。
まず、最高裁が判断するときは、「法令・判例の存否」について必ず回答することを求める。
次に、存在する場合は、法令の条項の明記、判例は事件番号の明記をして、特別抗告人が確認できるような内容にすることを求める。
第4 220208三角比呂抗告棄却の違法行為(特別抗告の理由事実)
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5319276.html
〇 「請求の趣旨」及び「請求の原因」についての位置付け
因果関係図式は、以下の通り。
1 特別抗告人は、「上告受理申立て 平成28年(受)第1764号」(「高橋努訴訟」という)は、再審請求を提起できる理由を発見した。
2 発見した理由とは、(再審の事由)民訴法三三八条第1項第4号所定の「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」である。
3 そのためには、菅野博之最高裁判事が、「職務に関する罪をおかしたこと」を証明する必要が発生した。
4 証明すべき内容は、菅野博之最高裁判事が、高橋努訴訟においてした「違法行為」である。
菅野博之最高裁判事が、違法行為をしなかったならば、本件訴訟を起こす理由は存在しなかった。
5 菅野博之最高裁判事がした違法行為の内で、「訴訟手続きに係る違法行為」2つについては、明白であり、証明が容易であること。
その為に、2つの違法行為に絞って、「請求の趣旨」の対象行為にした。
6 具体的には、以下の2つの菅野博之最高裁判事がした違法行為である。
まず、菅野博之最高裁判事が作成した調書(決定)及び行使に係る違法行為である。
何故ならば、「訴訟手続きの違法」を上告理由とした場合、必ず、口頭弁論を開く必要があること。
□ 2202XXX特別抗告<4p>2行目から
このことから、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用した調書(決定)の作成・行使は、明白な違法行為である。
上記の違法行為を、裁判所に事実認定させる目的で、「請求の趣旨」に係る対象行為とした。
具体的には、菅野博之最高裁判事に対して、高橋努訴訟の上告受理申立を「実際に読んで、理解したこと」を証明することを求めた。
最高裁は保有している「 調査官報告書 及びその決裁書」を、書証提出し、証明をすれば終わることである。
特別抗告人は、「 調査官報告書 及びその決裁書」について、保有個人情報開示請求をしたが、「 SH H291130 不開示 第4745号最高裁秘書 最高裁事務総局調査官報告書 」にて不開示処分がされている事実がある。
Ⓢ SH H290328 最高裁で開示請求 #事務総局調査官報告書 事務総局調査官が作成し主任に提出した報告書 #平成29年(受)第1714号に係る文書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714188296.html
次に、職権調査事項に係る違法行為である。
「訴訟手続きにおける違法行為」の存否は、申立人の不服申立ての存否に関わらず、裁判所の職権義務行為である。
具体的な「訴訟手続きにおける違法行為」とは、志田原信三裁判官及び川神裕裁判官が職務上した以下の行為である。
高橋努訴訟における「勝敗の分岐点となる事実」は、「H191019国保税済通」の納付場所である。
志田原信三裁判官と川神裕裁判官との裁判官は、直接証拠が存在するにも拘らず、直接証拠の証拠調べの手続きをすることを拒否し、判決書において、間接証拠を裁判の基礎に使用し、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定をした事実がある。
この事実から、「訴訟手続きの違法」は明白であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
上記の違法行為を、裁判所に事実認定させる目的で、「請求の趣旨」に係る対象行為とした。
7 「請求の原因」は、高橋努訴訟において、菅野博之最高裁判事が職務上した違法行為である。
8 本件訴訟では、菅野博之最高裁判事が職務上でした行為が、違法行為であることを証明するために、「請求の趣旨」に記載した2つの行為が、適法であることの証明をすることを求めた。
適法であることは、証明できないことをもって、菅野博之最高裁判事が職務上でした行為が、違法行為であることを証明したことになる所以である。
9 菅野博之最高裁判事が、「請求の趣旨」に記載した2つの行為を適法であることを証明できなければ、特別抗告人は、「上告受理申立て 平成28年(受)第1764号」の再審請求を提起できる証拠資料を取得できることになる。
10 繰り返すが、特別上告人には、再審請求を提起する権利がある。
菅野博之最高裁判事には、自分がした職務上の行為が合法であったことを説明する義務がある。
「請求の原因」は、高橋努訴訟において、菅野博之最高裁判事が職務上した違法行為により、特別抗告人は、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害されたことである。
〇 220208三角比呂抗告棄却<1p>10行目からの記載
『 1 本件抗告の趣旨及び抗告の理由は別紙「211228抗告状」(写し)に記載のとおりである。 』
=> 即時抗告における重要な文書が欠落している。
原告が、益留龍也裁判官による補正命令により提出した「 SH 211208 訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官 」が、最重要書類である・
〇 220208三角比呂抗告棄却<1p>12行目から<2p>5行目までの記載を、時系列整理すると以下の通り。
1 SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710993363.html
□ 2202XXX特別抗告<6p>1行目から
㋐ 「請求の趣旨」=『 1 「 H281111菅野博之調書(決定)を作成する前に、実際に審議をしたことを証明しろ 」との判決を求める 』
㋑ 「請求の原因」=『 訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。 』ことである。
=> 菅野博之最高裁判事らが、上告状を読んで理解していれば、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条による調書(決定)の作成・行使は、起こり得なかった。
(追記 訴訟手続きの違法に係る事項は、上告受理申立人からの不服申立ての存否に関わらず、裁判所が自ら調査する職権調査事項である。)
2 SH 211202 補正命令 益留龍也裁判官から
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5319441.html
㋐ 「請求の趣旨」=『 2 請求の趣旨を特定すること( 「審議をしたことを証明しる」との請求の趣旨では、作為が特定されているとはいえない。 ) 』
㋑ 「請求の原因」=『 3 請求の原因を特定すること(どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること。) 』
3 SH 211208 訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官宛て
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5319440.html
「訴えの利益」=『本件の菅野博之訴訟は、「金銭の請求」を目的とした訴訟ではないこと。
(再審の事由)民訴法三三八条第1項第四号所定の「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」を理由として、再審請求をするための証拠収集を目的とした訴訟であること。 』と「訴えの利益」を書いている。
㋐ 「請求の趣旨」に対する回答は、以下の通り。
『=> 「審議」とは、以下の行為を対象とするという意味である。
上告受理申立て理由書を受けとってから、菅野博之調書(決定)を作成・行使するまでの間で、適正手続きに拠り、最高裁判事が行うべき行為という意味で使っている。
「作為を特定しろとの命令」に従って、対象行為を絞る。
Ⓜ 本件の「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」に係る行為を以下の2つに限定する。
(a)「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」について調査をしたことを証明しろ。
〇 原告は「SH 211208 訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官」において、以下の様に、調査したことの証明方法を案内している事実がある。
『 □ 菅野博之被告に対して、『実際に受理理由書を読んで、理解したこと』の直接証拠である「調査官報告書及びその決裁書」を、書証提出し、証明をすることを求釈明する。
まとめ
「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」を、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。 』
<特別抗告にて補足説明の追記>
原告の反証は以下の通り。
『 実際に読んで理解していれば、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用することはできないことが認識でき、調書(決定)の作成・行使はしなかったからである。 』
(b) 「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」について調査をしたことを証明しろ。
<特別抗告にて補足説明の追記>
『 川神裕裁判官が、直接証拠が存在するにも拘らず、直接証拠の証拠調べを拒否したこと。
拒否した上で、納付場所の特定を、間接証拠を用いて、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所を事実認定した行為である。
調査していれば、「訴訟手続きの違法」を認識できたからである。 』
㋑ 「請求の原因」に対する回答は、以下の通り。
『 (1) 原告には、再審請求権者となる資格を有していること。
(2) 菅野博之被告には、「 H281111菅野博之調書(決定) 」について、菅野博之被告自身の行為であるから、説明責任があること。
(3) 原告には、(公平公正)民訴法2条による裁判を受ける権利があること。
(4) 原告には、「コンビニ店舗で納付した済通」を閲覧し謄写する権利がある。 』
□ 2202XXX特別抗告<8p>1行目から
=> 特別抗告にて補足追記 「訴えの利益」に至る因果関係図は以下の通り。
まず、志田原信三裁判官は担当した「平成27年(ワ)第566号」において、訴訟手続きの違法をした。
志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」とは、直接証拠が存在するにも拘らず、証拠調べの手続きをすることを拒否した上で、判決書では、納付場所を特定するに当たり、間接証拠を用いて、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所を特定した行為である。
次に、川神裕裁判官は担当した控訴審「平成28年(ネ)第702号」において、「訴訟手続きの違法」をした。
正誤表引用判決書で、志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」を是認し、加えて、川神裕裁判官自身が「訴訟手続きの違法」をした。
「訴訟手続きの違法」は、控訴人の不服申立ての存否に関わらず、高裁裁判官が行うべき職権調査事項である。
更に、菅野博之最高裁判事等は、以下に係る「訴訟手続きの違法」をした。
民訴法所定の「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
まず、「訴訟手続きの違法」を理由とした上告の場合、口頭弁論を開かなければならないにも拘らず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、調書(決定)を作成・行使した。
明白な、「訴訟手続きの違法」の違法である。
次に、「訴訟手続きの違法」は、当事者の不服申立ての存否に関わらず、裁判所が調査をすべき職権調査事項である。
菅野博之最高裁判事等には、上告受理申立に対して、川神裕控訴審でした「訴訟手続きの違法」について、職権調査義務を負っている。
職権調査の結果、「訴訟手続きの違法」が存在する場合は、「原判決の取消し」、又は「事件の差し戻し」をしなければならないこと。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12727432183.html
しかしながら、志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」について、川神裕裁判官は、「原判決の取消し」、又は「事件の差し戻し」をしなかった事実がある。
この事実から、以下の2つの場合が導出できる。
㋐ 川神裕裁判官は、職権調査事項による調査自体を懈怠した上で、請求棄却をした場合。
㋑ 川神裕裁判官は、職権調査事項により「訴訟手続きの違法」を調査し、
志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」を認識した上で、請求棄却をした場合。
しずれの場合にしろ、川神裕裁判官がした「 控訴審の判断 」が、「上告」理由の対象になることは明白。
しかしながら、菅野博之最高裁判事等は、「 控訴審の判断 」は、適法であるとして、「TT 281111菅野博之調書(決定)」において、主文で「上告審として受理しない。」と判示した。
https://note.com/thk6481/n/n68ccb316f1a8
上記判示から、以下の2つの場合が導出できる。
㋐ 菅野博之最高裁判事等は、上告受理申立に対して、川神裕控訴審でした「控訴審の判断 」について、職権調査義務を負っている。
菅野博之最高裁判事等は、職権調査事項による調査自体を懈怠した上で、上告審不受理とした場合。
㋑ 菅野博之最高裁判事等は、職権調査事項により「訴訟手続きの違法」を調査し、川神裕裁判官がした「訴訟手続きの違法」を認識した上で、上告審不受理をした場合。
しずれの場合にしろ、菅野博之調書(決定)を作成・行使した行為は、職務に関する罪であり、(再審の事由)民訴法三三八条第1項第四該当行為である。
4 SH 211223
訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5319445.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html
㋐ 「請求の趣旨」及び ㋑ 「請求の原因」に係る訴状却下理由=『 原告は12月8日付け書面を提出したが、同書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。
よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。 』
□ 2202XXX特別抗告<10p>3行目から
=> 特別抗告人は、期日内に不備は補正した事実がある。
まず、益留龍也裁判官は、『民事訴訟法137条2項』について、適用要件を明示していない事実がある。
この事実は、主張のみであり、理由が明示されていないことから、(判決書)民訴法二五三条第1項第3号所定の「理由」を記載しなければならないに違反しており、理由不備に該当する。
次に、『民事訴訟法137条2項』を適用するに当たり、補正命令1回しただけで、訴状却下命令を出せる法的根拠が明示されていない事実がある。
印紙代不足・切手代不足の場合は、1回の補正命令で充分である。
本件は記載不備を理由とした、補正命令である。
「請求の趣旨」「請求の原因」に係る補正命令である。
益留龍也裁判官は、「 訴えの利益 」の存在する訴状を、補正命令1回を出し、期日内に補正回答をしても、訴状却下命令を派出している事実がある。
益留龍也裁判官が、補正命令2回目を出さずに、訴状却下命令を派出した行為は、「訴訟手続きの違法」である。
補正命令は1回しか派出できないという根拠となる法規定・判例を明示して訴訟手続きが適正であることの証明を求める。
また、補正命令は1回しか派出できないという根拠となる法規定・判例を明示していない事実がある。
この事実は、「 211223益留龍也訴状却下命令 」は、理由不備である証拠である。
理由不備は、(上告の理由)民訴法三一二条第1項第六号該当の上告理由である。
それから、「 請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。 」との主張について。
国民誰でも閲覧できる公文書に、「同書面の内容を考慮しても」と記載している事実がある。
この事実は、特別抗告人に対する名誉棄損である。
分からない原因を、原告の責任と主張しているが、責任は、益留龍也裁判官にある。
理解する気のない者に、理解させることは不可能である。
益留龍也には、理解する気が無いと判断した根拠は、(釈明権等)民訴法一四九条所定の期日外釈明を行っていない事実がある。
理解するための行為を行わず、理解できないまま、訴状却下命令を行為した行為は、益留龍也裁判官に責任があり、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害である。
5 SH 211228 即時抗告状 菅野博之訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5319951.html
㋐ 「請求の趣旨」=『 益留龍也裁判官がした211223訴状却下命令は、不意打ちであり、信義則違反であることを認めること。 』
㋑ 「請求の原因」は以下の通り
『 ① (裁判官の訴状審査権)民事訴訟法137条2項を適用した上で、211223益留龍也訴状却下命令したと主張していること。
しかしながら、上記主張は前提条件について証明がなされていない事実から、理由不備である。
前提条件とは、「補正命令を派出できる回数は、1回限りであること。」である。
民事訴訟法137条1項前段については、「補正命令を派出できる回数は、1回限りであること。」との規定は存在しない(抗告人主張)。』
『 ② 益留龍也裁判官は、「SH 211208訴状訂正及び補正 」について、『請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。』と主張している事実がある。
しかしながら、原告がした補正回答を読めば、予断を持たずに読めば、特定できること(抗告人主張)。 』
『 => 「審議」とは、以下の行為を対象とするという意味である。
・・「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」を、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。
・・原告が受理申立て理由書において指摘した「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」に限定して、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。 』
□ 2202XXX特別抗告<12p>5行目から
<特別抗告に追記>最高裁判所に対して、「 実際に審議をしたことを証明できる原始資料 」という文言で保有個人情報開示請求したところ、中村愼最高裁判所事務総長は、「審議」という用語が通じた。( 第773号最高裁秘書、第774号、第791号、第799号 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12727750354.html
220208三角比呂抗告棄却<1p>12行目から<2p>5行目までの記載を、時系列整理すると以上の通りである。
〇 SH 220208 即時抗告棄却にて、三角比呂裁判官がした違法行為は以下の通り。
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5319276.html
〇 220208三角比呂抗告棄却<2p>6行目からの違法行為
『 3 本件抗告の理由は、上記1の書面( 211228抗告状か、211208補正 か、不明 )よっても必ずしも明らかではないが、要するに、請求の趣旨及び請求の原因は、本件補正書の記載をもって特定できること、原審(益留龍也裁判官)が再度の補正命令を発することなく本件訴状を却下したのは不意打ちであり信義則に反することを理由に、原判決( 211223益留龍也訴状却下 )の取消を求めるものと解される。』と、解釈したと主張。
1 『 本件抗告の理由は、上記1の書面よっても必ずしも明らかではない。 』との判示。
=> 「抗告の理由」は明らかでない(理解できない)ならば、三角比呂裁判官には、釈明行為を通して、理解する義務がある。
しかしながら、釈明義務違反を犯した上で、「明らかではない」と、一方的に決めつけている。
2 『 原審(益留龍也裁判官)が再度の補正命令を発することなく本件訴状を却下したのは不意打ちであり信義則に反することを理由に、原判決( 211223益留龍也訴状却下 )の取消を求めるものと解される。 』
=> 益留龍也裁判官は、「 民訴法137条2項 」を適用できると判断した。
しかしながら、以下2点において、理由不備である。
① 「 民訴法137条2項 」を適用できる要件を明示していない事実がある。
この事実から、「211223益留龍也訴状却下」は理由不備であることが導出できる。
最高裁に対しては、特別抗告に対する回答では、根拠となる「適用できる要件」を明示することを求める。
② 「 民訴法137条1項 」所定の補正命令は、「請求の趣旨」・「請求の理由」に対する記載不備に係る「補正命令行使は1回限りであること」を証明できる「法規定・判例」を明示していない事実がある。
上記に対する記載不備に係る補正命令は、2回以上できると解釈できる。
「法規定・判例」を明示していない事実から、「211223益留龍也訴状却下」は理由不備であることが導出できる。
最高裁に対しては、特別抗告に対する回答では、根拠となる「法規定・判例」を明示することを求める。
③ 「適用できる要件」及び「法規定・判例」が明示できない場合は、「211223益留龍也訴状却下」は理由不備であることになる。
④ 同様に、「補正命令行使は2回できる」ならば、益留龍也裁判官が補正命令1回で、「211223益留龍也訴状却下」をした行為は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
〇 220208三角比呂抗告棄却<2p>10行目からの違法行為
『しかしながら、本件補正書( 211208補正書 )には、請求の趣旨につき、本件訴状記載の「審議をしたことを証明しろ」に係る行為が、「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」、「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」の2つの行為に限定する旨が記載され、』と判示。
□ 2202XXX特別抗告<14p>1行目から
=> 「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」については、211119訴状の訂正及び補正(菅野博之訴訟)<3p>12行目から記載してある。
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5319440.html
『 □ 菅野博之被告に対して、『実際に受理理由書を読んで、理解したこと』の直接証拠である「調査官報告書及びその決裁書」を、書証提出し、証明をすることを求釈明する。 』
=> 「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」については、H191019国保税済通の納付場所を特定できる「コンビニ店舗で納付した済通」の証拠調べを拒否した上で、「TT 147丁 H280629川神裕判決書」においては、間接証拠を裁判の基礎に使用し、納付場所を特定することに、(自由心証主義)民事訴訟法二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所を事実認定した行為である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html
上記の行為が、適正手続きであることの証明である。
告訴人の主張は、違法行為であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
〇 220208三角比呂抗告棄却<2p>13行目からの違法行為
『また、抗告人が提起した上告事件及び上告受理申立て事件(最高裁平成28年(オ)第1397号、最高裁平成28年(受)第1764号(原審・東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号)についての決定や、上記上告事件の原審及び原原審の裁判官の訴訟指揮が不当である旨が縷々述べられているが、』
=>『訴訟指揮が不当である旨が縷々述べられて』については、「不当」という用語は使っていない。「違法である旨」と訂正を求める。
特別抗告人は、違法行為を指摘している。
「不当」とは、実質的に妥当性を欠いていることであり、明確な判断基準は存在しない。
「違法」とは、法規定を判断基準にして、違反していることをいう。
「不当」なものが必ずしも「違法」であるとは限らず、法に違反してさえいなければ、それは「適法」という扱いになる。
〇 220208三角比呂抗告棄却<2p>10行目からの違法行為
『 これらの記載及び本件訴状の記載を併せみても、被告が行うべき作為が具体的に特定されたものとはいえず、また、請求の原因についても特定に足りないというほかない。 』
=> 三角比呂裁判官もまた、益留龍也裁判官同様に、「作為が特定できない。」「請求の原因についても特定に足りない。」と主張している。
両名の裁判官ともに、抗告人に対して(釈明権等)民訴法一四九条1項所定の「期日外の釈明」を行っていない事実がある。
この事実から、三角比呂裁判官がいう所の「作為が特定できない。」「請求の原因についても特定に足りない。」については、抗告人には、責任はなく、責任は、三角比呂裁判官にある。
三角比呂裁判官がした職務懈怠の結果責任を負う者は、三角比呂裁判官である。
〇 220208三角比呂抗告棄却<2p>20行目からの違法行為
『 したがって、抗告人は、補正命令で定められた期間内に請求の趣旨及び原因につき補正しなかったものと認められるから、不備が補正されないとして本件訴状を却下した原命令( 211223益留龍也訴状却下命令 )は相当である。 』について。
=> 「 補正命令で定められた期間内に請求の趣旨及び原因につき補正しなかったものと認められる。 」について。
上記の三角比呂主張は否認する。
即時抗告人は、期間内に補正を完了した(SH 211208 訴状訂正及び補正)。
=> 「 不備が補正されないとして本件訴状を却下した原命令( 211223益留龍也訴状却下命令 )は相当である。 』について。
再度の補正命令を行わずに、211223益留龍也訴状却下命令を作成・行使した行為は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
「訴えの利益」が存在する訴状に係る「請求の趣旨」「請求の理由」に不備があることを理由にして、補正命令1回で、「211223益留龍也訴状却下命令」が行えることの法規定・判例は存在しないことから、明白な「訴訟手続きの違法」である。
□ 2202XXX特別抗告<16p>2行目から
「請求の趣旨」「請求の理由」の記載不備は、印紙代・切手代の様に、補正命令1回するだけで、判断できる内容ではないことから、補正命令2回を必要とする場合もある。
〇 220208三角比呂抗告棄却<2p>23行目からの違法行為
『 この点に関し、抗告人は、原命令が再度の補正命令をせずに本件訴状を却下したことが信義則に反するから原決定は取り消されるべきであるなどと主張するが、原審(益留龍也裁判官)補正期間満了後に、再度の補正命令をせずに本件訴状の不備が補正されていないものと判断して本件訴状を却下したことは、何ら訴訟手続きに違反するものではないのであるから、本件訴状却下命令を取り消すべき理由とはなり得ないものである。 』について。
=> 三角比呂裁判官がした『 何ら訴訟手続きに違反するものではない 』との主張について。
即時抗告人は、否認し、「訴訟手続きに違反している」と主張する。
抗告人の主張根拠は、211228抗告状<2p>21行目からの記載の通りである。
抗告人は、「訴状の補正命令は1回しかできない(大意)」との規定を明示しての証明を求めている。
「SH 220208三角比呂抗告棄却」は、「補正命令」は、1回しかできないことが、証明できる法規定・判例を明示して証明していない事実から、理由不備である。
「訴訟手続きに違反していない」という三角比呂裁判官の主張は分かった。
次に、適正手続きであるとする三角比呂主張について、証明を求める。
益留龍也裁判官がした訴訟手続きは、以下の通り。
『 「訴えの利益」ある訴状を提出=>「請求の趣旨」「請求の理由」の記載不備を理由とした補正命令1回=>期間内に補正回答=>「請求の趣旨」「請求の理由」に係る補正がされていない。と、判断=>211223訴状却下命令の作成・交付。 』である。
=> 211228抗告状<2p>21行目からの記載は以下の通りである。
『 ① (裁判官の訴状審査権)民事訴訟法137条2項を適用した上で、211223益留龍也訴状却下命令したと主張していること。
しかしながら、上記主張は前提条件について証明がなされていない事実から、理由不備である。
前提条件とは、「補正命令を派出できる回数は、1回限りであること。」である。
民事訴訟法137条1項前段については、「補正命令を派出できる回数は、1回限りであること。」との規定は存在しない(抗告人主張)。
益留龍也裁判官は、「補正命令は1回限りであること」について、証明する責任がある。
しかしながら、益留龍也裁判官は、前提条件を証明していない事実がある。
この事実は、益留龍也裁判官が、原告にした信義則違反である。
「訴状の補正命令は1回しかできない(大意)」との規定を明示しての説明を求める。 』である。
=> 211228抗告状において、以下の主張を行っている。
『 補正命令を派出できる回数は、1回限りであること。」との規定は存在しない(抗告人主張)。
即時抗告担当裁判官に対して「法規定を明示して、益留龍也裁判官がした訴訟手続きが適法であること 」について求釈明した事実がある。
しかしながら、「SH 220208三角比呂抗告棄却」は、法規定・判例を明示しての証明を欠落させた。
附属書類
1 特別抗告理由書副本 1通
以上
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