2022年2月24日木曜日

画像版 SY 220226 証拠説明書 新藤義孝被告訴人 #新藤義孝自民党議員 #久木元伸検事正 #北澤純一裁判官

画像版 SY 220226 証拠説明書 新藤義孝被告訴人 #新藤義孝自民党議員 #久木元伸検事正 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 H300514山名学答申書 H191019国保税詐欺 #新藤義孝裁判官訴追委員会委員長

 

Ⓢ SY 220226 告訴状 #新藤義孝議員 #久木元伸検事正 #北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728601712.html

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/fde278dfda78d0f8208008564a688aa7

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728650659.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/nc4252b448cea

 

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SY 220226 証拠説明書 01新藤義孝被告訴人

https://pin.it/4ATp2PI

 

SY 220226 証拠説明書 02新藤義孝被告訴人

https://pin.it/Axl1tAz

 

SY 220226 証拠説明書 03新藤義孝被告訴人

https://pin.it/4WZPaXk

 

SY 220226 証拠説明書 04新藤義孝被告訴人

https://pin.it/7kae7bt

 

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告訴人   

被告訴人 新藤義孝自民党議員

 

告訴人証拠説明書(新藤義孝議員の件)

 

令和4年2月26日

 

久木元伸東京地検検事正 殿

東京地方裁判所 御中

告訴人        ㊞

 

▼ 告訴人第1号証 

標目 「 220209 訴発第93号 不訴追決定 北澤純一裁判官の件 新藤義孝自民党議員 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726154361.html

作成者 新藤義孝裁判官訴追委員会委員長

作成月日 令和4年2月9日頃

立証趣旨 

① 新藤義孝裁判官訴追委員会委員長は、告訴人に対して、「 訴追請求事由は、裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。」と、内容虚偽の文言を伝えた事実。

しかしながら、裁判官がした職務上、故意にした不法行為は、裁判官弾劾法第2条に該当すること。

 

② 不正を正すためには、情報公開制度、民事訴訟制度は使えないと伝えたが、刑事告訴はできる事実。

 

▼ 告訴人第2号証 

標目 210411訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝自民党議員宛て

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bf71b606f23965f7e8555a983a51e952

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4375.html

作成者 上告人

作成月日 令和3年4月11日頃

立証趣旨 

① 『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」 H190716 週刊社旗保障 No.2440 』を添付資料として提出した事実。

 

② 210411訴追請求状で、日本年金機構法の適用について指摘した事実。

㋐ 210411訴追請求状<2p>1行目から

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5318477.html

「第3 訴追請求の事由」として、( 法令判断を恣意的に誤った行為 )を指摘した事実。

『 (2) 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、「擬制自白の成立」を認めなかった行為。( 法令判断を恣意的に誤った行為 )

 

(3) 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、『日本年金機構法の適用』を認めなかった行為。( 法令判断を恣意的に誤った行為 ) 』と指摘した事実。

 

㋑ 210411訴追請求状<2p>11行目から

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5318477.html

【 〇 NN 200907 控訴人異議申立書 北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622955879.html

本件訴訟は、年金機構がした不開示理由の妥当性について、証明する義務があること。・・  『 (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定の適用の適否について求めた。 』と、釈明を求めた事実。 

 

㋒ 210411訴追請求状<10p>2行目から

『 一方で、釈明義務違反を犯しておいて、一方では、210202北澤純一判決書では、「 年金機構法の適用 」は該当しないとの法令判断をした。

 

この法令判断の誤りは、恣意的な誤りであり、北澤純一裁判官が年金機構を勝たせる目的を持ち、えこひいきした訴訟指揮をした証拠である。

えこひいきした訴訟指揮だけで、訴追請求の理由になる。 』と、訴追請求の理由を指摘した事実。

 

㋓ 210411訴追請求状<10p>23行目から

『 専決事項である法令判断を恣意的に誤った行為は、訴追請求の理由である。 』と指摘した事実。

具体的には、210202北澤純判決書で、日本年金機構法を適用することを拒否した行為である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

 

㋔ 210411訴追請求状<12p>19行目から

『 北澤純一裁判官に対して、上告人が日本年金機構法を発見し、適用を求めた。

 

しかしながら、210202北澤純一判決書は、「 日本年金機構法の適用 」は、該当しないと判断した。 』と指摘した事実。

=> 北澤純一裁判官が、日本年金機構法の適用拒否した行為は、「職務上の違法行為」であり、「故意にした違法行為」であることから、極めて悪質である。

 

このことは、犯罪行為であるから、職務上の義務に著しく違反した行為に該当し、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第二条所定の弾劾対象行為である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000137

 

㋕ 210411訴追請求状<13p>1行目からの記載

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5318477.html

『 しかしながら、済通の開示請求に係る業務については、日本年金機構法は適用されること。

北澤純一裁判官は、裁判所の専決事項である法令判断を、恣意的に誤る行為をしたこと。

「法令判断を、恣意的に誤る行為」は、弾劾訴追の理由である。 』と、指摘した事実。

 

▼ 告訴人第3号証 

標目 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」 H190716 週刊社旗保障 No.2440 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132

作成者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志

作成月日 平成19年7月16日頃

 

立証趣旨 <37p>記載内容から導出される結論は、「コンビニ店舗で納付した済通」の開示請求に係る業務は、年金機構の業務である事実。

① 機構は、国が運営する公的年金制度の運営に関する一連の業務の全般を国からの委託を受けて実施する。

② 機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法27条)。

③ 法律上、機構が行う業務の具体的な内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定される、という構造になっている。

④ 「事務の委託」は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については、機構に行わせる、ということにある。

⑤ 「事務の委託」に分類された事務、例えば、保険料の調査決定などは、その具体的な算定事務は機構が行うが、当該処分は国の名義をもってなされることになる。

 

⑥ 分類の基本的な考え方としては、年金特別会計の管理は国として担うべきとの考えから、保険制度の管理運営責任の根幹をなす「国の歳入」すなわち「年金保険料の徴収・収納」と、「国の歳出」すなわち「年金の支払い」については、国の処分として行う、との整理がなされている<38p>1段から)。

 

▼ 告訴人第4号証 

標目 210202北澤純一判決書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

作成者 北澤純一裁判官

作成月日 令和3年2月2日頃

立証趣旨 

① 年金機構の業務内容を特定するための事実認定に、日本年金機構法を適用することを拒否した事実。

② 「コンビニ店舗で納付した済通」の開示請求に係る業務は、年金機構の業務ではないと判断した事実。

 

▼ 告訴人第5号証 

標目 「 NN 200907 異議申立書 北澤純一裁判官 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622955879.html

作成者 告訴人

作成月日 令和2年9月7日

立証趣旨 告訴人は、日本年金機構法の適用を指摘した事実(<2p>16行目から)。

 

以上

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