2022年7月4日月曜日

整理 HA 220701取得 22固定資産税 済通 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長 

整理 HA 220701取得 22固定資産税 済通 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長 

 

Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/8464ad7b4174049396d28105ed26c09b

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12751674777.html#_=_

 

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□ 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した済通裏面印字の管理コード番号

『 0017-001 』

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12751476524.html

https://note.com/thk6481/n/na4866fc648c6

 

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HA 220616  開示請求 済通 令和4年度の固定資産税 

開示請求の目的は、裏面印字の管理コード番号が変更されているか否かの確認のためである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12751476524.html

 

AGSが作成したシステムの運用上の出鱈目も原因である。

契約書では、各コンビニ本部で、各コンビニ店舗で読み取った収納情報と突合することになっている。

 

コンビニ本部で突合することは、以下の手続きである。

コンビニ本部では、済通表面印字のデータを読み取り、各コンビニ店舗で読み取ったデータと突合する。

 

コンビニ本部では、済通表面印字のデータを読み取るときに、裏面に済通管理コード番号を印字する

 

今までは、「 0017-001 」と判断していた。

理由は、表面の領収スタンプで印字された内容は、「 埼玉りそな銀行 越谷市派出 」に対応する必要から、「 0017-001 」であると判断していた。

 

しかしながら、H20年1月以後は、表面の領収スタンプで印字された内容は、「 納付先のコンビニ店舗名 」となっている。

コンビニ店舗名は領収書に押印できる代物ではない。

 

コンビニ店舗で買い物をした場合は、「 そのコンビニ店舗名 」で、領収書を作成できる。

一方、国民健康保険税は、越谷市に対して納付した金銭である。

越谷市の指定金融機関である「 埼玉りそな銀行 」の領収印が必要となる。

 

現在は、訴訟を起こせば、「 コンビニ店舗で納付した済通 」は開示されることになる。

開示された場合、裏面印字の管理コード番号が、「コンビニ名」の管理コード番号が印字されている可能性がある。

「コンビニ名」の管理コード番号が印字されていた場合、高橋努越谷市長の主張が正しいとなってしまう。

 

平成19年度の国保税を、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」で納付したことが明らかな済通が、2枚存在する。

「 H19年度6期11月分 H19年度10期3月分 」である。

 

この2枚については、システム変更は簡単にできないと思われるので、「0017-001」印字と思われる。

https://pin.it/58tU76H

https://note.com/thk6481/n/n214f0e406b25

https://www.tumblr.com/blog/view/marius0401/688804058116521984?source=share

 

高橋努越谷市長の主張は、以下の通り。

H191019国保税済通の納付場所は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出 」である。

 

理由は、以下の通り。

済通表面スタンプに、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」と印影があること。

裏面印字の済通管理コード番号が、「 0017-001 」と印字されてあり、この印字は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」を意味している。

しかしながら、上記の理由については、主張のみで、証拠を提出しての証明はなされていない。

 

相川大輔越谷職員の後継ぎとなった職員は、前回した「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」に対する開示請求の際に、以下の様に発言した。

『 市長が変わったから、開示するかもしれない。 』と。

 

訴訟を起こして、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」を出させる。

その済通の裏面印字の管理コード番号が、「 0017-001 」であれば、完全勝訴である。

 

一方、「 コンビニ本部番号 」に変更されていれば、敗訴である。

しかしながら、十年以上に渡り、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」は、保有文書でないと理由を付けて、不開示決定をしてきた行為は責任を問える。

 

加えて、さいたま検察審査会は、『 「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」は、保有文書でないと理由を付けて、不開示決定をした行為は、故意にした犯罪ではない。 』とした不起訴処分について、責任を問える。

 

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以上

 

 

 

 

 

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