画像版 OY 220708 控訴審第1回口頭弁論メモ #小貫芳信訴訟 #木納敏和裁判官 和久田道雄裁判官 上原卓也裁判官 令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件 #H191019国保税詐欺
Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/01/122944
『 第1 控訴の趣旨 ・・(2) 「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。・・ 』
それなら、取り下げると回答した。
村田渉裁判官の場合は、このような強圧的でなかった。
かならず、理由の部分で、乙11号証=中根氏指導要録(写)が、中根氏の指導要録原本と一致することを記載すると発言した。
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Goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f1c132814c153021abf70b7e64a471b7
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12752524393.html#_=_
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OY 220708 控訴審第1回口頭弁論メモ01 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://note.com/thk6481/n/nbcb0dd3077dc
OY 220708 控訴審第1回口頭弁論メモ02 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
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テキスト版 OY 220708 控訴審第1回口頭弁論メモ #小貫芳信訴訟 #木納敏和裁判官
○ 11時 高裁で開示閲覧・謄写
閲覧室で、座ろうとすると。椅子が動いて、尻もちをつく。
延長通知の存否は確認しなかった。
1Fの司法協会に異動しコピー。
コピーしながら気付いた。
原本閲覧と請求したが、これは原本ではない。
原本にマスキングした原本を謄写した文書を、見せられている。
担当者に聞くと『 裁判所では、「原本にマスキングした原本を謄写した文書」を原本として、謄写させるという規則がある。 』
=> 覚えていたら、この規則を情報公開しよう。
○ 11時30 地裁で資料閲覧申請する。
要録偽造関係の乙4、乙11、乙12。
資料は取り寄せになるので、今日は閲覧できない。
https://note.com/thk6481/n/n5fb93f3ac2c8
仕方ないので、1F司法協会で、謄写依頼をした。
○ 511号法廷に行き掲示を書き写す。
担当裁判官が分からないような表示になっていた。
これだと、判決書に審理に関係しない裁判官名を書かれても、文句の言いようがない。
=> 1355に道田進書記官に確認した。
○ 1330の裁判は、引き続き、弁論準備手続き。傍聴人は退室させられる。
私と男性との2名。
○ 1355 訟務官2名現れる。傍聴人男性1名
○ 1400 #木納敏和裁判官 和久田道雄裁判官 上原卓也裁判官 3名の裁判官現れる。
真辺朋子裁判官の代わりに、上原卓也裁判官。
今までの経験から、真辺朋子裁判官は判決書に名前を載せたくないので、拒否したんだろうな。
○ 木納敏和裁判官発言
名前は・・
提出した・・を主張するか。(陳述でなく主張と言った気がする。)
『 第1 控訴の趣旨 ・・(2) 「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。・・ 』については、主文で求めるためには、要件がある。
西田昌吾裁判官について、「訴訟手続きの違法」があったことを、判決書の主文書くことは難しい。
=> 「要件」については、説明がなく、自分で調べるしかない。
=> 「難しい理由」については、説明がなく、自分で調べるしかない。
西田昌吾裁判官からの提案
判決書の主文で、西田昌吾裁判官について、「訴訟手続きの違法」を判断するのではなく、代わりに、判決理由の部分で判断すると言うことでよいか。
=> 村田渉裁判官のことを話した。要録が中根氏のものであることを、主文でなく、判決理由部分で書くことにしたところ、論理展開がイカサマをした(理由食い違い)。
=> 220708弁論調書に、「判決部分で判断」すると記載してもらえるか。
木納敏和裁判官のまとめ=『 判決書理由部分で判断を書くので、主文では求めない。
このことについて、弁論調書には明記する。 』
○ 控訴審の手続きは、地裁部分は陳述します。
具体的な内容は、思い出せない。
○ 文提については、控訴審では必要ない。
OY 220412 文提 コンビニ店舗納付の済通 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736342979.html
OY 220412 文提 事務総局調査官作成の報告書 木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/09/093744
=> 控訴審は、事実審だ。
西田昌吾裁判官は、事実認定を拒否して、判決を出している。
木納敏和裁判官の説明=『 控訴棄却なら、文提は行われない。=事実認定は行わない。
差し戻しなら。地裁で提出される。 』
○ 控訴人からの質問
「 訴訟手続きの違法 」については、控訴審担当の木納敏和裁判官は、職権調査事項として判断して盛られるのか。
当然、調査をする。
○ 弁論終結 令和4年9月7日13時判決言渡し。
● 本件は、上告受理申立てを理由とした訴訟である。
釈明義務違反が、受理申立ての理由となる場合は。釈明義務違反の結果、理由食い違いが発生した場合である。
理由食い違いが明確なら、上告提起で対応すれば済む話だ。
「 上告受理申立て 」とは、素人の本人訴訟対策のために作られた制度だ。
民事訴訟法は、裁判官の使い勝手を良くするために、バージョンアップされている。
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