テキスト版 KY 58丁 H270714受付け被告証拠説明書(2) 乙11=中根氏指導要録(写し) 乙12=中学部個別の指導計画
#葛岡裕訴訟 #要録偽造 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 #鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 #岡崎克彦裁判官 #石澤泰彦都職員 #成相博子都職員 #中村良一副校長
Ⓢ KY 57丁 被告証拠説明書 葛岡裕訴訟 乙第4号証=一人通学指導計画書(葛飾特別支援学校中学部において中根氏に対する一人通学指導が行われたこと)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12749777212.html
********
Goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1d5201d1076d6d1d75a3b5cf2bd78344
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754901636.html#_=_
************
1 KY 58丁の1 270714受付被告証拠説明書(2)
https://note.com/thk6481/n/n2386f21dc297
https://www.tumblr.com/blog/view/marius0401/687803326846402560?source=share
2 KY 58丁の2 270714受付被告証拠説明書(2)
3 KY 58丁の3 270714受付被告証拠説明書(2)
*************
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
原告
被告 東京都
証拠説明書(2)
平成27年7月13日
東京地方裁判所民事25部乙2A係 御中
被告指定代理人 石澤泰彦
同 成相博子
▼ 乙第10号証
㋐ 標目 平成23年度 学校要覧(東京都墨田区特別支援学校)(写し)
㋑ 作成者 東京都立墨田特別支援学校長
㋒ 作成月日 平成23年5月
㋓ 立証趣旨 墨田特別支援学校中学部の生徒の傷害程度
▼ 乙第11号証の1 =>H290622村田渉判決書
https://note.com/thk6481/n/n7d57d045b8fa
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754997370.html
㋐ 標目 中学部生徒指導要録(写し)
㋑ 作成者 東京都立墨田特別支援学校長
㋒ 作成月日 ①平成22年3月 ②平成23年3月
㋓ 立証趣旨
①墨田特別支援学校中学部1年時に、下校時、学校から八広駅の手前までの一人下校に取り組んでいたこと。
②同校2年時に、一人下校の練習に学校から青砥駅までの間を取り組んでいたこと。
▼ 乙第11号証の2 =>H290622村田渉判決書
https://note.com/thk6481/n/n45509320092f
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html
㋐ 標目 中学部生徒指導要録(写し)
㋑ 作成者 東京都立墨田特別支援学校長
㋒ 作成月日 平成24年3月
㋓ 立証趣旨
墨田特別支援学校中学部3年時に、一人下校の練習で、学校から青砥駅までを一人で行うことができるようになったこと。
▼ 乙第12号証の1 =>H290622村田渉判決書
㋐ 標目 個別の教育支援計画(写し)
㋑ 作成者 遠藤隼
㋒ 作成月日 平成22年3月25日
㋓ 立証趣旨
中学部1年時に、一人下校に取り組み、駅の途中までの道のりは安全に下校が出来つつあったこと。
▼ 乙第12号証の2 =>H290622村田渉判決書
㋐ 標目 個別の教育支援計画(写し)
㋑ 作成者 遠藤隼
㋒ 作成月日 平成23年3月2日
㋓ 立証趣旨
3学期には八広駅―青砥駅間を毎日登下校できるようになってきたこと。
▼ 乙第12号証の3
㋐ 標目 個別の教育支援計画(写し)
㋑ 作成者 遠藤隼
㋒ 作成月日 平成24年3月2日
㋓ 立証趣旨
八広駅―青砥駅間を安定して毎日登下校できたこと。
▼ 乙第13号証
㋐ 標目 逐条学校教育法[第七次改訂版](写し)
㋑ 作成者 鈴木勲編著
㋒ 作成月日 平成21年11月20日発行
㋓ 立証趣旨
校長は、所属職員を監督すること(学校教育法37条4項)の解釈。
▼ 乙第14号証
㋐ 標目 東京都教育例規集・抜粋(東京都立学校の管理運営に関する規則)(写し)
㋑ 作成者 東京都教育庁総務部
㋒ 作成月日 平成23年9月30日発行
㋓ 立証趣旨
所属職員の職務上及び身分上の監督に関することが好調の職務であること(7条1項2号)。
▼ 乙第15号証
㋐ 標目 一人通学指導計画書(写し)
㋑ 作成者 東京都立葛飾特別支援学校
㋒ 作成月日 平成25年4月
㋓ 立証趣旨
葛飾特別支援学校における一人通学指導の例(平成25年度)
▼ 乙第16号証
㋐ 標目 個別の教育支援計画(写し)
㋑ 作成者 千葉嘉子
㋒ 作成月日 平成24年5月
㋓ 立証趣旨
N君(中根氏)の個別の教育支援計画では、通学指導についての記載がないこと。
▼ 乙第17号証の1
㋐ 標目 個別指導計画 前記(写し)
㋑ 作成者 千葉嘉子 原告
㋒ 作成月日 平成24年5月
㋓ 立証趣旨
N君(中根氏)の個別の個別指導計画では、通学指導についての記載がないこと。
▼ 乙第17号証の2
㋐ 標目 個別指導計画 後記(写し)
㋑ 作成者 千葉嘉子
㋒ 作成月日 平成24年10月
㋓ 立証趣旨
同上( N君(中根氏)の個別の個別指導計画では、通学指導についての記載がないこと。 )
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿