画像版 SH 220718 訴追請求状 三角比呂裁判官 即時抗告棄却の件 新藤義孝議員 #菅野博之訴訟 #H191019国保税詐欺
Ⓢ SH 菅野博之訴訟 時系列 H191019国保税詐欺 #草野耕一最高裁判事
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12753683736.html#_=_
*******
Goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/94032827935d59f9fdbd11aeded8f8fe
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12753687566.html#_=_
Note版
https://note.com/thk6481/n/n21a7f08a80c2
***************
SH
220718 訴追請求状 01三角比呂裁判官 即時抗告棄却の件
SH
220718 訴追請求状 02三角比呂裁判官 即時抗告棄却の件
SH
220718 訴追請求状 03三角比呂裁判官 即時抗告棄却の件
****
SH
220718 訴追請求状 04三角比呂裁判官 即時抗告棄却の件
SH
220718 訴追請求状 05三角比呂裁判官 即時抗告棄却の件
SH
220718 訴追請求状 06三角比呂裁判官 即時抗告棄却の件
*******
SH
220718 訴追請求状 07三角比呂裁判官 即時抗告棄却の件
SH
220718 訴追請求状 08三角比呂裁判官 即時抗告棄却の件
***********
訴追請求状(三角比呂裁判官)
令和4年7月18日
新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
ふりがな
氏名 ㊞
電話番号 048-985-
FAX番号 048-985-
下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
所属 東京高等裁判所
氏名 三角比呂裁判官
第2 訴追請求の事由
(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示
「 令和4年(ラ)第135号 訴状却下命令に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件) 」
① 一審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件)
原告 審査請求人
被告 菅野博之
担当裁判官 益留龍也裁判官
② 二審・東京高等裁判所令和4年(ラ)第135号 訴状却下命令に対する抗告事件
即時抗告人 審査請求人
被即時抗告人 益留龍也裁判官
担当裁判官 三角比呂裁判官 作原れい子裁判官 品川英基裁判官
(2) 三角比呂裁判官が、「 SH 220208
決定(即時抗告棄却) 」においてした以下の行為は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。
三角比呂裁判官がした具体的な訴追請求対象行為とは、以下の2つの行為である。
① 三角比呂裁判官自身が「 訴訟手続きの違法 」を、故意にしたことである。
具体的には、三角比呂裁判官は、再度の補正命令を出すことが、適正手続きであることを認識した上で、「 訴状の補正命令は1回しかできないこと。 」を判断根拠とした行為。
② 三角比呂裁判官は、東京高裁の裁判官として、一審担当の益留龍也裁判官がした「 訴訟手続きの違法 」を、故意に看過した行為のことである。
故意であるとする根拠は、「 訴訟手続きの違法 」については、職権調査事項に該当していることから、当時者からの調査申立ての存否に拘らず、必ず調査しなければならないからである。
三角比呂裁判官がした上記の行為は、判決に関与した事件について職務に関する罪を犯した事実は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項に該当する。
(3) 時系列経緯
① SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html
② SH 211202補正命令 益留龍也裁判官から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713809056.html
③ SH 211208訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714526915.html
④ SH 211223訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html
⑤ SH 211228 即時抗告状 菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官 #五十嵐珠理書記官 令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/12/27/122008
⑥ SH 220208 即時抗告棄却(決定) 三角比呂裁判官 作原れい子裁判官 品川英基裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726956076.html
(4)
三角比呂裁判官に対する訴追請求原因に係る前提事実。
① 本件の三角比呂裁判官に対する訴追原因となった前提事実は、「 SH 211223訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官 」に記載された以下の判示事項である。
ア 益留龍也裁判官は、原告に対して、「 SH 211203益留龍也補正命令 」を派出した。
イ 原告は、益留龍也裁判官が派出した「 SH 211202補正命令 」に従い「 SH 211208訴状訂正及び補正 」を提出した事実。
ウ 益留龍也裁判官は、原告に対して、「 SH 211223訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官 」を、作成・行使した事実。
エ 訴状却下命令の理由は、「請求の趣旨及び原因が特定されていない」である事実。
オ 上記の益留龍也裁判官がした訴状却下命令の理由文言は、内容虚偽の訴状却下命令の理由であり、故意にでっち上げた訴状却下命令理由である。
故意にでっち上げた訴状却下命令理由であることについては、以下の通り。
㋐ (裁判長の訴訟指揮権)民訴法一三七条2項の規定は、「原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。」である。
原告は、益留龍也裁判官が派出した「 SH 211202補正命令 」に従い「 SH 211208訴状訂正及び補正 」を提出した事実。
一方、益留龍也裁判官は、上記の補正によっても、「請求の趣旨及び原因が特定されていない」と判断し、「 SH 211223訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官 」を作成・行使した。
㋑ (裁判長の訴訟指揮権)民訴法一三七条2項の規定によれば、「補正命令は1回しかできない」との明文は存在しない事実がある。
言い換えると、必要ならば、「追加の補正命令」を派出できるということである。
一方、「 SH 211223訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官 」は、
1回目の補正命令に対して
「追加の補正命令」を出せないという法的根拠が判示されていないことから、理由不備である。
㋒ 「 SH 211208訴状訂正及び補正 」においては、「請求の趣旨及び原因が特定されている 」こと。
特定されているにも拘らず、益留龍也裁判官は、特定されていないと、「 211223訴状却下理由 」で判示している事実がある。
この判示事実は、益留龍也訴状却下理由は、内容虚偽の理由であり、故意にでっち上げた訴状却下理由であることの証拠である。
㋓ 「 SH 211223訴状却下命令 」は、内容虚偽の訴状却下命令であり、故意にした違法であること。
まず、理由不備であることの原因は、「追加の補正命令」を出す職権義務がありながら、これを故意にしなかった事実があることに拠る。
次に、「 請求の趣旨及び原因が特定されている 」にも拘らず、特定されていないと判示した事実がある。
最後に、益留龍也裁判官は、本件訴訟は、作為給付請求訴訟として手続きされるべき事件であるにも拘らず、訴状却下命令としての手続きした事実がある。
この事実は、益留龍也裁判官が、「 訴訟手続きの違法 」を故意にした証拠である。
裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にした場合は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。
(5) 「 SH 211208 訴状訂正及び補正益留龍也裁判官 菅野博之訴訟 」において、「 請求の趣旨及び原因が特定されている 」ことの証明について。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714367756.html
① 事件名の訂正について
本件訴訟の事件名は、「 SH 211208 訴状訂正及び補正
益留龍也裁判官(菅野博之訴訟) 」<1p>13行目で記載したとおり、「 証明給付請求事件 」である事実。
作為給付請求事件とは、裁判の分類では、給付請求事件に分類される事件である。
③ 「請求の趣旨」についての補正回答
ア 「 211208訴状訂正及び補正 」<2p>19行目からの記載。
『 2 請求の趣旨を特定すること( 「審議をしたことを証明しろ」との請求の趣旨では、作為が特定されているとはいえない。 )
=> 「審議」とは、以下の行為を対象とするという意味である。
上告受理申立て理由書を受けとってから、菅野博之調書(決定)を作成・行使するまでの間で、適正手続きに拠り、最高裁判事が行うべき行為という意味で使っている。 』
イ 「 211208訴状訂正及び補正 」<3p>15行目からの記載
『 まとめ
「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」を、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。 』
ウ 「 211208訴状訂正及び補正 」<3p>18行目からの記載
『 ② (調査の範囲)民訴法三二〇条所定の上告受理申立ての理由に基づき、不服申立て事項について、原判決を調査する行為である。 』
エ 「 211208訴状訂正及び補正 」<4p>25行目からの記載
『 Ⓜ 本件の「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」に係る行為を以下の2つに限定する。
「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」
「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」 』
④ 「請求の原因」についての補正回答
ア 「 211208訴状訂正及び補正 」<5p>1行目からの記載
『 3 請求の原因を特定すること(どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること。)
① 原告は、「 平成28年(受)第1764号 」の上告受理申立人であり、菅野博之被告は、上記の事件を担当した最高裁判事であり、「 H281111菅野博之調書(決定) 」を作成・行使した人物である。 』
イ 「 証明給付請求事件 」である事実。
作為給付請求事件とは、裁判の分類では、給付請求事件に分類される事件である。
給付請求権発生原因事実は、以下の通り。
「 211208訴状訂正及び補正 」<8p>10行目からの記載。
『 原告は、上告受受理理由書で、受理理由として、(訴訟手続きの保障)憲法31条の侵害、釈明義務違反を申立てた。
しかしながら、菅野博之最高裁判事等は、H281111菅野博之調書(決定)を作成・行使した事実。
上告理由に、「訴訟手続きの違法」が明示された場合は、必ず、口頭弁論の手続きを経る必要があること。
その為、菅野博之被告がした281111調書(決定)は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三百十九条を適用した行為は違法であること。 』である。
このことから、本件訴訟の給付請求権発生原因事実は、菅野博之被告がした「訴訟手続きの違法」である。
ウ 原告は、益留龍也裁判官がした補正命令に従い、補正回答を記載した「211208訴状訂正及び補正」を作成し提出した。
上記の提出書面では、以下の通り、まとめている事実がある。
「 211208訴状訂正及び補正 」<10p>21行目からの記載
『 まとめ
「どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること」
(1) 原告には、再審請求権者となる資格を有していること。
(2) 菅野博之被告には、「 H281111菅野博之調書(決定) 」について、菅野博之被告自身の行為であるから、説明責任があること。
(3) 原告には、(公平公正)民訴法2条による裁判を受ける権利があること。
(4) 原告には、「コンビニ店舗で納付した済通」を閲覧し謄写する権利がある。 』
付け加えると、用語としては明示していないが、給付請求権発生原因事実は、菅野博之被告がした「訴訟手続きの違法」である。
(6) 三角比呂裁判官に対する訴追原因となった事実は、「220208抗告棄却(決定)」で、三角比呂裁判官がした判示事項が証拠である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726956076.html
三角比呂裁判官が、「220208抗告棄却(決定)」で明示した判事事項は、以下の通り。
○ 「220208抗告棄却(決定)」<2p>17行目から
『 被告が行うべき作為が具体的に特定されているは認め難い。以上によれば、請求の趣旨が特定されたものとはいえず、また、請求の原因についても特定に足りないというほかない。 』
=>「 SH 211208 訴状訂正及び補正益 留龍也裁判官 菅野博之訴訟 」において、「 請求の趣旨及び原因が特定されている 」ことは、明白である。
分からない、分からないと繰り返した上で、釈明を求めていない事実は、「訴訟手続きの違法」である。
留龍也裁判官の主張である「 分からない。 」は、故意にした虚偽主張である。
○ 「220208抗告棄却(決定)」<2p>25行目から
『 原審(益留龍也裁判官)補正期間満了後に、再度の補正命令をせずに本件訴状の不備が補正されていないものと判断して本件訴状を却下したことは、何ら訴訟手続きに違反するものではないのであるから、本件訴状却下命令を取り消すべき理由とはなり得ないものである。 』である。
=> 原告は、補正命令に対応して、「 211208訴状訂正及び補正 」を提出した。
訴追請求人は、益留龍也裁判官は補正内容を理解したと「判断していた。
訴追請求人は、益留龍也裁判官が理解できないならば、「 2回目の補正命令を出すことが適正手続きである。 」と主張する。
一方、三角比呂裁判官は、「 2回目の補正命令を出さないことが適正手続きである。 」と主張する。
訴追請求人は、「 SH 211228 即時抗告状 菅野博之訴訟 」<3p>4行目からにおいて、以下の記載をし、法規定の明示を求めている。
『 訴状の補正命令は1回しかできない(大意)」との規定を明示しての説明を求める。 』
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/12/27/122008
しかしながら、三角比呂裁判官は、「 SH 220208 即時抗告棄却 三角比呂裁判官 」において、「 訴状の補正命令は1回しかできない(大意)」との規定 」を明示できていない。
明示できないということは、再度の補正命令を出することが訴訟手続きの適正手続きであることを証明している。
三角比呂裁判官は、再度の補正命令を出すことが、適正手続きであることを認識した上で、「 訴状の補正命令は1回しかできない。 」と主張している。
「 SH 220208 即時抗告棄却 三角比呂裁判官 」は、「訴訟手続きの違法」を、故意にした決定(即時抗告棄却)である。
訴訟手続きの違法を、故意にする行為は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。
貼付書類
○ 「 SH 220208 決定(即時抗告棄却) 三角比呂裁判官 」
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9a3013fed5a6d77d5e5ad773b697373e
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿