2022年9月29日木曜日

画像版 YT 220928 期日呼出状 控訴人出席不要 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 #特別送達切手1089円 俺の出費かよ

画像版 YT 220928 期日呼出状 控訴人出席不要 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 #特別送達切手1089円 俺の出費かよ

 

Ⓢ YT 220914受取り 控訴答弁書 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/16/104621

 

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YT 220928 期日呼出状 控訴人出席不要 山本庸幸訴訟

https://pin.it/t1K5CUI

https://note.com/thk6481/n/n6c04fe8b9092

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12766798079.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d7c58efa3d4ce7dcebd37ed631c0376f

 

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事件番号 令和4年(行コ)第151号 不当利得請控訴求事件 

控訴人

被控訴人 国 (山本庸幸最高裁判事)

 

期日 令和4年10月11日(火)午後1時45分

場所 817号法廷

 

連絡事項 前回の期日(9月13日)では、送達が未了であった被控訴人答弁書を陳述させるための期日になりますので、本期日への貴殿の出頭は必須ではありません。

 

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220929_1150電話 欠席しても不利にならないか聞く。

担当が1日不在なので、不明。

 

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画像版 SK 220930 補正回答 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官 #義務付け

画像版 SK 220930 補正回答 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官

 

Ⓢ SK 220927 補正命令 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 #義務付け 島田謙二下谷警察署署長 令和4年(ワ)第21674号

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12766625874.html

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/30effd721790958c9b4977e9e912dc63

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12766788063.html

 

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SK 220930 補正回答 01藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟

https://pin.it/g2xTTlV

https://note.com/thk6481/n/n5de56d434b27

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12766788063.html

 

 

SK 220930 補正回答 02藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟

https://www.pinterest.jp/pin/401594491786254569/?share=true

 

 

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令和4年(ワ)第21674号

原告

被告 島田謙二下谷警察署署長

 

補正回答

 

令和4年9月30日

 

東京地方裁判所民事第16部

藤永かおる裁判官 殿

 

回答者(原告)          ㊞

 

 

上記事件に関し、藤永かおる裁判官から、原告に対してされた令和4年9月27日付け補正命令について、下記のとおり回答します。

 

            記

 

 請求の趣旨第1項は、令和4年6月8日付け告訴状の受理の義務付けを求めているように読めるが、そのとおりであるか否かを明らかにせよ。

 

Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html

<<(1) 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。>>

 

<< 「 2 甲11号証 令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件) 」 >>

 

回答1 「義務付け」は請求していません

訴状をご覧ください。

「作為給付請求事件」であり、「作為給付請求義務付け事件」とはしていません。

 

 請求の趣旨第1項が令和4年6月8日付け告訴状の受理の義務付けを求めていないのであれば、何を求めているのか具体的にして、の趣請求旨を特定せよ。

 

回答2 訴状に記載の通り。

「 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。 」

本件は、作為給付請求事件です。

「告訴状を受理しろ」の部分が、作為部分。

どんな告訴状かについては、「令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)」であり、甲11号証です。

https://note.com/thk6481/n/nb072732fc5e6

 

作為給付請求訴訟で得られる上記内容の主文が持つ強制力で充分です。

これで分からない場合、「何処が分からないのか」を指摘し、具体的な求釈明をして下さい。請求内容は、単なる二語文で、2歳児レベルの発語内容です。

 

 請求の趣旨第1項が令和4年6月8日付け告訴状の受理の義務付けを求めているのであれば、訴訟物を明らかにせよ。

=> 義務付けを求めていないので、回答不要。

 

 原告は「 島田謙二 下谷警察署署長 」を被告として本件訴えを提起しているが、「島田謙二 下谷警察署署長」が本件訴訟の被告となるべき法的根拠を明らかにせよ。

 

回答4 訴状に記載の通り。

<<  島田謙二被告は、告訴状に対して、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、「 220617告訴状不受理通知 」(甲13)を作成し、原告に対して行使し、原告の告訴権を侵害したものである。 >>

<<  被告が、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、告訴状を不受理とした行為は、告訴状受理義務違反であり、原告に対する告訴権侵害である。>>

 

作為給付請求権発生原因事実は、以下の通り。

「 島田謙二下谷警察署署長がした告訴状受理義務違反を原因として、原告は告訴権侵害をされた(法的権利が侵害された) 」

 

以上

画像版 SK 220929発見 楽天ブログから甲11号証からが消されている #藤永かおる裁判官

画像版 SK 220929発見 楽天ブログから甲11号証からが消されている #藤永かおる裁判官

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12766773001.html#_=_

goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/30907ce4ce55b0951bd76f782060ed35

 

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法務局改ざんⓈ テキスト版 KN 200608 証拠説明書 アマゾンの件 #詐欺 #口語民事訴訟法 #下谷警察署 #島田謙二署長 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202206180002/

https://pin.it/19SyWH2

https://note.com/thk6481/n/nada258825021

 

本物Ⓢ SK 220830 証拠説明書 03島田謙二訴訟

https://pin.it/Gaisng2

https://note.com/thk6481/n/nb072732fc5e6

https://at.tumblr.com/marius0401/sk-220929%E7%99%BA%E8%A6%8B-%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%8B%E3%82%89%E7%94%B211%E5%8F%B7%E8%A8%BC%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%8C%E6%B6%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B/8czsi0u6c3q2

 

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アメブロは、訴状と証拠説明書とが対応している

 

SK 220830 証拠説明書 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 #台東区下谷警察署 #作為給付請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761187405.html#_=_

 

SK 220830 訴状 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 #台東区下谷警察署 #作為給付請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html

 

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以上

 

2022年9月28日水曜日

画像版 SK 220927 補正命令 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 島田謙二下谷警察署署長 #義務付け 

画像版 SK 220927 補正命令 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 島田謙二下谷警察署署長 #義務付け 令和4年(ワ)第21674号

 

Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html

 

Ⓢ KN 220608 告訴状 熊猫の件

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202206180002/

 

Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 台東区下谷警察署

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202206180005/

 

Ⓢ KN 220620 告訴状 島田謙二署長の件 久木元伸宛て

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/19/172348

 

Ⓢ SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/30/121132

 

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SK 220927 補正命令 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官

https://pin.it/5ubf5F3

https://note.com/thk6481/n/nfd68d492a2c5

tumblr

https://at.tumblr.com/marius0401/nm-220914-%E9%96%8B%E7%A4%BA%E9%80%9A%E7%9F%A5-%E5%91%8A%E8%A8%B4%E7%8A%B6%E5%8F%97%E7%90%86%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E7%95%AA%E5%8F%B7-%E4%B8%AD%E6%9D%91%E6%84%BC%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%AB%98%E8%A3%81%E9%95%B7%E5%AE%98-%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%AB%98%E8%A3%81%E7%B7%8F%EF%BC%93%EF%BC%93%EF%BC%90/gmih6j4mlovx

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12766625874.html

 

goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/adf7ef43fd075c35b425379bc39deb58

 

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令和4年(ワ)第21674号

原告

被告 島田謙二下谷警察署署長

 

補正命令

 

上記事件に関し、原告に対し、本命令送達の日から14日以内に、次の点について、書面をもって明らかにするよう補正を命じる。

 

主文

 

1 請求の趣旨第1項は、令和4年6月8日付け告訴状の受理の義務付けを求めているように読めるが、そのとおりであるか否かを明らかにせよ。

 

2 請求の趣旨第1項が令和4年6月8日付け告訴状の受理の義務付けを求めていないのであれば、何を求めているのか具体的にして、請求の趣旨を特定せよ。

 

3 請求の趣旨第1項が令和4年6月8日付け告訴状の受理の義務付けを求めているのであれば、訴訟物を明らかにせよ。

 

4 原告は「 島田謙二 下谷警察署署長 」を被告として本件訴えを提起しているが、「島田謙二 下谷警察署署長」が本件訴訟の被告となるべき法的根拠を明らかにせよ。

 

令和4年9月27日

東京地方裁判所民事第16部

藤永かおる裁判官

 

これは謄本である。

令和4年9月27日

東京地方裁判所民事第 部

坪井文裁判所書記官

 

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画像版 NM 220914 開示通知 告訴状受理義務に係る判例の事件番号 中村愼東京高裁長官 東京高裁総3305号

画像版 NM 220914 開示通知 告訴状受理義務に係る判例の事件番号 中村愼東京高裁長官 東京高裁総3305号 令和4年9月14日

 

Ⓢ IY 220711 告訴状 今崎幸彦の件 久木元伸検事正 宛て #今崎幸彦最高裁判事 #S560520小林信次判決書 #事件番号の情報提供

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/10/110602

 

Ⓢ IY 220824 甲斐行夫宛て告訴状 久木元伸の件(今崎幸彦) 甲斐行夫検事総長 久木元伸検事正 #今崎幸彦最高裁判事 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/23/130312

 

Ⓢ 画像版 1982_0515 判例タイムズ464 高裁判決昭和56年(ネ)第351号

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html

 

Ⓢ 書き写し 画像版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #告訴状返戻

東京高等裁判所第五民事部 裁判長裁判官 小林信次 裁判官 平田浩 裁判官 浦野雄幸 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/cff76b0355d3672649b1ddc6c9d358e0

 

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保有個人情報開示通知書

令和4年6月7日付け(東京高裁総2046号)で申出のありました保有個人情報の開示について、下記のとおり開示することとしましたので、通知します。

 

1 開示する保有個人情報の名称等

(1) 令和3年3月19日付け司法行政文書開示申出書(片面で1枚)

(2) 令和4年4月19日付け通知期限の延長について(通知)(片面で1枚)

(3) 令和3年5月27日付け司法行政文書不開示通知書 (片面で1枚)

 

2 開示する保有個人情報の利用目的

司法行政文書開示手続き事務のため

 

3 開示の実施方法

写しの送付

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/e2bb81489521ff50615ccc07ac88cc30

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12766617724.html

 

Tumblr版=>投稿拒否か

https://at.tumblr.com/marius0401/iy-220809-%E5%91%8A%E8%A8%B4%E7%8A%B6%E4%B8%8D%E5%8F%97%E7%90%86-%E4%BB%8A%E5%B4%8E%E5%B9%B8%E5%BD%A6%E3%81%AE%E4%BB%B6-%E4%B9%85%E6%9C%A8%E5%85%83%E4%BC%B8%E6%A4%9C%E4%BA%8B%E6%AD%A3%E3%81%8B%E3%82%89/b1r873ro6ndc

 

Note

https://note.com/thk6481/n/nf7d1a4260614

 

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NM 220914 開示通知 01告訴状受理義務に係る事件番号

開示通知書

https://pin.it/4E8Guqp

 

NM 220914 開示通知 02告訴状受理義務に係る事件番号

[機密性2] 開示請求書 請求文言=「 情報提供を希望 判例を調査している。 東京高裁昭和56年5月20日判決 告訴状受理義務の要件に係る判決の事件番号 」

https://pin.it/1yEEP3Y

 

NM 220914 開示通知 03告訴状受理義務に係る事件番号

延長通知

https://pin.it/5hs4I4r

 

NM 220914 開示通知 04告訴状受理義務に係る事件番号

不開示決定 1の文書は存在しない

https://pin.it/3aJIGFP

 

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2022年9月23日金曜日

テキスト版 OY 220907 判決書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺

テキスト版 OY 220907 判決書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺

 

Ⓢ 画像版 OY 220907 判決書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 #小貫芳信最高裁判事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764243171.html

 

◎ 1西田昌吾裁判官( 法第一四〇条却下判決 

=>2木納敏和裁判官( 請求棄却判決 ) >

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4a16bbbae47bddd83d0dd770bced1db5

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12765274025.html

 

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令和4年9月7日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第28465号 西田昌吾裁判官)

口頭弁論終結日 令和4年7月8日

判決

  埼玉県越谷市大間野町○丁目○番○号

     控訴人(原審原告) 上原マリウス

  東京都千代田区霞が関一丁目1番地1号

     被告訴人(原審被告) 国(小貫芳信最高裁判事)

     同代表者法務大臣   葉梨康弘

     同指定代理人     藤井宏和

     同          松田直樹

 

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 上告提起平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ。

 

□ OY220907木納敏和判決書<1p>21行目から

第2 事案の概要

1 本件は、控訴人が提起した別件訴訟( 第1審・さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号志田原信三裁判官、控訴審・東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号川神裕裁判官。以下、後記の上告審も含めて「前訴」という。)の控訴審判決に対する上告事件(最高裁判所平成28年(オ)第1397号小貫芳信最高裁判事)について、最高裁判所が上告棄却の決定をしたことに関して、控訴人が、被控訴人に対し、前記第1の2記載の判決を求めた事案である。

原審は、本件訴えは、控訴人が被控訴人に対して求める作為(証明行為)の具体的な内容及びその方法が特定されておらず、不適法なものであるとして、これを却下した。

控訴人は、原判決を不服として控訴した。

 

□ OY220907木納敏和判決書<2p>6行目から

2 前提となる事実(当事者間に争いがないか、後掲各証拠により容易に認められる事実)

(1) 控訴人は、平成27年、さいたま地方裁判所に。国・越谷市ほか2名を被告として不当利得返還訴訟(前訴)を提起したところ(さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号志田原信三裁判官、同裁判所は控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決(H271225志田原信三判決)をした。(甲7、甲10)

 

(2) 控訴人は、上記(1)の判決(志田原信三判決)に対し、控訴を提起したところ( 東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号川神裕裁判官 )、東京高等裁判所は、平成28年6月29日、控訴人の控訴をいずれも棄却する旨の判決(H280629川神裕判決)をした。(甲1、甲3、甲4)

 

(3) 控訴人は、上記(2)の判決に対し、上告及び上告受理の申立てをしたところ(最高裁判所平成28年(オ)第1397号、同年(受)第1764号)、最高裁判所は、平成28年11月11日、上告棄却兼不受理の決定(H281111小貫芳信調書・決定)をした。

 

□ OY220907木納敏和判決書<2p>18行目から

3 控訴人の主張(要旨)

(1) 本件訴えは請求として特定されていること

ア 本件訴えは、作為給付の訴えである。

すなわち、控訴人が、上告状に所定の収入印紙を貼付して裁判所に提出し、事件番号を受理し、小貫芳信最高裁判事等(以下、「小貫裁判官ら」という)が担当裁判官として割り当てられた事実から、控訴人と小貫芳信最高裁判事等との間には、前訴について民事訴訟法を遵守した裁判を行うことを内容とする契約が成立した。

 

イ しかるに、小貫芳信最高裁判事等は、①控訴人が、平成28年(オ)第1397号事件の上告状において、原審の訴訟手続きの違反に基づき、憲法31条違反を上告理由として主張しているにもかかわらず、民事訴訟法319条を適用して口頭弁論を経ないで上告棄却の決定をするという違反行為、②原審(東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号)がした訴訟手続きの違法(事実認定手続きに係る違法)を認識した上で、黙過し、民事訴訟法319条を適用して、犯人隠避をするという違反行為をした。

 

ウ 控訴人には、被控訴人に対して、小貫芳信最高裁判事等がした不法行為により発生した被害について、損害賠償を求める権利がある。

損害賠償請求をするためには、「関与した裁判官が職務に関する罪を犯したこと」を証明する証拠が必要である。

すなわち。本件訴えについての訴えの利益は、上記平成28年(オ)第1397号に係る再審事由である民事訴訟法三三八条1項四号所定の証拠資料を取得することである。

 

<< 以下の記載は、木納敏和裁判官の誤解である>>

『 控訴人には、被控訴人に対して、小貫芳信最高裁判事等がした不法行為により発生した被害について、損害賠償を求める権利がある。

損害賠償請求をするためには、「関与した裁判官が職務に関する罪を犯したこと」を証明する証拠が必要である。 』 

 

<< 以下の様に訂正すべきである>>

『 控訴人には、小貫芳信最高裁判事等がした裁判に対して、再審請求権を有している。

再審請求をするためには、「関与した裁判官が職務に関する罪を犯したこと」を証明する証拠が必要である。 』 

 

エ 控訴人が求める作為の具体的内容、証明方法の特定は、本来的には小貫芳信最高裁判事等が行うべきであるが、控訴人において一応特定すると、戦記2(3)の上告棄却兼不受理決定に係る「 事務総局の調査官が作成し、主任に提出した報告書 」を提出することである。

 

□ OY220907木納敏和判決書<3p>16行目から

(2) 原審の訴訟手続きには法令違反があること

ア 原審の第1回口頭弁論期日において、控訴人(原審原告)が訴状を、被控訴人(原審被告)が答弁書をそれぞれ陳述し、控訴人が書証を提出した段階で、西田昌吾裁判官は弁論を終結し、訴え却下の判決(原判決)をした。

 

しかし、被控訴人の答弁には不備があり、控訴人からの求釈明やこれらを踏まえての請求の特定に関する主張の補充が不可欠であった。

それにもかかわらず、原審裁判官(西田昌吾)が、釈明をせず、審理を尽くさないで、認否不明の状態で弁論を終結したのは違法である(民事訴訟法二四三条1項)。

 

イ 本件訴えについて、訴状の記載につき不備の補正を命じる補正命令(民事訴訟法一三七条1項)は出されておらず、口頭弁論が開かれていることから、口頭弁論を経ないで訴えを却下する場合(民事訴訟法一四〇条)にも該当しない。

給付の訴えの場合、判決は請求棄却又は請求認容となるはずであり、原審(西田昌吾裁判官)が訴えを却下したのは、存在しない法規定(却下判決の根拠となる実体法)を適用して結論を導き出したものであって、違法である。

 

□ OY220907木納敏和判決書<4p>4行目から

ウ 被控訴人は、原審(西田昌吾裁判官)の第1回口頭弁論期日で陳述した答弁書において、「訴状第2の(3)ないし(5)について、認否の要を認めない。」旨答弁した。

被控訴人は上記事実について認否を明らかにしていないから、控訴人の主張事実について、擬制自白が成立したものであるが、原判決((西田昌吾裁判官)が、被控訴人は弁論の全趣旨により争ったものと判断して(民事訴訟法一五九条1項ただし書)、擬制自白の成立を認めなかったのは違法である。

 

エ 原審裁判官(西田昌吾裁判官)は、控訴人による証拠保全申立て及び文書提出命令申立てを判決の理由中において却下しているが、附帯事件については、基本事件に先立ち決定をしなければならないとされており、これにより、控訴人は即時抗告をする権利を侵害された。

また、このことは、前訴において小貫芳信最高裁判事等が故意にした訴訟手続きの違法についての証拠隠滅行為にも該当するものであって、違法である。

 

□ OY220907木納敏和判決書<4p>16行目から

4 被控訴人の主張

(1) 請求の特定について(本案前の主張)

控訴人は、「 上告提起平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ。 」などと述べるにとどまり、いかなる法的根拠に基づきいかなる法的な請求権を構成するものであるのか明らかではない。

 

求める作為の内容も執行し得る程度に特定されているとはいえないから、請求の特定がされていない。

 

(2) 原審(西田昌吾裁判官)の訴訟手続きについて

控訴人は、原審(西田昌吾裁判官)において本件訴えの請求を特定するための釈明等がされなかったことについて、訴訟手続き上の違法がある旨主張するようであるが、原審(西田昌吾裁判官)における被控訴人の答弁書において、本案前の答弁がされ、その理由が控訴人の請求が特定されていないことによるものであると主張された以上、控訴人において請求の特定をするための機会は与えられていたというべきであるから、原審裁判官(西田昌吾裁判官)による釈明権の行使等にについて違法はない。

 

□ OY220907木納敏和判決書<5p>4行目から

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所は、本件訴えについては、控訴人の主張するように給付の訴えであると解されるとしても、訴訟物の特定を欠くもので、その不備を補正することができないから、不適法であると判断する。

 

( なお、控訴人は、訴訟物や請求の内容が不特定であれば裁判所において釈明をすべきであると主張するようであるが、これらの内容を特定する義務は訴えを提起する控訴人が追うべきもので、控訴人は、当審においても、これらの内容を特定していない。

 

また、本件訴えにおける控訴人の主張内容に照らせば、控訴人は、法律の規定の趣旨に基づかない独自の解釈を前提に本件訴えを提起しており、その不備を補正することができないものである。 )

その理由は、以下のとおりである。

 

□ OY220907木納敏和判決書<5p>14行目から

2 本件訴えの請求の特定について

(1) 控訴人は、本件訴えは給付の訴えであると主張し、その給付請求権の根拠として、①前訴の上告状が受理され、小貫芳信最高裁判事等が担当裁判官として割り当てられたことにより、控訴人と小貫芳信最高裁判事等との間で前訴について民事訴訟法を遵守した裁判を行うことを内容とする契約が成立した、②小貫芳信最高裁判事等は、上記①の契約に違反する行為をした、③控訴人が、上記②の違反行為を理由に被控訴人に対して損害賠償請求をするためには、関与した裁判官が職務に関する罪を犯したことを証明する証拠が必要である、④上記③の証拠は前訴の上告棄却兼不受理決定に係る「事務総局の調査官が作成し、主任に提供した報告書」である旨を主張する。

 

しかし、そもそも民事訴訟手続きは民事訴訟法等の法令に従って行われるもので、訴えを提起した当事者と裁判官との契約に基づいて裁判を行う旨の控訴人の主張は上記法令(民事訴訟法等の法令)に反する独自の主張であって採用できないが、以下において、控訴人の主張を前提に本件訴えが適法といえるかについて検討する。

=>「 訴訟手続きの違法を故意に犯した裁判官を被告とした作為給付請求訴訟を提起できること」に係る適法か否かについての検討をする。

 

□ OY220907木納敏和判決書<6p>3行目から

(2) 上記(1)によれば、控訴人は、被控訴人に対して、前訴の上告申立事件(最高裁判所平成28年(オ)第1397号 高橋努訴訟 不当利得返還請求事件)において、審議(訂正せず使用している)がされたことを証明するための方法として、「事務総局の調査官が作成し、主任に提出した報告書」を提出することを求めているものと解することが一応可能である。

 

しかし、上記報告書の存在がどうして実際に審議(訂正せず使用している)をしたことの証明になるのかは明らかではないし、控訴人は、上記の証明方法については小貫芳信最高裁判事等が特定すべきであるとも主張しているのであるから、「 最高裁判所平成28年(オ)第1397号について、実際に審議(訂正せず使用している)したことを証明しろ。 」との請求の趣旨の記載から、被控訴人が行うべき作為(証明行為)の具体的な内容及びその方法が特定されているとはいい難い。

 

□ OY220907木納敏和判決書<6p>13行目から

(3) 給付内容の特定の点( 上記(2) )を措いても、被控訴人の作為義務の発生原因であるという控訴人と小貫芳信最高裁判事等との間の契約( なお、契約の成立を特定して主張するためには、当事者間で当該権利義務を発生させることを目的とする合意した事実を特定して主張する必要がある。 )について、誰のどのような行為が相手方に対する申込み及び承諾の意思表示に当たるのか、民事裁判が契約に基づいて行われることの法律上の根拠は何か、契約に違反した裁判官が自ら違反行為(適正手続き)の証明をしなければならない法的根拠は何かといった主張上の様々な疑問があり、本件訴えに係る控訴人の請求については、その主張に係る契約の内容が特定されていない上、作為請求権の内容及びその法的根拠のいずれも明らかでないから、訴訟物の特定を欠くものといわざるを得ない。

 

Ⓢ 控訴人と裁判官との契約関係について #契約の定義 (契約の成立と方式)民法五二二条

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12765441756.html

 

=> 「 主張上の様々な疑問があり 」について、木納敏和裁判官が釈明義務違反を故意に犯した証拠である。

一方で、弁論権侵害をして置いて、一方で、「 主張上の様々な疑問があり 」とOY220907木納敏和判決書で判示している。

 

=> 理由食い違いである。

理由食い違いの発生原因は、木納敏和裁判官が、第1回口頭弁論で弁論終結を強要し、弁論権侵害をしたこと。

強要したことにより、木納敏和裁判官は釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点となる事実」が不明のまま、弁論終結となったこと。

 

整理すると、以下の通り。

木納敏和裁判官がした釈明義務違反の結果、理由食い違いの220907木納敏和判決書が作成・行使された。

 

□ OY220907木納敏和判決書<6p>24行目から

(4) よって、本件訴えは不適法なものであり、その不備を補正することはできないから、却下すべきである。(木納敏和判決書 本件控訴を棄却する)

 

□ OY220907木納敏和判決書<6p>27行目から

3 原審の訴訟手続きについて

□ OY220907木納敏和判決書<7p>1行目から

(1) 控訴人は、原審において、担当裁判官(西田昌吾裁判官)が本件請求を特定するための釈明等をすることなく、弁論を終結したことについて、訴訟手続き上の違法がある旨主張する。

 

この点、民事訴訟法一三三条2項二号、民事疎用規則五三条1項及び同条2項は、訴えを提起する者が、訴状において、訴訟物及び請求の趣旨等を特定して記載すべきことを規定しており、また、一件記録によれば、被控訴人(小貫芳信)は、原審において、令和4年2月24日付けの答弁書を、同日原審裁判所に提出するととともに、ファクシミリにより控訴人に送信したこと、小貫芳信答弁書には、前記第2の4(1)と同旨の本案前の主張が記載されていたこと、控訴人は、2月25日、上記ファクシミリを受領した旨を原審裁判所(西田昌吾裁判官)に回答したこと、第1回口頭弁論期日は令和4年3月3日に実施され、同日弁論が終結されたことが認められる。

 

=> 第1回口頭弁論が開かれたことの意味は、補正命令も行われなかった事実があり、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条を通過したことを意味している。

一方で、「OY 220324西田昌吾判決書 」の主文は、「却下判決」である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html

却下判決とは、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用した結果である。

口頭弁論が開かれた事件に対して、民訴法一四〇条を適用した行為は、「訴訟手続きの違法」である。

 

これによれば、控訴人は、訴状において、訴訟物及び請求の趣旨を特定して記載すべき義務を負うものであり、かつ、控訴人は、原審において、被控訴人の本案前の答弁に対し反論をして、請求の特定をする機会はあったものと認められるから、原審裁判官(西田昌吾裁判官)、控訴人が主張する釈明義務を負うものではなく、第1回口頭弁論期日において上記の点について釈明をすることなく弁論を終結した点に訴訟手続き上の違法があるということはできない。

よって、控訴人の上記主張は採用するができない。

 

□ OY220907木納敏和判決書<7p>20行目から

(2) 控訴人は、原審裁判官(西田昌吾裁判官)が、本件訴えを却下したのは法律上の根拠を欠き違法である旨主張する。

 

しかし、本件訴えは不適法でかつその不備を補正することができないものであるから、口頭弁論を経ることなくこれを却下することも可能であったところ、原審(西田昌吾裁判官)は、口頭弁論を開いて審理した上で、訴え却下の判決をしたものであって、その手続きに何ら違法はないから、控訴人の上記主張は採用することができない( なお、民事訴訟法一四〇条は、訴えが不適当でその不備を補正することができない場合においても、口頭弁論を開いて訴えを却下することを否定する趣旨の規定ではない。 )

 

=> 木納敏和裁判官は、以下の主張をしている。

(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条は、口頭弁論を開いた事案にも適用できると主張している。

しかしながら、判例又は、根拠となる証拠を明示していない事実がある。

この事実は、理由不備に該当し、(上告の理由)民訴法三一二条1項六号に該当する上告理由である。

 

□ OY220907木納敏和判決書<8p>3行目から

(3) 控訴人は、原審が擬制自白の成立を認めなかった点並びに証拠保全の申立て及び文書提出命令の申立てを却下した点において訴訟手続きの違法がある旨主張する。

 

しかし、原審(西田昌吾裁判官)は、請求が特定されていないことを理由に訴えを却下したものであり、控訴人が擬制自白の対象であると主張する事実の存否は上記の判断に何ら影響を及ぼさないものであるから、擬制自白を認める必要はない。

 

また、原審(西田昌吾裁判官)は、証拠調べの必要性がないことを理由として上記各申立てを却下したものであるが、前記2の説示に照らせば、この判断は正当である。

よって、控訴人の上記主張はいずれも採用することができない。

 

(4) その他、控訴人の主張を精査しても、原審(西田昌吾裁判官)の訴訟手続きの違法があるとは認められない。

 

□ OY220907木納敏和判決書<8p>14行目から

4 以上によれば、本件訴えを却下した原判決は正当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

東京高等裁判所第5民事部

木納敏和裁判官

和久田道雄裁判官

上原卓也裁判官

 

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2022年9月22日木曜日

画像版 KH 220922 控訴審第1回弁論メモ 川神裕訴訟 永谷典雄裁判官 弁論終結 証明請求控訴事件 本田美由紀書記官

画像版 KH 220922 控訴審第1回弁論メモ 川神裕訴訟 永谷典雄裁判官 本田能久裁判官 神野律子裁判官 令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件 本田美由紀書記官 #弁論終結

 

<< 一審 萩原孝基裁判官 => 控訴審 永谷典雄裁判官 >>

高橋譲裁判官から永谷典雄裁判官に変更された。

永谷典雄裁判官は、老鶏の顔つき。

イカサマ裁判をしていても表情は無表情。

 

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KH 220922 控訴審第1回弁論メモ 川神裕訴訟

https://pin.it/43x5zjO

https://note.com/thk6481/n/n7367e71ea167

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12765655281.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/470a8af9630b6459b35ea19f1ef5b84b

 

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13時30分 川神裕学習院大学教授 現れず。

 

永谷典雄裁判官 控訴人に対して

「 控訴状 控訴理由書 控訴人第一準備書面 を陳述するか。 」

Ⓢ KH 220505 控訴状 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/04/125459

 

Ⓢ KH 220515 控訴理由書 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/13/132352

 

Ⓢ KH 220912 控訴人第1準備書面 川神裕訴訟 高橋譲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/12/131640

 

「 川神裕被控訴人は、答弁書を擬制陳述 」

Ⓢ KH 220830 控訴答弁書 川神裕訴訟 高橋譲裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763035790.html

 

「 文書提出は、無くとも判断できるので、必要ない。 」

Ⓢ KH 220515 文書提出命令申立書 済通 川神裕控訴審

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/13/131936

=>直接証拠が無くて判断できるとはどういうことだと聞いても、無視する。

「 弁論は終結する。 」

「 10月20日(木)午後1時25分判決言渡し 」

13時34分カラス3匹退廷。

 

考察 第2回口頭弁論を開くと、川神裕学習院大学教授は、擬制陳述が使えなくなり、出廷しなければならないことが原因。

一日潰れ、電車代往復1000円、クソー。

 

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2022年9月21日水曜日

画像版 SS 220913 志田原信三訴訟 上告提起通知書と事務連絡(手数料過大) 

画像版 SS 220913 志田原信三訴訟 上告提起通知書と事務連絡(手数料過大)   

臨時事件番号 令和4年(ネオ)第711号 上告提起事件

東京高等裁判所令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件 石井浩裁判官

東京地方裁判所令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 高木晶大裁判官 

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9f067f1ed6722de38908243402d31c69

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12765503107.html#_=_

 

Note版 

https://note.com/thk6481/n/n8f83edc22677

 

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SS 220913 志田原信三訴訟 01上告提起通知書と事務連絡

https://pin.it/79SXAff

 

SS 220913 志田原信三訴訟 02上告提起通知書と事務連絡

https://pin.it/6KeOtPg

 

SS 220913 志田原信三訴訟 03上告提起通知書と事務連絡

https://pin.it/7DucDPy

 

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SS 220913 志田原信三訴訟 04上告提起通知書と事務連絡

https://pin.it/3WzLynX

 

SS 220913 志田原信三訴訟 05封筒 特別送達

https://pin.it/2C3bUUl

▼ 人の金だと思って、無駄遣い。

特別送達するような内容ではない。

 

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2022年9月18日日曜日

画像版 OY 220920 上告状 小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺 

画像版 OY 220920 上告状 小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺 

 

#西田昌吾裁判官 => #木納敏和裁判官

 

Ⓢ OY 211102 訴状(上告状に) 小貫芳信訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707192039.html

 

Ⓢ OY 211102証拠保全申立書 高橋努訴訟の記録

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707044110.html

 

Ⓢ OY 211102文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707100866.html

 

Ⓢ OY 211102文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707096427.html

 

Ⓢ OY 220224 答弁書 小貫芳信訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/02/25/095826

 

Ⓢ OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/29/112129

 

Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/01/122944

 

Ⓢ OY 220412 控訴理由書 小貫芳信訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736730214.html

 

Ⓢ OY 220412 文提 コンビニ店舗納付の済通 木納敏和裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736342979.html

 

Ⓢ OY 220412 文提 事務総局調査官作成の報告書 木納敏和裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736442749.html

 

Ⓢ OY 220517_1021FAX受信 木納敏和裁判官がした事務連絡の時系列一覧 #訴訟手続きの違法

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764931513.html

「請求の趣旨」の追加には「手数料」の追加納付が必要 

 

Ⓢ OY 220518_1150FAX受信 事務連絡 小貫芳信訴訟 道田進書記官から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743563155.html

<< (2) 「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。 』との記載について、控訴審で新たに請求を追加するものとすれば印紙の追加納付が必要となりますので、そのような趣旨でよいかご回答ください。

 

なお、請求の追加ではなく、判決の理由中での判断を求めるという趣旨であれば、その旨をご回答ください。 >>

 

Ⓢ OY 220519_0720FAX送信 事務連絡 #小貫芳信訴訟 #木納敏和裁判官 #印紙の追加納付

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764750478.html

 

Ⓢ OY 220701FAX受信 控訴答弁書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12751310828.html

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c016f63d82442759a9557de58cf6fb58

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764956368.html#_=_

 

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OY 220920 上告状 01小貫芳信訴訟 

https://pin.it/BvEbQ5V

 

OY 220920 上告状 02小貫芳信訴訟 

https://pin.it/3PA95Wu

 

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収入印紙

2万6千円

 

原審 令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件 木納敏和裁判官

一審 東京地方裁判所令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 西田昌吾裁判官

 

上告人

被上告人 国(小貫芳信最高裁判事等) 

 

2022年9月20日

最高裁判所 御中

上告人         ㊞

 

上告状(小貫芳信訴訟)

 

上告人             ㊞

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

FAX 048-985-

(送達場所)上記住所

 

被上告人 国(小貫芳信最高裁判事)

100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1-1  

 

審議証明請求事件

訴訟物の価額 160万円

貼用印紙額 2万6千円

郵送料 6千円

 

上記の当事者間の東京高等裁判所「 令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求事件 」について,令和4年9月7日付けで言い渡された下記判決は不服であるから上告する。

 

第1 原判決の表示

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

第2 上告の趣旨

以下の主文を求める。

1 木納敏和裁判官が、「訴訟手続きの違法」をしたことを認める。

2 原判決を破棄し,さらに相当の裁判をすることを認める。

3 訴訟費用は、地裁分と高裁分を含め、被上告人が負担する。

 

第3 上告の理由

おって,上告理由書を提出する。

 

                        附 属 書 類

1 上告状副本     1通

 

以上