画像版 KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟 #要録偽造 慰謝料請求事件
Ⓢ KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12781902383.html
Ⓢ KY 230106 訴状 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12782586448.html
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KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟
https://note.com/thk6481/n/na10494d0cdf3
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5401109.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12782629587.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bae8941e93e08476efbbef04b7197d19
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原告
被告 東京都 同代表 小池百合子東京都知事
文書提出命令申立書(KY乙11号証原本)
令和5年1月6日
東京地方裁判所民事部 御中
申立人(原告) 印
申立人(原告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
第1 文書の表示
「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」の「 KY 339丁乃至344丁 乙第11号=中根氏指導要録(写)」の原本
第2 文書の趣旨
「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」において、被告東京都が書証提出した訴訟資料の原本であること。
第3 文書の所持者
被告 東京都
第4 証明すべき事実
「 KY 339丁から 乙第11号=中根氏指導要録(写)」は、原本と齟齬がある事実の証明に使用するためである。
第5 文書提出義務の原因
本件文書は,「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」における以下に該当する文書である。
(1) (書証の申出)民訴法第二一九条及び(文書の提出等の方法)民訴規則第一四三条第1項所定の原本であることによる。
(2) (文書提出義務)民訴法第二二〇条第1項第一号所定の引用文書である。
以上
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