ベタ打ち版 KY 290622却下決定 閲覧制限申立て(3枚) 村田渉裁判官 葛岡裕訴訟 要録偽造 被控訴人 小池百合子都知事 #村田渉中央大学教授
* 入力代行文書 画像版優先
Ⓢ KY 290412
訴訟記録閲覧等制限申立書 村田渉裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783223365.html
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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783225082.html
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平成29年(ウ)第585号 訴訟記録閲覧等制限申立事件
(基本事件・平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件)
決 定
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
申 立 人 東 京 都
同代表者知事 小 池 百 合 子
同指定代理人 石 澤 泰 彦
同 荒 井 幹 人
同 原 暁
主 文
本件申立てをいずれも却下する。
理 由
1 申立ての趣旨及び理由
別紙「訴訟記録閲覧等制限申立書」に記載のとおりであるので,これを引用する。なお,略称は上記申立書の例による。
2 当裁判所の判断
(1) 申立人は,本件対象文書には当該生徒及び当該保護者の私生活上の重大な秘密が記載され,これが第三者に閲覧等された場合,当該生徒及び当該保護者が社会生活を営むのに重大な支障を生ずるおそれがある旨を主張する。
しかしながら,民事訴訟法92条1項1号の「当事者」は,その文言上,訴訟当事者以外の第三者を含むものとは解し難く,申立人の主張する同号の類推適用についても,同号について,家事事件手続法の制定以後も同法47条と同旨の改正がされていないことに照らして根拠に乏しいものというほかない。
(2) 申立人は,本件対象文書が第三者に閲覧等されることとなれば,当該生徒及び当該保護者のみならず,他の生徒,保護者と学校との信頼関係が破壊され,
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特別支援学校における教育指導に著しい支障を生ずるおそれがある旨を主張する。
しかしながら,民事訴訟法92条1項2号の「営業秘密」は,不正競争防止法2条6号の営業秘密をいうものであって,申立人の主張する公務遂行上の秘密が含まれるものとは解し難く,この点に照らせば,申立人主張の同号の類推適用も根拠に乏しいものというほかない。
(3) なお,仮に申立人の主張する民事訴訟法92条1項1号又は2号の類推適用の余地があるとしても,当該生徒の障害の程度及び特性や,当該保護者の対応の在り方等(申立人の主張する本件情報)が,私生活についての重大な秘密に該当するかに関しては疑問がある。また,申立人の主張する当該生徒及び当該保護者の社会生活上の支障や,申立人の公務遂行上の支障は,むしろ当該生徒及び当該保護者の特定を可能とする情報(氏名,住所,過去の在籍校を含む在籍した学校等,入学年度,ないしこれらを推知させる情報)を閲覧等制限の対象とすることにより解消されるものと考えられる。
ところが,本件申立ては,これらの情報の一部について閲覧等制限の対象としないまま,当該生徒及び当該保護者に係るその他の情報について閲覧等の制限を求めるものであって,この点からも理由がないというほかない。
3 結論
よって,本件申立てはいずれも理由がないからこれを却下することとして,主文のとおり決定する。
平成29年6月22日
東京高等裁判所第24民事部
裁判長裁判官 村 田 渉
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裁判官 一 木 文 智
裁判官 前 澤 達 朗
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