画像版 KY 230106 記録提示申立書 小池百合子訴訟 #要録偽造 慰謝料請求事件
Ⓢ KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12781902383.html
Ⓢ KY 230106 訴状 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12782586448.html
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KY 230106 記録提示申立書 小池百合子訴訟
https://note.com/thk6481/n/n131c5e692cc8
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5401116.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/123704
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12782628629.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/38f9556765b7f0732f1e85b7c8b8892f
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原告
被告 東京都 同代表 小池百合子都知事
令和5年1月6日
東京地方裁判所民事部 御中
申立人(原告) 印
記録提示申立書(葛岡裕訴訟の記録)
上記の「 原告及び東京都 」の間の事件について,次のとおり記録提示を申し立てます。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202001290000/
第1 文書の表示
本件原因訴訟となった訴訟記録である。
(1) 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事
(2) 東京高裁平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
(3) 上告提起 最高裁平成29年(オ)第1382号事件
第2 文書の所持者
東京地方裁判所
第3 証明すべき事実
(1) 当事者双方に取って、本件訴訟の原因となった事件記録であり、本件訴訟の証拠原本であり、原告主張の根拠に該当する事実。
(2) 本件原因訴訟において、「 KY 339丁から 乙第11号=中根氏指導要録(写) 」において、「 中根氏指導要録(原本) 」の取調べが行われていない事実
(3) 本件原因訴訟において、被告東京都は、「指導要録の電子が平成24年度から実施されたこと 」について、認否を明らかにしていない事実。
以上
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