画像版 KY 230106 訴状 小池百合子訴訟 慰謝料請求事件 #要録偽造
Ⓢ KY 230106 証拠説明書(1) 小池百合子訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5401174.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/171900
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https://note.com/thk6481/n/n4053129688fe
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5401213.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/204114
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12782586448.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c9470fb4ae1b5f329abd106c0488ea4d
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KY 230106 訴状 01小池百合子訴訟
KY 230106 訴状 02小池百合子訴訟
KY 230106 訴状 03小池百合子訴訟
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KY 230106 訴状 04小池百合子訴訟
KY 230106 訴状 05小池百合子訴訟
KY 230106 訴状 06小池百合子訴訟
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KY 230106 訴状 07小池百合子訴訟
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原告
被告 東京都 同代表 小池百合子都知事
収入印紙 訴状(小池百合子都知事)
(4千円)
令和5年1月6日
東京地方裁判所民事部 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
原告 ㊞
送達場所 原告自宅
電 話 048-985-
FAX 048-985-
住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-8-1
被告 東京都 同代表 小池百合子都知事
虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
訴訟物の価額
金40万円
ちょう用印紙額 金4千円
切手 6000円
第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
1 被告東京都は、慰謝料として金40万円を支払え。
2 訴訟費用は、被告が支払え。
Ⓢ KY 21丁 260917訴状 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780244720.html
第2 請求の原因
(1) 訴訟物(審理対象となる請求権)について。
本件の慰謝料請求事件における訴訟物は、「 東京都が故意にした虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権( 権利根拠規定 (財産以外の損害の賠償)民法
第七一〇条 )。
□ KY 230106訴状 小池百合子訴訟<2p>3行目から
(2) 違法行為による慰謝料請求権発生原因事実は、以下の通り。
被告東京都の代理人である石澤泰彦都職員は、「 KY 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事 」において、中根氏指導要録を偽造し、「 KY 339丁から 乙第11号=中根氏指導要録(写)」として、鈴木雅久裁判官等及び原告に対して行使するという違法行為を犯した事実。
( 「KY」とは、葛岡裕学校長を意味する。 )
(3) 「 339丁 乙第11号証 中根氏指導要録(写) 」(甲1号証)が偽造有印公文書であることの証明は、以下の通り。
Ⓢ KY 339丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し) 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780652362.html
Ⓢ KY 58丁 H270714受付け被告証拠説明書(2) 葛岡裕訴訟 要録偽造 鈴木雅久裁判官
① 形式的証拠力が欠落している事実による証明。
② 原告主張は以下の通り。
平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、中根氏の平成23年度(3年時)の記録を手書きで記載できるという合理的理由は存在しないこと。
よって、「 KY 339丁から 乙第11号=中根氏指導要録(写)」には、形式的証拠力が欠落していること。
③ 「 KY 339丁 乙第11号証 」は、形式的証拠力が欠落している理由は、以下の通り。
「 KY 342丁 乙第11号証の2 中学部生徒指導要録(写し) 中根氏3年時記録 」については、使用した様式に齟齬があること。
「乙第11号の2」は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、中根氏の平成23年度(3年時)の記録を、遠藤隼教員が手書きで記載している事実。
この事実は、形式的証拠力が欠落している事実を示している。
Ⓢ 乙11の形式的証拠力の欠落証明 #虚偽有印公文書作成 #村田渉裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12650369866.html
ア 前提事実は以下の通り。
㋐ 東京都は、平成24年度から指導要録の電子化を実施した事実( 東京都は、「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定」としてWEB公開している。 )。
Ⓢ KY 葛岡裕訴訟 平成24年度から指導要録の電子化実施 #鈴木雅久裁判官
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/static/reiki_int/reiki_honbun/g170RG00004434.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12782299876.html
㋑ 中根氏が墨田特別支援学校中学部に入学したのは、平成21年度である事実。
中学部在籍期間は、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間である事実(「
339丁 乙第11号証 中根氏指導要録(写) 」(甲1号証、甲2号証) )。
㋒ 紙ベースの指導要録は3年間継続使用することになっている事実がある(原告現認)
イ 乙第11号証の形式は以下の通り、2つの形式が存在する事実。
㋐ 「乙第11号証の1(甲1号証)」の様式は、電子化指導要録の様式ではなく、平成23年度まで使用された紙ベースの指導要録の様式であること。
このことの理由は、『 340丁 東京都 「乙11号証の1」 1・2年教科特別活動の記録 』には、(表)の表示がある事実。
https://note.com/thk6481/n/nf9e8db6997f4
又、『 341丁 東京都 「乙11号証の1」 1・2年総合的な学習の記録 』には、(裏)の表示がある事実。
https://note.com/thk6481/n/n6c2fdfb9e4f3
㋑ 「乙第11号証の2(甲2号証)」の様式は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式であること。
『 343丁 東京都 「乙11号証の2」 3年教科特別活動の記録 』には、(表)の表示がない事実
https://note.com/thk6481/n/n92b480348857
『 T 344丁 東京都 「乙11号証の2」 3年総合的な学習の記録 』には、(裏)の表示がない事実。
https://note.com/thk6481/n/n225fbd39f456
□ KY 230106訴状 小池百合子訴訟<4p>6行目から
㋒ (表)(裏)の表示の必要性について
紙ベースの指導要録の場合、「学籍に関する記録」については、裏面が白紙の状態であることから、表裏の表記は必要ないこと。
「学籍に関する記録」については、20年間保存である事実。
「学習に関する記録」については、5年間保存である事実。
学習に関する記録については、表裏の表記が必要であること。
紙ベースの要録の場合、パンチ穴を明けて、編綴する必要がある事実。
この場合、表面を上にして、左側にパンチ穴を明けることになっている事実。
電子化指導要録は、エクセル文書である事実( WEB記事 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定 )。
ウ 上記の前提事実を「 339丁からの乙第11号証 」の形式に適用すると、以下の齟齬が発生する。
㋐ 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用することになっていることから、1セットの指導要録で対応すべきであるが、2セットでの指導要録で対応している事実。
㋑ 中根氏が墨田特別支援学校に在籍した年度は、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間であった事実。
「乙11号証の1」については、平成23年度の記入欄は空白となっているが、空白とする合理的理由は存在しないこと。
一方、乙第11号証の形式を見ると、「乙11号証の2」の形式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式に、遠藤隼教諭が手書きで記載している事実。
Ⓢ KY 339丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し) 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780652362.html
㋒ よって、「平成24年度から使用する電子化指導要録の様式」を流用して、「平成23年度の学習に関する記録」を手書きすることは、齟齬であり、被告東京都が書証提出した「 339丁からの乙第11号証 」には、形式的証拠力が欠落している事実の証拠である。
㋓ 形式的証拠力が欠落している事実は、「 339丁からの乙第11号証 」が虚偽有印公文書であることの証明である。
第3 精神的苦痛があったことの証明
① 上記で証明したとおり、被告東京都は、虚偽有印公文書を作成し、書証提出した( 虚偽有印公文書行使 )。
https://best-legal.jp/mental-distress-18465/
② 被告東京都が虚偽有印公文書・同文書行使した結果、鈴木雅久裁判官は、「 339丁からの乙第11号証 」を真正に成立した文書であると事実認定し、原告敗訴とした。
Ⓢ H281216鈴木雅久判決書 葛岡裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12756410293.html
H281216鈴木雅久判決書<17p>の判示
『 以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。 』である。
③ 原告は、一審敗訴を受けて、控訴をすることとなった。
Ⓢ KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟 中根氏の要録偽造 小池百合子都知事
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12781902383.html
④ H281216鈴木雅久判決書により、敗訴とさせられ、本件訴訟提起に至るまでの期間、原告の受けた精神的苦痛は甚大であった。
原因は、小池百合子東京都知事の不作為である。
ア 東京都教育委員会
公益通報窓口に対して通報をし、是正を求めた。
□ KY 230106訴状 小池百合子訴訟<6p>2行目から
しかしながら、期限があるにも拘らず、未だ回答が来ない。
Ⓢ 東京都教育委員会 #公益通報窓口 #樋口千鶴弁護士
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/625af242613b5c048ffbf3ee11ef8675
Ⓢ 29032_19367東京都公益通報弁護士へ回答 #izak
https://marius.hatenablog.com/entry/20170327/1490611705
イ 東京都に対して外部告発をした。
H280507_2246 #中井敬三 東京都教育委員会教育長 様に 外部告発致します。 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201610040001/
H280503_1208 #外部告発 東京都総務局長 #中西充 殿
http://d.hatena.ne.jp/marius52/20161019/1476843438
ウ 小池百合子東京都知事に対しても是正を求めた。
エ いずれに場合も、未だ回答がない。
第4 求釈明。
(1) 中根氏指導要録(原本)の証拠調べを求める。
「 KY 339丁から 乙第11号=中根氏指導要録(写)」には、原本が存在する事実の証明は、以下の通り。
Ⓢ KY 339丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し) 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780652362.html
学習指導要録の「学籍に関する記録」については20年間保存が義務付けられている学校備付表簿である( 学校教育法施行規則の第28条 )。
よって、乙第11号証(原本)は、現存する。
(2) 東京都は、平成24年度から指導要録の電子化が実施されたこと。
このことについて、否認するならば、証拠資料の書証提出を求める。
証拠資料とは、以下の文書である。
① 平成23年3月「 東京都立特別支援学校小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」
② 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準
平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定
第4 付属書類
(1) 訴状副本 1通
(2) 証拠方法
① KY 証拠説明書(正本・副本) 各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12782627559.html
② KY 甲号証(甲1号証から甲2号証まで)(写し) 2通
③ KY 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録 2通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12782628629.html
④ KY 230106 文書提出命令申立書(乙11の原本) 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12782629587.html
以上
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