画像版 KY 36丁 H280209被告第5準備書 270202受付文書 H280201FAX文書の差換え文書 第9回口頭弁論陳述 葛岡裕訴訟 #要録偽造 鈴木雅久判決書の基礎となった証拠(乙24の1・2)
▼ 証拠(乙24の1・2)関連の主張に注視し、他の主張は否認しておけば足りる。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 #岡崎克彦裁判長 #石澤泰彦都職員 成相博子都職員
平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 #村田渉 裁判長
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https://note.com/thk6481/n/n31b8dbda3a65
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5401737.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/07/192654
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783145755.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3a4d18c40728df4e30134b82be1fd8f1
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■ KY 36丁 H 280209被告第5準備書 20202受付文書 第9回口頭弁論陳述 葛岡裕訴訟 #要録偽造
KY 36丁―01 H 280209被告第5準備書面
▼ H 280202受付文書 H 280201受付FAX文書と差換え
KY 36丁-02 H 280209被告第5準備書面
KY 36丁-03 H 280209被告第5準備書面
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KY 36丁-04 H 280209被告第5準備書面
KY 36丁-05 H 280209被告第5準備書面
KY 36丁-06 H 280209被告第5準備書面
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KY 36丁-07 H 280209被告第5準備書面
KY 36丁-08 H 280209被告第5準備書面
連絡帳の様式変更は、中根明子被告の要望で行ったのではないこと。
生徒記載欄は不要、保護者欄の拡充。あっちこっちに書いてくるので、時系列整理が困難。
KY 36丁-09 H280209被告第5準備書面
「そうした過程で」机上に本を置いて行った日時の特定が、石澤泰彦 都職員の主張の前提条件だ。入学直後の日であること。置いて行った目的は、教員の支配であること。
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KY 36丁-10 H 280209被告第5準備書面
<10p>12行目 本件連絡帳や手紙等の記載を・・時系列に並べたものである。連絡帳を書換え葛岡裕 学校長宛ての手紙を原告宛であるように思いこませている。
KY 36丁-11 H 280209被告第5準備書面
<11p>6行目 5月2日の記載では・・<11p>12行目 この時期に、保護者は、原告に図書の閲覧を進めている。本を机上に置いて行ったのは、5月2日頃と主張している。
KY 36丁-11 H 280209被告第5準備書面
<11p>22行目 240606の朝、原告は保護者に対し一人通学指導はしない旨伝えた(甲15-1枚目)。本証は、石澤泰彦 都職員側であること。
KY 36丁-11 H 280209被告第5準備書面
甲15号証-1枚目は、三木優子 弁護士の偽造であること。原始資料のメールを求めたところ、メールではないと回答を得ていること。240606の朝については、240515の朝であることを、連絡帳で確認し訂正を求めた。しかし、拒否した。
KY 36丁-12 H 280209被告第5準備書面
<12p>1行目 240606の朝、原(告から一人通学指導はしない旨伝えられた後)、葛岡裕 学校長に面談した。石澤泰彦 都職員の主張である。葛岡裕 学校長の手帳を提出し、立証を行え。
KY 36丁-12 H 280209被告第5準備書面
<12p>21行目 「240606に保護者と面談したのは原告一人であったこと、原告が保護者の一人通学指導の求めを拒否したこと」は、石澤泰彦 都職員の主張である。立証を行え。
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KY 36丁-13 H 280209被告第5準備書面
<13p>4行目 「一人通学指導の計画を作成しないばかりか」は、280419甲16号証で反証している。
KY 36丁-14 H 280209被告第5準備書面
<14p>24行目 「指導要録様式変更については乙24の1及び2のとおり」。齟齬があり、立証できていない。(証拠の申出・法第180条)民事訴訟規則第99条1項に違反していること。
KY 37丁 別紙37丁 H 280209被告第5準備書面
▼ 石澤泰彦都職員の騙しの手口。原始資料の内容と一致していることを証明しろ。
KY 38丁 別紙38丁 H 280209被告第5準備書面
▼ 石澤泰彦都職員の騙しの手口。原始資料の内容と一致していることを証明しろ。
以上
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■ 要録偽造から話を逸らせるために、スモールステップ指導と主張。24マニュアルでは、N君は学校外での一人通学指導前の生徒である。
■ 裁判所は、以下の違法行為があったこと。
▼訴訟手続きに違反していること。
手続き規定に定められたプロセスを飛ばしたことは、違法であること。
▼判断に違反があること。
職権義務行為を懈怠したことは、恣意的であり、違法であること。
裁量権の行使は、恣意的に裁量の範囲を超えており、違法であること。
判断基準が間違っていること(適用する法律に間違いがあること)
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■ 「 先行実施 」は、トリックワードである。
1 読む者の先入観を利用している。一人通学指導の実施が既定であり、その前の先行実施と思わせていること。
2 原告は、24マニュアルに拠り、左右の安全確認ができる前に保護者が行う練習のことと理解していた事。
3 「 先行実施 」の実態は、葛岡裕 学校長に対しての脅迫であったこと。「事故が起きても構わないから、中根明子 保護者が単独で一人歩きの練習を行う」と脅し文句を告げて、行ったら危険であった。そのうちに事故が起きたら、葛岡裕 学校長、お前の責任だと暗示を与えていること。
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■ 三木優子弁護士の書面提出が、混乱している。
東京都と岡崎克彦裁判長と連絡を取り合い、証拠(乙24の1・2)で、乙11号証を真正成立公文書とできるように調整している。
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