画像版 SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件 告訴状を受理しろ
Ⓢ SK 230118 被告証拠説明書(1) 島田謙二訴訟 #島田謙二署長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783735716.html
Ⓢ KN 220608 告訴状 アマゾンの件
#詐欺 #口語民事訴訟法 #下谷警察署 #島田謙二署長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html
▼ 告訴人は、告訴状に連絡先としてFAX番号を明記したが、電話番号は明記していない事実。
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https://note.com/thk6481/n/n8ed00c9d0bfa
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783813231.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/12/181342
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5403173.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/93beedc64245ec1afbd0e5a9a44fb41a
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SK 230118 答弁書 01島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
SK 230118 答弁書 02島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
SK 230118 答弁書 03島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
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SK 230118 答弁書 04島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
SK 230118 答弁書 05島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
SK 230118 答弁書 06島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
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SK 230118 答弁書 07島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
SK 230118 答弁書 08島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
SK 230110 送付書 09島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
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令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件
原告
被告 島田謙二
答弁書
令和5年1月18日
東京地方裁判所民事第16部甲C係 御中
〒105=0003 東京都港区新橋一丁目4番14号 物産ビル2階 日比谷Ave.法律事務所(送達場所)
TEL 03-5510-3421
FAX 03-5510-3425
被告訴訟代理人弁護士 金井正人
〒107―052 東京都港区赤坂二丁目8番12号
ディオスカーラ赤坂202号 竹内法律事務所
被告訴訟代理人弁護士 竹谷智行
□ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟<2p>
第1 本案前の答弁
1 本件訴えを却下する
2 訴訟費用は、原告の負担とする
との判決を求める。
第2 本案前の答弁の理由
1 原告は、本訴請求において、被告に対し「 令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)」(以下「本件告訴状」という。)の受理を求めた上で、本訴は、行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項が定める義務付けの訴えではなく、警視庁下谷警察署長(以下「下谷署長」という。)としての被告に対して、本件告訴状の受理を求める作為給付請求訴訟(いわゆる給付の訴え)(原告の令和4年9月30日付け補正回答及び令和4年10月18日付け補正回答付き原告第1準備書面)である旨をいう。
2 しかしながら、原告は、告訴状受理の要件を具備しているのに不受理としたことは告訴状受理義務違反である(訴状3ページ「第4まとめ」)などと主張し、本件告訴状の受理義務があることを前提に被告に本件告訴状の受理を求めていることからすれば、結局のところ、本件請求の趣旨1項は、被告に対する本件告訴状の受理の義務付けを求めているものと解すほかない(以下、この訴えを「本件義務付けの訴え」という。)。
3 しかるに、「義務付けの訴え」における義務付けの対象行為は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(行訴法3条2項)、すなわち、公権力の主体たる国又は地方公共団体が法令に基づいて行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているもの( 最高裁判所昭和39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809ページ、同昭和53年12月8日第二小法廷判決・民集32巻9号1617ページ)でなければならないが、司法警察員の告訴状の不受理は、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定するものではなく、行政庁の処分又はその他の公権力の行使、すなわち行政処分に当たる行為とはいえないし( さいたま地裁平成23年5月18日判決 )、義務付け訴訟は当該訴訟において求める処分をすべき行政庁を被告として、提起しなければならないところ(東京地方裁判所平成17年2月18日判決)、本件において、本件告訴状の不受理が行政処分ではない以上、被告は処分すべき行政庁でもなく、被告適格を欠いていることからしても、本件義務付けの訴えは、行訴法37条の3第1項2号所定の訴訟要件を欠いた不適法なものであるから、速やかに却下されるべきである。
□ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟<3p>10行目から
4 また、原告の本件請求を原告の主張するとおり給付の訴えと解した場合においても、給付の訴えは、原告が請求として被告に対する給付請求権( 被告からいえば給付義務 )の存在を主張し、それに基づいて、被告に対し原告に一定の内容の給付をなすことを命ずる判決を要求する訴えであるところ、本訴における訴えが認められるためには、原告において、被告に対し、本件告訴状の受理を義務付けるべき権利があるといわなければならない。
しかしながら、犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく、また、告訴告発は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察官の職権発動を促すものにすぎないのであるから、告訴をしようとする者において、司法警察員に対して告訴状の受理を義務付けるまでの権利があるとは認められないものである。
したがって、原告は、被告に対し、本件告訴状の受理という作為を求めるべき請求権がないものといわざるを得ない。
□ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟<3p>24行目から
5 さらに、被告は、令和4年10月17日をもって下谷署長の任を解かれているから(乙1号証)、被告に下谷署長宛ての 本件告訴状を受理する義務があるとは認められないことに加え、刑事訴訟法242条は、「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」と規定し、犯罪捜査規範63条1項は、「司法検察員たる警察官は、告訴、告発または自首する者があったときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。」と規定しているが、これらの各規定は、告訴又は告発があった場合に、司法警察員において例外なくすべてを受理しなければならないことを義務付けているものではない。
すなわち申告している犯罪事実が不明確で、犯罪事実の申告といえないものや明らかに罪とならない事実を告訴事実とするものなどについては、およそ受理義務があるとは考えられず、このような申告を受けた場合に、司法警察員が告訴として受理しなかったとしても、そのことが違法な職務行為と評価されるものではない( 大阪高裁昭和59年12月14日決定・判例タイムズ553号246ページ、河上和雄ら編「大コンメンタール刑事訴訟法(第二版)第四巻」792,793ページ参照)。
□ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟<4p>15行目から
6 これを本件について見ると、原告が下谷警察署長宛てに郵送した本件告訴状及び同告訴状に係る証拠資料(甲1ないし10及び12号証。以下、「本件証拠資料」といい、本件告訴状と併せて「本件告訴状等」という。)からは、原告が、インターネットショッピングサイト「アマゾン」において、2冊注文したが書籍が原告の元に1冊しか送付されないため、残り1冊の書籍の送付を株式会社くまねこ代表取締役高幣秀之(以下「 訴外高幣 」という。)に求めたが応答がないことを理由に、訴外高幣を詐欺罪の被控訴人として告訴しようとしているものと解されるものの、書籍の販売者がそもそも株式会社くまねこであるか確認できない上、本件告訴状記載の告訴事実に係る書籍の売買に係る経緯等の具体的な事実関係についても明らかになっているとはいえず、犯罪事実が明確にされているものとは到底いえないから、本件告訴状について受理すべき義務があるものとは解されない。
7 したがって、本訴はいずれにしても不適法なものであるから、速やかに却下されるべきである。
□ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟<5p> 3行目
第3 本案の答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
との判決を求める。
第4 「第2 請求の原因」に対する認否
1 「 (1) 訴えの利益 」について
争う。
2 「 (2) 原告と被告(島田謙二下谷警察署長)との関係は、以下の通り。 」について
原告が、下谷署長宛てに「令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件) 」と記載された文書(本件告訴状)を郵送したこと及び同文書をもって、告訴をしようとしたことは認める。
原告が告訴権を行使した者であるとの点は、争う。
3 「 (3) 作為給付請求権発生原因事実についての時系列事実は、以下の通り 」について
警視庁下谷警察署刑事組織犯罪対策課係員(以下「下谷署員」という。)が、原告に対し、甲13号証として提出されている文書( ただし、原告の手書きと思量される部分を除く。以下、本件文書という。)を作成し、原告に送付したことは認める。
その余は、争う。
4 「 第3「勝敗の分岐点となる事実」は、以下の真偽である。 」及び「 第4まとめ 」について
争う。
□ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟<6p>
第5 本件における事実経過
1 下谷署員は」、令和」4年6月10日、下谷署長宛に本件告訴状並びに告訴人証拠説明書(アマゾンの件)及び甲1ないし甲10号証と記載された書面(本件証拠資料)が郵送されてきたことから、本件告訴状の内容を確認したところ、告訴人を原告、被告訴人を訴外高幣(たかしで)とし、訴外高幣を詐欺罪で告訴することのほか、告訴事実として、以下の内容が記載されていた。
訴外高幣が、インターネットショッピングサイト「アマゾン」に書籍「口語民事告訴法(自由国民社)を出品し、出品した本を見た告訴人は、上記の本を購入するため、令和4年2月12日付けで、支払いを済ませたが、1月以上過ぎても送付せず、令和4年4月20日付け送付請求書を送付し、2週間以内に送付がない場合は相当の対応をする旨の注意喚起をしたが、6月になっても送付してこないことから、詐欺被害にあったと判断したものである。
2 そこで、下谷署員が、本件証拠資料を精査したところ、原告が、インターネットショッピングサイト「アマゾン」で販売された書籍「口語民事告訴法(自由国民社)を2冊注文し、払込先名を「amazon(WELNET)」として、現金4,806円を支払っていること、送付先を訴外高幣として、「口語民事訴訟法(自由国民社)送付請求」と題する文書を書留で送付したこと、原告が注文した書籍のうち1冊が原告に送付されたこと、届いていないとされる書籍については、「配送中」であることなどの事実が認められると思料されたが、本件告訴状記載の告訴事実の存在を確認することはできなかった。
3 このため、下谷署員は、原告から詳細に本件告訴状等に関して事情を聴取する必要があると判断し、原告に対し令和4年6月13日ないし15日の間、原告の連絡先に複数回にわたって電話し、原告に連絡を取ろうとしたが、いずれも原告は応答せず、連絡を取ることができなかったため、令和4年6月15日、本件文書を添えて本件告訴状等を原告に返戻した(以下「本件返戻」という。)。
□ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟<7p>
第6 原告の主張に対する反論
原告は、本件告訴状等により詐欺事件の疎明は十分であり、告訴状を受理すべき要件が具備されていることから、疎明資料が不十分であるとして内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げて本件返戻をした行為は告訴状受理義務違反であり、原告の告訴権が侵害されたと主張して、下谷署長に対し、本件告訴状の受理を求めているものと解される(訴状3及び4ページ)。
しかしながら、以下に述べるとおり、原告の主張は失当であり、本件請求には理由がない。
1 上記第2の6で述べたとおり、刑事訴訟法242条及び犯罪捜査規範63条1項の各規定は、告訴又は告発があった場合に、司法警察員において例外なくすべてを受理しなければならないことを義務付けている者ではなく、申告している犯罪事実が不明確で、犯罪事実の申告といえないものや明らかに罪とならない事実を告訴事実とするような申告を受けた場合に、司法警察員が告訴として受理しなかったとしても、そのことが違法な職務行為と評価されるものではないところ、実務上においては、告訴権濫用を防止したり私人間の無用な紛争拡大防止のため、犯罪の不成立が明白であるような告訴、根拠が必ずしも十分とは認められないような告訴については、告訴人に対しその旨を説明し、告訴することを思い止まらせるなり、告訴状を補正させ、あるいは疎明資料を追加させるなどした上で、これを受理する措置をとることがある(松尾浩也監修「条解刑事訴訟法<第四版>」471ページ参照)。
□ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟<7p>21行目から
2 本件においては、本件告訴状等からは犯罪事実が不明確といわざるを得ない状況であったことは、上記第2の7並びに第5の2及び3で詳述したとおりであるところ、下谷署員は、原告から事情聴取を行うなどした上で、詐欺の犯罪事実を疎明する資料を得る必要があると認め、原告に連絡を取ろうとしたのであるし、他方で原告は、捜査に関して全面的に協力するなどと本件告訴状に記載しているにもかかわらず、下谷署員からの連絡に応答せず、本件告訴状に係る不明点の解消に協力することもなかったことから、警視庁下谷署において、本件返戻をした上で、来署して相談するように求めざるを得なかったのである。
したがって、下谷署員が、内容虚偽の不受理理由をでっち上げ、原告に係る告訴権を侵害した事実などない。
□ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟<8p>5行目から
3 そして、上記第5の2及び3で述べたとおり、原告は、一方的に本件告訴状を送付しただけで、本件文書に応じて下谷署員に連絡した上で、事情聴取に応じたり補足の資料を提出することもしていないのであり、本件告訴状等だけでは、犯罪事実が不明確であったことは明らかであるから、本件告訴状の郵送は犯罪事実の申告とはいえないものであると言わざるをえず、その当時においても、被告に本件告訴状を受理する義務があったとは認められない。
第7 結語
以上のとおり、原告の請求には理由がないことは明らかであるから、本件請求は速やかに棄却されるべきである。
付属書類
1 訴状委任状 1通
2 証拠説明書 1通
3 乙1号証 1通
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