知恵袋 240118_1413 民訴法321条第1項所定の「 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。 」についての質問です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12292011757
https://note.com/thk6481/n/nf7513818924b
1 << 適法に確定した事実 >>の << 適法に確定 >>とはどのようなことを指すのでしょうか。
Ⓢ 最高裁判所第三小法廷 長島敦判決書
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/052206_hanrei.pdf
https://note.com/thk6481/n/nd6833ba694ba
・・ 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。・・
2 << その過程に所論の違法はない >>に対して、<< その過程に所論の違法がある >>場合は、上告裁判所からの拘束は解かれるのでしょうか。
以上
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240118_1519 回答 違法に確定した事実
https://note.com/thk6481/n/nc987e0e6be62
<< 1原審が事実を確定するにおいて違法がないことです。
訴訟手続の法令違背や、自白に関する判断の誤り、経験則違背などの違法がない、ということです。
2「その過程」は、事実認定に基づいた原審の法的判断の過程ということですから、これに違法があれば、上告理由に対する実体的な判断が必要となります。
違法がない(ある)という判断が上告審の判決を構成しますから、この判断の拘束力が解かれることはありません。 >>である。
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解釈
<< 1原審が事実を確定するにおいて違法がないことです。
訴訟手続の法令違背や、自白に関する判断の誤り、経験則違背などの違法がない、ということです。 >>である。
ア訴訟手続の法令違背
イ自白に関する判断の誤り( 自白事実認定手続きの違法 )
ウ経験則違背などの違法( 自由心証主義を適用できない事項に対して、自由心証主義を適用するという違反 )
<< 2「その過程」は、事実認定に基づいた原審の法的判断の過程ということですから、これに違法があれば、上告理由に対する実体的な判断が必要となります。
違法がない(ある)という判断が上告審の判決を構成しますから、この判断の拘束力が解かれることはありません。 >>である。
<< 事実認定に基づいた原審の法的判断の過程ということですから、>>
「 事実認定手続きの違法 」
これに違法( 事実認定手続きの違法 )があれば、上告理由に対する実体的な判断が必要となります。
<< 違法がない(ある)という判断が上告審の判決を構成します >>
● 上告理由となる事項
裁判官が、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした場合
裁判官が、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした場合
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