2024年1月24日水曜日

知恵袋 240118_1413 民訴法321条第1項所定の「 原判決において適法に確定した事実

知恵袋 240118_1413 民訴法321条第1項所定の「 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。 」についての質問です。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12292011757

https://imgur.com/a/njqwBp2

https://note.com/thk6481/n/nf7513818924b

 

 

1 << 適法に確定した事実 >>の << 適法に確定 >>とはどのようなことを指すのでしょうか。

 

Ⓢ 最高裁判所第三小法廷 長島敦判決書

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/052206_hanrei.pdf

https://imgur.com/a/ZS9jtGe

https://note.com/thk6481/n/nd6833ba694ba

 

・・ 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。・・

 

2 << その過程に所論の違法はない >>に対して、<< その過程に所論の違法がある >>場合は、上告裁判所からの拘束は解かれるのでしょうか。

 

以上

 

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240118_1519  回答 違法に確定した事実

https://imgur.com/a/uVSfuvn

https://note.com/thk6481/n/nc987e0e6be62

 

<< 1原審が事実を確定するにおいて違法がないことです。

訴訟手続の法令違背や、自白に関する判断の誤り、経験則違背などの違法がない、ということです。

 

2「その過程」は、事実認定に基づいた原審の法的判断の過程ということですから、これに違法があれば、上告理由に対する実体的な判断が必要となります。

違法がない(ある)という判断が上告審の判決を構成しますから、この判断の拘束力が解かれることはありません。 >>である。

 

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解釈

<< 1原審が事実を確定するにおいて違法がないことです。

訴訟手続の法令違背や、自白に関する判断の誤り、経験則違背などの違法がない、ということです。 >>である。

 

ア訴訟手続の法令違背

 

イ自白に関する判断の誤り( 自白事実認定手続きの違法 )

 

ウ経験則違背などの違法( 自由心証主義を適用できない事項に対して、自由心証主義を適用するという違反 )

 

 

<< 2「その過程」は、事実認定に基づいた原審の法的判断の過程ということですから、これに違法があれば、上告理由に対する実体的な判断が必要となります。

 

違法がない(ある)という判断が上告審の判決を構成しますから、この判断の拘束力が解かれることはありません。 >>である。

 

<< 事実認定に基づいた原審の法的判断の過程ということですから、>>

「 事実認定手続きの違法 」

これに違法( 事実認定手続きの違法 )があれば、上告理由に対する実体的な判断が必要となります。

 

<< 違法がない(ある)という判断が上告審の判決を構成します >>

 

● 上告理由となる事項

裁判官が、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした場合

裁判官が、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした場合

 

 

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