テキスト版 前半 KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟 要録偽造
Ⓢ OK要録 231214 控訴状 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/07/185215
Ⓢ テキスト版 後半 KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟 要録偽造
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/183508
**************
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5118.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/145918
http://anecdote52.jugem.jp/?eid=1270
*****************
原審 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 坂本康博裁判官
虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
控訴人
被控訴人 東京都 同代表者 小池百合子都知事
控訴理由書前半(小池百合子訴訟・要録)
2024年1月15日
東京高等裁判所 御中
控訴人 ㊞
◎本件の核心的争点は、以下の通り、その他の争点は文中にて明記した。
1 H24.3新指導要録作成の手引き(小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=坂本康博裁判官定義の「本件要領」=葛岡裕訴訟乙24号証の2)と、中根氏指導要録(原本)とは、因果関係がない事実。
=> 坂本康博判決書は、H24.3新指導要録作成の手引きと中根氏指導要録(原本)とは因果関係があることを前提事実として書かれている判決書である。
2 被告小池百合子は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に、形式的証拠力が具備していることの証明に失敗している事実。
3 坂本康博判決書で(文書の成立)民訴法二二八条2項を適用し、推定により中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書であると事実認定した行為は、「訴訟手続きの違法」を故意にした事実。
4 坂本康博判決書では、「擬制自白事実認定手続きの違法」を故意にした事実。
第3 控訴の理由( 不服申立て原因事実と証明を書く )
1 事案の概要
1(1) 本件訴訟物は以下の通り
<< 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 >>である。
勝敗の分岐点となる事実は、以下の通り。
『 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が中根氏指導要録(原本)の写しである事実 』である。
中根氏指導要録(写し)が、中根氏指導要録(原本)の写しであることを証明することで、完結する事件である。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<2p>4行目から
訴訟物から特定できる本件の争点は、<< 中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写した文書である。 >>についての真偽である。
1(2) 坂本康博裁判官等が判示した棄却理由は、以下の通り。
坂本康博裁判官は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対して、(文書の成立)民訴法二二八条2項を適用して、成立真正の公文書であると推定した。
推定により、中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写した文書であると事実認定した。
( 坂本康博判決書<9p>8行目から9行目までの判示=<< 本件各文書が本件生徒(中根氏)の指導要録の写しではなく、被告(東京都)によって偽造された文書であるとの事実を推認させるものではない。 >> )。
=> (文書の成立)民訴法二二八条2項を適用するため前提事実は、中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が具備していることである。
しかしながら、被告小池百合子は、中根氏指導要録(写し)には、形式的証拠力が具備している事実を証明していない事実が存する( 擬制自白事実の成立 )。
被告小池百合子都知事が、答弁書、被告準備書面(1)でなした形式的証拠力具備についての証明は、内容虚偽の証明である事実が明らかになった。
内容虚偽の証明であることの理由は、根拠とした「 H24.3新指導要録作成の手引き( 小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=葛岡裕訴訟乙24号証の2 )は、中根氏指導要録(原本)とは、因果関係のない文書であることに拠る。
一方、中根氏指導要録(原本)は、被告小池百合子都知事が、所持している事実。
直接証拠(原本)が存在するにも拘らず、原本の取調べ手続きを飛ばした上で、推認により、事実認定をした。
上記の事実認定手続きは、坂本康博裁判官がした「訴訟手続きの違法」であり、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものである( 争点 )。
坂本康博判決書で確定した「中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写した文書であると事実」は、「適法に確定した事実」に該当しないこと。
坂本康博裁判官がした「事実認定手続きの違法」を基礎として確定した事実であるから、「 違法に確定した事実 」であること( 争点 )。
坂本康博は、「 棄却理由 」をでっち上げる手口として、「擬制自白事実認定手続きの違法」を故意になしたものである( 争点 )。
1(3) 使用する用語の整理( 旧様式・新様式・暫定様式の定義 )
KY231129坂本康博判決書で使用されている用語は、指示する実体は同一であるにも拘わらず、場面、場面で表示を変えているので、整理する。
用語関係図は、以下の2つ。
ア H23.3新指導要録作成の手引き( 小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=葛岡裕訴訟乙24号証の2 )は、平成24年度実施のH24電子化指導要録に伴う移行期間の措置が記載されていることから、平成24年度から実施されたH24新指導要録の取扱いを規定する文書である。
以下の文言が根拠である。
Ⓢ KY 乙24号証の2 23年3月 東京都教育委員会 東京都立特別支援学校 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 葛岡裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/09/181034
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308150000/
<<
(6)実施の時期
・・すでに在学している児童股が生徒の指導要録については、従前の指導要録(紙媒体の指導要録)に記載された事項を転記する必要はない。
新しい指導要録(電子化指導要録)に併せて保存することとする。 >>である。
イ『 H24新学習要領=H24新学習指導要録(H24電子化指導要録)=H24新様式(H24電子化指導要録)=H23.3新要録記入の手引き(24電子化指導要録に伴う移行期間の記載) 』である。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/429718.pdf
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<4p>1行目から
ウ 『 葛岡裕訴訟乙24号証の2=乙7号証=乙11号証=H23.3新要録記入の手引き=本件要領 』である。
㋐葛岡裕訴訟乙24号証の2( KY H280209 乙24号証の2 葛岡裕訴訟 岡崎克彦裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311140000/
㋑本件乙7号証( KY 230317 被告書証 乙7号証 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 )
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290001/
㋒本件乙11号証( KY 230804日付け 乙11 H23.3新要録記入の手引き )
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105
㋓本件要領 << KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟<5p>26行目からの「 本件要領の定義 」 >>
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831428030.html
<< イ 指導要録の新様式とその取扱い
被告(東京都)の教育庁指導部は、平成23年3月18日付けで、書く特別支援学校長宛てに、前記アのとおり本格実施に際して示されることとなっていた指導要録の新たな様式( =H24新様式のことである。 )及びその取扱いに係る要領( 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」と題するもの。以下「 本件要領 」という。 )を送付した。
平成24年度から学習指導要領が改訂された事実を分岐点として、以下の様に、「 新 」と「 旧 」とを使い分ける。
平成24年度以前の学習指導要領は、旧学習指導要領と呼ぶ。
旧学習指導要領に対応した学習指導要録は、「 旧学習指導要録 」と呼ぶ。
旧学習指導要録で使用した様式を、「 旧様式 」と呼ぶ。
平成24年度から実施された学習指導要領を、H24新学習指導要領と呼ぶ。
新学習指導要領に対応した学習指導要録を、「 H24新学習指導要録 」と呼ぶ。
新学習指導要録で使用した様式を、「 H24新様式 」と呼ぶ。
東京都教育委員会が発行したH24新様式記入の手引きを、「 H23.3新様式記入の手引き 」と呼ぶ。(=葛岡裕訴訟乙24号証の2=本件乙7=本件乙11=本件要領 )
平成21年4月から新しい中学校学習指導要領が一部先行実施された事実(顕著な事実・擬制自白事実の成立)
平成21年度から新学習指導要領の一部先行実施されたことに対応して、旧様式に対して、新学習指導要領の一部先行実施されたことに対応した部分を変更した様式変更が行われた事実。
被告小池百合子都知事が定義した「 暫定様式(旧様式) 」とは、旧様式に新様式の一部を取り入れた様式のことである。(顕著な事実・擬制自白事実の成立)。
上記事実を、中根氏指導要録の様式に当てはめると、以下の事実が導出できる。
中根氏の学習指導要録に使用されている学習指導要録の様式は、旧様式を基本として、新学習指導要領の一部先行実施により、新様式を取り入れた暫定様式である事実。
中根氏は、墨田特別支援学校中学部に平成21年度に入学した事実。
この事実から、中根氏が中学部に入学した時に有効であった学習指導要領は、H24新学習指導要領の改訂前の入学であるから、旧学習指導要領である事実。
中根氏は墨田特別支援学校中学部を、平成23年度に卒業している事実から、平成24年度から実施された学習指導要領では学習していない事実。
H24学習指導要領で学習していない事実から、当然、中根氏の学習指導要録の様式は、「 旧様式 」である
旧様式に、一部、新様式を取り入れた「 暫定様式(旧様式) 」である事実。
平成21年 先行実施
Ⓢ 小・中学校学習指導要領の改訂に伴う移行措置の概要
Ⓢ 文部科学省から保護者の皆さんへのお知らせ
平成21年4月から新しい中学校学習指導要領が先行実施されます
Ⓢ 学習指導要領の改訂
平成20年3月告示
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<6p>2行目から
Ⓢ 特別支援学校幼稚部・小学部・中学部の学習指導要録告示( 平成21年3月 )
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
平成21年3月9日文部科学省告示第36号
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
平成11年3月29日文部省告示第61号
1(4) 坂本康博裁判官は、高木俊明裁判官・織田みのり裁判官・( 關隆太郎裁判官 )等と共謀の上、違法な目的を持って、「不意打ち弁論打切り」と言う手口を駆使し、自制自白事実認定手続きの違法を故意になしたものである。
違法な目的とは、被告小池百合子都知事に不利に働く事実を「判決に影響を及ぼすことが明らかな擬制事実」を、前提事実から除外せるという目的のことである。
「 擬制事実認定手続きの違法 」とは、(自白の擬制)民訴法第一五九条第1項本文の規定を適用すべき事項について、故意に適用を行わず、ただし書き規定を適用するという誤適用を故意にしたものである。
「不意打ち弁論打切り」と言う手口をについては、後で記述する
ただし書き規定の文言は以下の通り。
<<
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。>>である。
=> 本件において、被告東京都がした「弁論の全趣旨」については、被告東京都提出の書面2つ(答弁書及び被告第1準備書面)でした主張は、内容虚偽の主張である事実が、証明されている。
「擬制自白事実の成立」と「顕著な事実」とを根拠として、証明している。
○ 「被告小池百合子がした弁論の全趣旨」とは、以下の内容である。
①被告小池百合子都知事は、「KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 」において、<< 原告の各準備書面に対する反論をしない。 >>旨、陳述した。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030002/
上記の被告陳述を理由に、坂本康博裁判官は、原告の反対を無視して、弁論終結を強要するという「訴訟手続きの違法」をなしたものである。
被告小池百合子都知事は、反論の機会が与えられたにも拘らず、反論しなかった事実がある。
反論しなかった事実から、原告が準備書面でした主張は、擬制自白事実として成立した事実。
反論をしなかった事実から、坂本康博裁判官等が、ただし書き規定の適用をしたことは、「擬制自白事実認定手続きの違法」という「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。
更に加えて、被告小池百合子都知事は、葛岡裕訴訟乙11号証が形式的証拠力を具備している事実を証明できていない事実。
確かに、形式的証拠力を具備していることを証明できれば、(文書の成立)民訴法二二八条2項を適用することができ、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書であると推定することができ、「 中根氏指導要録(写し)は中根氏指導要録(原本)であると事実認定できる。 」。
しかしながら、被告小池百合子都知事は、中根氏指導要録(写し)が形式的証拠力を具備している事実を証明できない以上、民訴法二二八2項は適用できず、(文書の成立)民訴法二二八条1項所定の原本提出により証明する方法しかない。
よって、被告小池百合子がした弁論の全趣旨とは、裁判の基礎に使うことのできない事項である。
○ 「不意打ち弁論打切り」と言う手口については、以下の通り。
坂本康博裁判官等が、不意打ち指示で、原告に対し弁論終結を強要した行為は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものである。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<8p>2行目から
被告小池百合子都知事は、<< 原告の各準備書面に対する反論をしない。 >>旨の陳述については、準備書面を提出しておらず、(準備書面)民訴法第一六一条第1項所定の<< 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。>>に違反している事実。
坂本康博裁判官が、上記の被告小池百合子都知事の「不意打ち発言」をきっかけに、弁論終結をした行為は、原告に取っては、「 不意打ち行為 」である。
坂本康博裁判官が、原告に取り予想外の指示を前触れなく、いきなり指示する行為は、不意打ち行為に該当する。
不意打ち指示は、原告に対して主張立証する機会を奪うという理由で、手続保障を欠く行為であり、「訴訟手続きの違法」故意にしたものである。
坂本康博裁判官は、「 擬制事実認定手続きの違法 」を故意になした上で、坂本康博判決書において、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実を前提事実から除外させるという違法を故意にしたこと。
坂本康博判決書の違法性を証明するための前提事実については、坂本康博裁判官等は、坂本康博判決書における前提事実から欠落させる違法を故意になした「判決に影響を及ぼすことが明らかな事実 」について、以下の通り、摘示する。
① 学習指導要領と「 学習指導要録に使われる様式 」とは、1-1対応の関係である事実( 顕著な事実 )
言い換えると、以下の通り。
学習指導要領が決まれば、「学習指導要録に使われる様式」が決まる。
「学習指導要録に使われる様式」が決まれば、学習指導要領が決まる。
② 中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき、3年間学習をする事実( 顕著な事実・擬制自白事実として成立 )。
言い換えると、中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に対応した「 学習指導要録の様式 」を印字した紙ベースの学習指導要録の用紙を3年間継続使用する(顕著な事実)。
入学時に有効であった学習指導要領に基づき、生徒は3年間学習する事実から、H24学習指導要領の改訂に伴う移行措置期間が発生する。
移行措置期間における学習指導要領の適用状況を表(以下「 要領適用説明表 」という。)にして整理すると以下の通り。
要領適用表 |
1年生 |
2年生 |
3年生 |
平成21年度 |
旧指導要領(中根氏) |
旧指導要領 |
旧指導要領 |
平成22年度 |
旧指導要領 |
旧指導要領(中根氏) |
旧指導要領 |
平成23年度 |
旧指導要領 |
旧指導要領 |
旧指導要領(中根氏) |
平成24年度 |
H24新指導要領 |
旧指導要領 |
旧指導要領 |
平成25年度 |
H24新指導要領 |
H24新指導要領 |
旧指導要領 |
平成26年度 |
H24新指導要領 |
H24新指導要領 |
H24新指導要領 |
上記表を中根氏に適用すると、以下の事実が導出できる。
ア 中根氏は、平成21年度入学生徒であるから、1年生では旧指導要領、2年生では旧指導要領、3年生では旧学習指導要領で学習した事実。
イ 上記の表を「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」に適用すると、以下の事項において整合性を欠くことになる。
「電子化指導要録の実施( H24 電子化指導要録 )」と「指導要領の改定( H24新学習指導要録 )」とは、平成24年度からである事実。
「KY葛岡裕訴訟乙11の2」によると、「 H24電子化指導要録の様式 」が使用されている事実。
「H24電子化指導要録の様式」を使用した事実は、「H24新指導要領に対応した様式」を使用したことを意味する。
「H24新指導要領に対応した様式」に「生徒の記録を記載したこと」の意味する内容は、「H24新指導要領」で学習したしたことを意味している。
中根氏3年次H23年度の記録記載に、「H24新様式」が使用されている事実は、中根氏は入学時(平成21年度)に有効であった旧指導要領に基づき3年間学習した事実と、整合性を欠く。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<10p>3行目から
よって、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定は適用できない。
「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」は、異なる様式が使用されている事実から、虚偽有印公文書である。
③ 「学習指導要領」と「学習指導要録」とは一体であることから、上記要領適用表において、以下の置換をすれば、指導要録の使用状況表( 要録使用表 )となる(顕著な事実)。
「 旧指導要領 」=>「 旧様式 」
「 H24新指導要領 」=>「 H24新様式 」と置換すると以下の、通りの表となる。
要録使用表 |
1年生 |
2年生 |
3年生 |
平成21年度 |
旧様式(中根氏) |
旧様式 |
旧様式 |
平成22年度 |
旧様式 |
旧様式(中根氏) |
旧様式 |
平成23年度 |
旧様式 |
旧様式 |
旧様式(中根氏) |
平成24年度 |
H24新様式 |
旧様式 |
旧様式 |
平成25年度 |
H24新様式 |
H24新様式 |
旧様式 |
平成26年度 |
H24新様式 |
H24新様式 |
H24新様式 |
上記の要録使用表を中根氏に適用すると、以下の事実が導出できる。
ア 中根氏は、平成21年度入学生徒であるから、1年生の要録の様式は旧様式を使用、2年生の要録の様式は旧様式を使用、3年生の要録の様式は旧様式を使用した事実。
イ 上記の要録使用表を「KY葛岡裕訴訟乙11の2」に適用すると、以下の事項において整合性を欠くことになる。
要録使用表によると、平成23年度3年生の中根氏の記録は、旧様式の指導要録に記録することになっている。
一方、「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」によると、「H24電子化指導要録の様式」が使用されている事実がある。
「H24電子化指導要録の様式」が使用されている事実は、「 H24新様式の指導要録の様式 」に中根氏の記録を記載したことを意味している。
「旧様式の指導要録」に記載すべき平成23年度3年生の中根氏の記録を、「 H24新様式の指導要録の様式 」に記載したことは、違法である。
よって、「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」は、虚偽有印公文書である。
④ 紙ベースの指導要録からH24電子化指導要録に移行した場合の移行期間措置は以下の通り。
平成24年度に、「指導要録の電子化」と「学習指導要領の改訂」が同時に実施された事実。
同時に実施された事実から、上記の表において、「旧指導要領」を「紙ベースの指導用要録」と置換し、「H24新指導要領」を「H24電子化指導要録」と置換する。
電子化適用表 |
1年生 |
2年生 |
3年生 |
平成21年度 |
紙ベース |
紙ベース |
紙ベース |
平成22年度 |
紙ベース |
紙ベース |
紙ベース |
平成23年度 |
紙ベース |
紙ベース |
紙ベース |
平成24年度 |
H24電子化 |
紙ベース |
紙ベース |
平成25年度 |
H24電子化 |
H24電子化 |
旧様式 |
平成26年度 |
H24電子化 |
H24電子化 |
H24電子化 |
⑤ 中根氏指導要録の取扱いについては、「 H23年3月付けの乙7及び乙11=葛岡裕訴訟乙24号証の2 」の規定は、影響を及ぼさない事実( 擬制自白事実の成立、顕著な事実 )。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311140000/
何故ならば、平成21年4月入学の中根氏の指導要録に、「H23年3月付けの乙7及び乙11」が影響を及ぼすとすると、時系列順序を遡って影響を及ぼすことになるからである。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<12p>1行目から
⑥ 平成24年度から学習指導要領が改訂された事実(H24学習指導要領)があり、同時に、平成24年度から学習指導要録の電子化が実施(H24電子化指導要録)された事実ある。
平成24年度に同時に実施された事実から、導出できる事実は以下の通り。
<< H24電子化指導要録の様式は、平成24年度から実施された学習指導要領に対応した学習指導要録の新様式である事実( H24新様式 ) >>
⑦ 擬制自白事実の成立とは、被告東京都は、原告提出の以下の5件の準備書面に対して、反論を断念した事実( KY231101 第5回弁論調書 )。
Ⓢ KY231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030002/
被告小池百合子都知事が、反論を断念した原告準備書面は、以下の5つの準備書面である。
1 KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/01/103150
2 KY 230928 原告第4準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309270000/
3 KY 231020 原告第5準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190000/
4 KY 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240001/
5 KY 231101 原告第7準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310310001/
被告小池百合子都知事が、上記の5つの原告準備書面に対して、反論を断念した結果、以下の擬制自白事実が成立した。
擬制自白事実の成立により確定した事実は、「 判決に影響を及ぼすことが明らか事実 」である。
1 KY 230902 原告第3準備書面
〇<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<3p>21行目から<4p>2行目まで >>である。
=> 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 」の記載内容は、平成21年4月1日に墨田特別支援学校中学部に入学した中根氏指導要録には適用できない( 原告主張 )。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<6p>28行目から30行目まで >>である。
<< => 否認する。
否認理由は、乙11号証(乙7号証)は、平成21年度墨田特別支援学校中学部入学の中根氏の指導要録とは、因果関係がないからである。>>である。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<8p>10行目から>>
<< しかし、「 学籍の記録を2枚に分けて良いという取扱い規定は存在しない( 原告主張 ) 」。
被告東京都(小池百合子訴訟)の主張は、学籍の記録は2枚に分かれて良いということである。
求釈明 「学籍の記録が2枚に分かれてよいという内容が明記された文書」の提出を請求する。
提出できない場合は、即、中根氏指導要録には形式的証拠力がないということになる。 >>
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<12p>8行目から>>
<< << 検証は必要性がないというべきである。 >>について、
KY230623 第3回口頭弁論期日に、朝日滋也墨田特別支援学校長は、検証をさせるために、進んで中根氏指導要録(原本・学籍の記録が2枚に分かれている要録)を持参した。
同値表現すれば、被告東京都(小池百合子訴訟)は、検証の必要性を認めたから、持参した。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<14p>23行目から>>
<< 本件の争点は、以下の命題である。
<< 平成21年度中学部入学生徒の指導要録について、平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱いは適用できない。 >>、この命題の真偽である。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<14p>1行目から
2 KY 230902 原告第4準備書面
○<< KY 230928原告第4準備書面(要録偽造)<1p>10行目から>>
<< 前審(葛岡裕訴訟)における乙11号証=中根氏指導要録(写し)については、形式的証拠力が欠落していることについて、以下の通り証明します。・・一人の生徒に対し、2種類の学習指導要領が適用されることはことから、中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が欠けていることは明らかである。>>である。
3 KY 230902 原告第5準備書面
○<< KY 231020原告第5準備書面<2p>4行目から 小池百合子訴訟>>
<< 前件葛岡裕訴訟における「乙11号証の2」には、24改訂に対応した学習指導要録の様式が使用されている事実。・・中根氏が2種類の学習指導要領で学習を行うということは在り得ない。 >>である。
○<< KY 231020原告第5準備書面<2p>12行目から 小池百合子訴訟>>
<< ○ 証明
「 小学部では平成23年度は手書きの指導要録が使用されていたこと 」は、指導要録の取扱いとして適正手続きである( 原告主張 )。・・一方、「 中学部で平成23年度に手書きの指導要録が使用されていること 」は、指導要録の取扱いとして、様式前倒し使用は、理由が無く違法手続きである。>>である。
○<< KY 231020原告第5準備書面<11p>1行目から 小池百合子訴訟>>
<< 平成21年度入学の3年生の生徒には、・・中根氏が、平成23年3年生の1年間だけ、平成24年度から使用する学習指導要領により学習するということは在り得ない。
同値表現すれば、中根氏は、1年生・2年生は旧学習指導要領で学習し、3年生は新学習指導要領したことになってしまうこと。 >>である。
4 KY 230902 原告第6準備書面
○<< KY 231025原告第6準備書面<1p>10行目から 小池百合子訴訟>>
<< 第1 坂本康博裁判官・高木俊明裁判官・織田みのり裁判官に対して、以下請求する。
本件は、「 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 」 である。
小池百合子被告には証明責任がある。
小池百合子被告は、KY葛岡裕訴訟において、「 KY 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」を書証提出した事実。
小池百合子被告は、上記の文書を所持している事実。・・正当な手続で定められた様式以外の様式を使用して作成したような場合には、裁判において真正であると推定されず、真正に成立したことの証明責任を自ら負うことがある。>>である。
○<< KY 231025原告第6準備書面<2p>19行目から 小池百合子訴訟>>
<< 本件は、前件葛岡裕訴訟において、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本取調べが行われず、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定がなされた。・・>>である。
=>原告第6準備書面は、葛岡裕訴訟において、判決に関与した裁判官等が、「事実認定手続きの違法」を故意にした行為を列挙している。
5 KY 230902 原告第7準備書面
=>原告第7準備書面は、葛岡裕訴訟において、判決に関与した裁判官等が、「事実認定手続きの違法」を故意にした行為に係る証明をしている。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/31/165620
⑧ KY231129坂本康博判決書は、判決の根拠として使用できない被告東京都の「弁論の全趣旨」を判決の根拠として使用していることは、「 訴訟手続きの違法 」である。
KY231129坂本康博判決書では、「 被告東京都がした弁論の全趣旨 」を根拠として事実がある。
被告小池百合子都知事がした「弁論の全趣旨と」は、以下の2文書(答弁書及び被告第1準備書面)でした主張のことである。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<16p>1行目から
従って、被告小池百合子都知事がした「弁論の全趣旨」には、実体がない事実。
実体がない「弁論の全趣旨」を、判決の根拠として使用することはできない。
KY231129坂本康博判決書は、判決の根拠として使用できない被告東京都の「弁論の全趣旨」を判決の根拠として使用していることは、「 訴訟手続きの違法 」である。
1 被告東京都が答弁書でした主張は、内容虚偽の主張であることが証明されているから、実体がない主張であること。
答弁書でした主張根拠は、H23.3 新学習指導要録作成の手引き(=乙7号証=乙11号証=葛岡裕訴訟乙24号証の2 )を根拠としている。
主張根拠としたH23.3 新学習指導要録作成の手引きは、中根氏指導要録(原本)に対して、影響を与える文書ではない事実(顕著な事実)。
影響を与えることのない文書を、主張根拠としてなした主張は、内容虚偽の主張である。
KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 乙7号証
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303260000/
KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 乙7号証
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290004/
KY 230415 書証否認等理由書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304090000/
=>被告東京都答弁書は、小池百合子訴訟乙7号証( H24.3新指導要録作成の手引き=小池百合子訴訟乙11号証=葛岡裕訴訟乙24号証の2 )を根拠に、中根氏指導要録(写し)に形式的証拠力が具備していることを証明している。
既に、乙7号証は、中根氏指導要録(写し)に対して、影響を与えることのない文書であることは証明されている(顕著な事実)。
従って、「KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟」でなされた主張は、乙7号証を主張根拠としている以上、内容虚偽の主張である。
2 被告東京都の準備書面(1)でした主張は、内容虚偽の主張であること。
KY 230804日付け 被告準備書面(1) 小池百合子訴訟 乙11
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/03/094127
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020000/
Ⓢ 画像版 KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814651097.html
KY 230804日付け 被告準備書面(1)<4p>24行目からの記載
<< 平成23年度4月からの小学部での本件実施と同時に中学部でもH23.3新様式による指導要録の作成が行われ、従前の暫定新様式で作成された指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた可能性があるものと考えられる(被告主張)。 >>である。
=> 原告は、上記の被告主張に対して、<< KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 >>において、以下の様に反論している事実。
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/01/103150
○<<「KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官」<2p>5行目から>>
<<「 平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱い 」と「 葛岡裕訴訟乙11号証中根氏指導要録(写し) 」との間には、因果関係はない。>>と主張し、因果関係がないことを証明している。
○<<「KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官」<2p>15行目から
<< 乙11号証に記載されている移行措置については、紙ベースの指導要録から中学部で平成24年度から実施される電子化指導要録についての移行措置についての記載である。
指導要録の改定に伴う通常の移行措置についての記載ではない。 >>
○<< KY 230902 原告第3準備書面 >>< XXXp>行目から
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/01/103150
指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた可能性があるものと考えられる(被告主張)に対しては、以下の通り反論している。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<18p>2行目から
<< 指導要領の改訂については、小学部は平成23年度から実施された事実。この事実から、小学部の平成23年度の指導要録が紙媒体である事実は、事務処理が適正に行われた結果である。
一方、中学部は平成24年度から指導要録の改定及び電子化指導要録の実施が行われた事実。
この事実から、平成23年度中学部における指導要録が紙媒体であることは事務処理が違法に行われた事実を意味している。>>である。
==> 上記の被告東京都の主張については、原告第3準備書面に対して、被告東京都は反論を断念した事実から、主張として実体がない(顕著な事実・自白事実の成立)。
上記の被告東京都の主張とは、<< 中学部でもH23.3新様式による指導要録の作成が行われ、従前の暫定新様式で作成された指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた >>と言う内容の主張を指す。
被告東京都は、5件の原告準備書面に対し、「 反論しない。 」と陳述している事実( KY231101 第5回弁論調書 )がある。
反論を断念した結果、被告東京都は、本件における争点については、原告の主張を認諾したものである(擬制自白事実の成立)。
従って、坂本康博判決書における「 弁論の全趣旨 」を根拠とした判示は、根拠となり得る実体が存在しない。
根拠となる「被告東京都の全趣旨」は、実体が存在しないことから、「 弁論の全趣旨 」を根拠としている坂本康博裁判官等がした判断は、職権濫用であり、故意にした職権濫用である。
また、被告東京都は、前件葛岡裕訴訟の時から、中根氏指導要録(写し)が形式的証拠力を具備していることの根拠として、葛岡裕訴訟乙24号証の2( H24.3新指導要録作成の手引き=小池百合子訴訟乙7号証=葛岡裕訴訟乙11号証 )記載の文言を引用した事実がある。
葛岡裕訴訟乙24号証の2とは、本件小池百合子訴訟乙7及び乙11(H23.3新指導要録作成の手引き)の文書と同一である。
被告(小池百合子都知事)は、230317答弁書では、乙7(=H23.3新指導要録の手引き)を根拠にして、主張をした事実がある。
Ⓢ KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303260000/
しかしながら、
Ⓢ KY 230415 書証否認等理由書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟
KY 230804日付け 被告準備書面(1)においても、乙11号証(=H23.3新指導要録の手引き)を根拠にして、主張をした。
Ⓢ KY 230804日付け 被告準備書面(1) 乙11と乙12 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020000/
しかしながら、主張根拠としたH24.3新指導要録作成の手引き( 小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=坂本康博裁判官が定義した「本件要領」=葛岡裕訴訟乙24号証の2 )は、中根氏指導要録(原本)とは因果関係のない文書である。
因果関係のない文書を、主張根拠とした被告小池百合子の主張は、内容虚偽の主張を故意にしたものである。
⑨ KY231129坂本康博判決書からは、「 学習指導要領 」という単語が顕出できない事実。
学習指導要領は、「指導要録の様式」のの変更に表裏一体で関与する重要な用語である。
坂本康博判決書は、「 要領 」の定義を、学校現場で使用している意味と変更させて使用している。
坂本康博判決書<6p>4行目から6行目までの記載
<< ・・以下「本件要領」という。 >>である。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<20p>1行目から
変更使用している目的は、読み手を混乱させることである
「 要領 」とは、学習指導要領のことであり、文科省が作成した文書である。
「本件乙7」は、東京都教育委員会が作成した文書であるから、「 要領 」ではなく、「 24.3新指導要録の取扱いの手引き( 以後は「24.3新要録の手引き」と言う。) 」と言うべきである。
「本件乙7=本件乙11」とは、「東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月」を指す。
Ⓢ KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 乙7
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290004/
Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3)乙11・乙12
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020001/
控訴状では、「本件乙7=本件乙11」のことは、「 H23.3新要録記入の手引き 」と言う。
「 H23.3新要録記入の手引き 」からの引用文言を、「 H23.3新要録記入の手引き引用文言 」と言う。
「 H23.3新要録記入の手引き引用文言 」とは、以下の文言を指す。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312090001/
<< (6) 実施の時期
新様式による指導要録は、小学部では平成23年度から実施し、中学部では平成24年度から実施する。
この場合、すでに在学している児童又は生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。
新しい指導要録に併せて保存することとする。
ア 新入生及び編入学の児童又は生徒については、「 学籍に関する記録 」「指導に関する記録 」ともに、新様式による。
イ 在校生については、「 学籍に関する記録 」は、従前のものを保存し、「指導に関する記録 」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する。 >>である。
=> 「 H23.3新要録記入の手引き 」については、中根氏の指導要録に影響を及ぼすことはない事実( 顕著な事実 擬制自白事実の成立 )
<< 在校生については、「 学籍に関する記録 」は、従前のもの(紙ベースの旧様式の要録) を保存し、「指導に関する記録 」は、前年度までのもの( 平成22年度入学生徒・平成23年度入学生徒の紙ベースの旧様式の要録 )はそのまま保存し、新年度(平成24年度)については、新様式( H24新学習指導要録に対応した様式、H24電子化指導要録 )に記入し、新旧のものを併せて保存する。 >>の意味は以下の通り。
<<新年度>>とは平成24年度のこと。
<<在校生>>とは、平成24年度の2年生(平成23年度入学)、3年生(平成22年度入学)のことである。
<<「 学籍に関する記録 」は、従前のものを保存>>とは、紙ベースの指導要録を3年間継続使用するということ。
紙ベース指導要録の「学籍に関する記録」と電子化指導要録の「学籍に関する記録」との2種類の保存はしないということ。
電子化指導要録の「学籍に関する記録」は作成する必要がないことを意味する。
<<「指導に関する記録 」は、前年度までのものはそのまま保存>>とは、紙ベースで作成した指導要録は継続使用することなくそのまま保存するということ。
<<新様式に記入>>とは、電子化指導要録に記入することをいうこと。
在校生の場合は、電子化指導要録の様式は旧様式である。
何故ならば、入学時に有効であった指導要領は、旧指導要領である。
旧指導要領に対応する指導要録の様式は、旧様式であるから。
1(4) 訴訟物と「坂本康博判決書の棄却理由」との対応関係から導出される争点は、以下の通り。
ア 本件訴訟物は、以下の通り。
<< 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 >>である。
イ 「坂本康博判決書の棄却理由」<10p>14行目からの判示
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312060001/
<< したがって、被告(東京都)が本件各文書(葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)を偽造したことは認められないから、争点(1)(=(被告東京都は本件各文書を偽造したか、について>>に関する原告の主張は理由がない。 >>である。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<22p>6行目から
ウ 本件訴訟物と棄却理由との対応関係から導出される争点
坂本康博判決書の棄却理由は、「偽造したか否か」を対象として判断している。
=> 坂本康博裁判官は、棄却理由に係る釈明行為を原告に対して行っていない事実。
坂本康博判決書の棄却理由は、原告に取って不意打ちであり、処分権主義に違反する行為を故意にしたものである。
処分権主義違反は、「訴訟手続きの違法」である( 争点 )
原告が請求した請求権発生原因事実は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を謄写した文書である事実の証明である。
=> 上記の命題は、中根氏指導要録(原本)の取調べをすれば、即時解決する事案である。
そのため、原告は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てをした事実。
2 坂本康博裁判官等が事件について判決手続きの違法を故意に犯した事実を以下の通り摘示する。
(1) 訴訟物対応した適正手続きを故意に行っていないこと。
本件訴訟物=「 東京都が故意にした虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権( 権利根拠規定 (財産以外の損害の賠償)民法
第七一〇条 )である事実( KY230106訴状<2p> )。
Ⓢ KY 230106 訴状 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/204114
(2) 文書提出命令申立て( 中根氏指導要録の原本 )に対する判断を行わずに、弁論終結を強要した事実。
Ⓢ KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427
(3) 擬制事実認定手続きの違法を故意に犯した事実
=> 坂本康博判決書では、事実認定において、擬制自白事実を明示していない事実。
明示しなかった行為は、坂本康博裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした証拠である。
(4) (終局判決)民訴法二四三条1項所定の判決手続きの違法を故意に犯した事実。
以下証明する。
本件の訴訟物は、「 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 」である。
虚偽有印公文書とは、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)を指す。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/
本件は、葛岡裕訴訟でいう中根氏指導要録(原本)の取調べを行えば、即時、事案解明がなされる事件である。
しかしながら、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てに対して、弁論終結が終わってから行っている事実( 坂本康博裁判官作成の期日調書 )
(5) 原告は、「 KY 230828 証拠保全申立て 小池百合子訴訟 」をした事実。
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/28/103601
証拠保全の事由は、被告小池百合子都知事が、中根氏指導要録(原本)を再度新しく、偽造する可能性があるからである。
「 KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 」 した事実。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309240000/
証拠保全の却下決定がされた。
そのため、被告小池百合子都知事は、中根氏指導要録(写し)と称して、形式証拠力不備の文書を、検証目的で提出できた。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<24p>1行目から
(6) 原告は、「 KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟 」をした事実。
https://note.com/thk6481/n/na10494d0cdf3
原告は、訴状に貼付して上記の申立てをした。
判決に関与した裁判官等は、弁論終結前には、判断をしていない事実。
(7) 坂本康博裁判官が、KY 231101第5回弁論期日においてした弁論終結は、不意打ちである。
Ⓢ KY 231101 第5回口頭弁論メモ 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311010000/
Ⓢ KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831070805.html
不意打ちは、処分権主義に違反している事実( (判決事項)民訴法二四六条の違反 )。
処分権主義違反は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものである。
(6) 検証申し立てと「検証に伴う鑑定」が実施されなかった事実
KY 230627 鑑定申立書 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/25/122529
KY 230928 鑑定申立書2 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280000/
第3回弁論期日において、被告小池百合子都知事は、中根氏指導要録(写し)を検証のために提出し、高木俊明裁判官は検証を実施した実施した。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307050000/
原告は、形式的証拠力不備の文書であったため、「検証に伴う鑑定申立て」をした。
鑑定結果が出れば、本件の命題=「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)謄写した文書である事実 」が、明らかになった。
しかしながら、231101第5回弁論期日になって、突然、坂本康博裁判官、織田みのり裁判官が加わった。
Ⓢ KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/03/121823
坂本康博裁判官等の訴訟指揮内容は、文書提出命令申立て・検証に伴う鑑定には言及せず、弁論終結を強要したものである。
坂本康博裁判官、織田みのり裁判官が加わったことは、合理的理由が無く、「訴訟手続きの違法」をこいになしたものである( 争点 )。
(7) 原告は、証人の取調べを請求している事実。
KY 230928 証拠申出書(証人尋問 3人分)
=> 231101第5回弁論期日になって、突然、加わった坂本康博裁判官・織田みのり裁判官は、3名の取調べについての判断には言及せず、弁論終結を強要したものである。
驚くことに、原告が3名の取調べ手続きを経ることで、明らかにしようとした事実が、坂本康博判決書では、被告小池百合子都知事の主張だけで事実認定され、判決の基礎に用いられている事実。
坂本康博がなした上記の事実認定は、「事実認定手続きの違法」であり、「事実認定手続きの違法」を故意にしたものである
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿