2024年1月9日火曜日

KY 乙11号証に係る被告の主張 何ら不自然ではない 4 KY 231129 坂本康博判決書 04小池百合子訴訟

KY 乙11号証に係る被告の主張 何ら不自然ではない 4 KY 231129 坂本康博判決書 04小池百合子訴訟

Ⓢ テキスト版 KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401090000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33629223/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/09/145155

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12835890000.html

 

 

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□ KY231129坂本康博判決書 小池百合子訴訟<4p>4行目から 

https://imgur.com/a/rzmfny1

https://note.com/thk6481/n/n87aa9525f403

 

○ KY231129坂本康博判決書 小池百合子訴訟<4p>4行目からの文言 

<< 【被告の主張】

本件各文書( 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) )は、本件生徒(中根氏)の指導要録を複写したものであり、被告がそれらを偽造したとの事実はない。

 

都立の特別支援学校においては、小学部では、中学部に先立って平成23年4月から新たな様式による指導要録の作成が本格実施されることとなっていたことから、同月18日付けで、各都立特別支援学校長宛てに同様式のひな形を含む取扱い要領( 平成23年3月日付けの乙7・乙11 )が送付されていた。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290001/

 

そのため、小学部と中学部との双方が設置されている本件学校(都立墨田特別支援学校)において、小学部における本格実施に合わせて、中学部においても平成23年4月から同様式( H24指導要領の改訂に対応した新様式 )によって指導要録が作成されたとしても、何ら不自然ではない

 

また、同様式( H24指導要領の改訂に対応した新様式 )の導入は指導要録の電子化自体を目的とするものではなく、指導要録の電子化は平成24年度から平成26年度にかけて( 学習指導要領の改訂に伴う移行措置期間 )実現するものとされていたため、平成23年度の指導要録が同様式( H24指導要領の改訂に対応した新様式 )により紙媒体で作成・保管されていたとしても、何ら不自然ではない。 >>である。

 

▼ 上記は、被告準備書面(1)を抜き書きした文言である。

Ⓢ KY 230804日付け 被告準備書面(1) 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020000/

 

KY 230804日付け 被告準備書面(1)<4p>23行目から

https://imgur.com/a/AyaPpfz

https://note.com/thk6481/n/na68c1d4c14c2

 

○ KY 230804日付け 04被告準備書面(1)<4p>23行目からの文言

<< 3 以上の経緯を踏まえると、東京都立墨田特別支援学校の様に小学部と中学部の両方が設置されている学校では、平成23年度4月からの小学部での本件実施と同時に中学部でもH23.3新様式による指導要録の作成が行われ、従前の暫定新様式で作成された指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた可能性があるものと考えられる(被告主張)。 >>である。

 

 

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原告は、「 KY 230902 原告第3準備書面 07坂本康博裁判官 」及び「 KY慰謝料 231020 原告第5準備書面 01小池百合子訴訟 」を提出し、反論と証明をした。

 

Ⓢ KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309020000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/01/103150

 

KY 230902 原告第3準備書面 07坂本康博裁判官<7p>7行目から

https://imgur.com/a/JMqkGCP

https://note.com/thk6481/n/na7603fa451be

 

○ KY 230902 原告第3準備書面 07坂本康博裁判官<7p>7行目からの文言

<< 3 以上の経緯を踏まえると、東京都立墨田特別支援学校の様に小学部と中学部の両方が設置されている学校では、平成23年度4月からの小学部での本件実施と同時に中学部でもH23.3新様式による指導要録の作成が行われ、従前の暫定新様式で作成された指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた可能性があるものと考えられる( 被告主張 )。 >>について

 

=> 否認する。被告が主張するような取扱いが行われる可能性は絶無である。

<<取扱いが行われた可能性があるものと考えられる。>>については、被告東京都(小池百合子訴訟)が、行った行為である。

知らない、分からないとの回答は(誠意誠実)民訴法2条に違反している。

<<可能性があるものと考えられる>>は、知らない、分からないと回答していることと同値表現である。 >>である。

 

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Ⓢ KY慰謝料 231020 原告第5準備書面 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310210000/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190000/

 

KY慰謝料 231020 原告第5準備書面 小池百合子訴訟<1p>10行目から

https://imgur.com/a/7qd2TAD

https://note.com/thk6481/n/n09ddb9db5373

 

KY慰謝料 231020 原告第5準備書面 小池百合子訴訟<1p>10行目からの文言

 

<< 第1 KY 230804被告準備書面(1)<2p>20行目の表について認否反論

 

小池百合子被告は、「 小学部では平成23年度は手書きの指導要録が使用されていた 」から、「 中学部でも平成23年度に手書きの指導要録が使用されていても妥当である 」旨主張している。

 

上記の主張は否認し、以下、反論する。結論を言うと、以下の通り。

上記の小学部の場合は、平成23年度は紙ベースの指導要録に手書きで記録したことは、適正な事務処理である。

上記の中学部の場合は、平成23年度は紙ベースの指導要録に手書きで記録したことは、合理的な理由がなく、不適正な事務処理である。

・・・・

小池百合子被告は、適正な事務処理である小学部の場合を掲示し、共通項である「 平成23年度に手書きの指導要録を作成 」を利用し、類推適用を根拠に、不適正な事務処理である中学部の場合につき、妥当な処理としている。

 

このことは、故意にした内容虚偽の主張である。

 

小学部の場合と中学部とでは、前提事実が異なる。

小学部の場合は、平成23年度に指導要領の改定が実施された事実。

中学部の場合は、平成24年度に指導要領の改定が実施された事実。 >>である。

 

▼ 上記の否認理由は未完成であるので、補足する。

小学部では、H23新指導要の改定が実施された。

東京都では平成24年度から電子化指導要録が実施された。

従って、小学部では、紙媒体に、H23新指導要に対応したH23指導要H24新様式に手書きで記録することは、適正な事務処理であった。

 

一方、中学部では、H24新指導要の改定が実施された。

東京都では平成24年度から電子化指導要録が実施された。

従って、中学部では、平成23年度の記録は、紙媒体に、旧指導要に対応した旧指導要録で使用する旧様式に手書きで記録することが、適正な事務処理であった。

 

葛岡裕訴訟乙11号証の2=中根氏指導要録(写し)の3年生の指導要録を見ると、以下の違法がある。

中根氏指導要録は、3年生の指導要録は、紙媒体で、手書きで使用されている事実は、適正な事務処理である。

 

使われている様式は、H24新様式が使われている事実がある。

H24新様式とは、H24新学習指導要に対応したH24指導要録で使用される様式である。 

H24新様式が使われている事実から、違法な事務処理であることが明白。

 

明白である理由は、以下の通り。

中根氏は、平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業している事実。

H23卒業生であることから、同上中学部では、H24新学習指導要では学習をしていない事実。

 

一方、葛岡裕訴訟乙11号証の2=中根氏指導要録(写し)の3年生のでは、H24新様式に手書きで記録されている事実。

H24新様式に記録してある事実の持つ意味は、中根氏は3年生の時に、H24新学習指導要で学習したことを意味していること。

この意味から判断すると、違法な事務処理が行われた事実が導出される。

 

加えて、H24新様式は、平成24年度から実施された電子化指導要録に使用されている様式である事実。

電子化指導要録については、紙媒体での保存は禁止されている。

紙媒体に、H24新様式の記録を保存した事実からも、違法な事務処理が行われた事実が導出される。

 

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この文書をワードで作成中に、突然、シャットダウンしますと表示。

慌てて「ESP」を押したが、シャットダウンされた、

 

一度完成した本稿を保存したはずが、保存されておらず、途中版が保存されていた。

保存した文書が、クラウドに行かず、途中で抜き取られたようだ。

 

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

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1 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 

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