テキスト版 OK 240104 意見書(2)に対する反論書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 調査官報告書
Ⓢ 画像版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12835222940.html
Ⓢ OK 231119 文書提出命令申立て・最高裁調査官の報告書 岡部喜代子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829041319.html
Ⓢ OK 231211 文書提出命令申立てに対する意見書(2) 岡部喜代子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12834448262.html
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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401030001/
https://kokuhozei.exblog.jp/33619901/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/03/133752
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12834973984.html
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令和5年(モ)第2963号文書提出命令申立事件
(基本事件 東京地裁令和5年(ワ)第14603号
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
申立人(原告)
被申立人(被告) 国( 岡部喜代子判事 )
意見書(2)に対する反論書(最高裁調査官報告書)
令和6年1月4日
東京地方裁判所民事23部Bろ係 御中
新城博士裁判官 殿
申立人(原告) ㊞
被告国(岡部喜代子訴訟)がなした「 OK 231211文書提出命令申立てに対する意見書(2) 」に対して、以下の通り反論する。
第1 本件訴訟物と訴訟物に対応した要証事実(争点)とについて、確認する。
1 訴訟物は、『 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 』である。
2 請求権発生原因事実は、岡部喜代子最高裁判事が、「 訴訟手続きの違憲 」を故意にした事実である。
3 請求権発生根拠規定は、(不当利得の返還義務)民法七〇三条、(悪意の受益者の返還義務等)民法704条、国賠法一条1項及び岡部喜代子最高裁判事は裁判官であるから、以下の判例によるところの特別な事情。
Ⓢ 栗本一夫判決書 判例 昭和53年(オ)第69号 損害賠償請求事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239
裁判年月日=昭和57年3月12日
S570312栗本一夫判決書によれば、特別な事情の証明(要証事実)必要である。
要証事実2つ
(1) 違法な行為であることの証明
(2) 違法行為を故意になしたことの証明
□ OK 240105 意見書(2)に対する反論書 岡部喜代子訴訟<2p>
第2 本件の請求権発生原因事実と本件の請求権発生根拠規定については、栗本一夫判決書で言うところの「特別な事情」について証明2つについては、重複する事実がある。
(1) 岡部喜代子裁判官が「訴訟手続きの違憲」したことの証明は、以下の通り。
Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311130001/
(1)① 鈴木雅久裁判官等がした「訴訟手続きの違法」は以下の通り。
①ア 前件葛岡裕訴訟において、東京地裁の鈴木雅久裁判官・川北功裁判官は、「事実認定手続きの違法」を故意にした事実については、「 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 」で証明した。
前件葛岡裕訴訟における「 339丁から 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」については、被告小池百合子都知事が原本を所持している事実がある。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/
しかしながら、鈴木雅久裁判官等は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、自由心証主義を適用し、前件葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書であると事実認定した。
鈴木雅久裁判官等が、原本の取調べ手続きを飛ばしたことは、事実認定手続きの違法である。
①イ 前件葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が不備である事実。
被告東京都は、形式的証拠力が具備していることの証拠として、「 前件葛岡裕訴訟乙24号証の2( =H24.3新要録作成の手引き ) 」を提出した上で、H24.3新要録作成の手引きに記載された文言を引用して、証明している。
しかしながら、中根氏が、墨田特別支援学校に在籍した期間は、平成21年度入学し、平成23年度に卒業している事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12816402867.html
中根氏指導要録に対し、「 H24.3新要録作成の手引き 」は影響を及ぼすことのない手引きである( 顕著な事実 )。
同値表現すれば、中根氏指導要録とは無関係な「 H24.3新要録作成の手引き 」を基礎にして、前件葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)には、形式的証拠力が具備していると強弁した。
その強弁に対して、鈴木雅久裁判官等は、形式的証拠力具備を認めた上で、自由心証主義を適用して、成立真正な有印公文書であると事実認定した。
鈴木雅久裁判官等が、形式的証拠力不備であるにも拘らず、中根氏指導要録(写し)を成立真正な有印公文書であると事実認定したことは、「事実認定手続きの違法」である。
①ウ 前件葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、虚偽有印公文書である証拠。
前件葛岡裕訴訟乙11号証の1には、中根氏平成23年度3年生分を記載する記録欄が空白になっている事実がある。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312120002/
しかしながら、中根氏23年度分の記録を記載してはならないということを明示する証拠について、被告東京都は、提出していない。
前件葛岡裕訴訟乙11号証の2は、中根氏23年度分は平成24年度から実施されるH24電子化指導要録の様式が使用されている事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html#_=_
同時に、平成24年度から学習指導要領が改訂された事実がある。
この事実から、H24電子化指導要録に使用されている様式は、H24新様式である。
中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づいて3年間学習することになっている事実がある。
中根氏は平成21年度入学であるから、H24新学習指導要領ではなく、旧学習指導要領で3年間学習した事実がある。
前件葛岡裕訴訟乙11号証の2は、H24新様式に、中根氏平成23年度3年生分を記載している事実。
この事実の意味するところは、中根氏は平成23年度3年生の時は、H24新学習指導要領で学習したことを意味している。
一人の生徒が、1年・2年では旧学習指導要領で学習し、3年ではH24新学習指導要領で学習することは在り得ないことである。
□ OK 240105 意見書(2)に対する反論書 岡部喜代子訴訟<4p>2行目
鈴木雅久裁判官等は、あり得ない事実を無視した上で、自由心証主義を適用して、中根氏指導要録(写し)を成立真正な有印公文書であると事実認定したことは、「事実認定手続きの違法」である。
①エ 前件葛岡裕訴訟乙11号証には、中根氏学籍の記録が2枚存在している。
一人の生徒について、紙媒体の指導要録において学籍の記録が2枚存在することは、あり得ないこと。
学籍の記録が2枚存在することについて、被告小池百合子都知事は、証明できていない。
鈴木雅久裁判官等は、あり得ない事実を無視した上で、自由心証主義を適用して、中根氏指導要録(写し)を成立真正な有印公文書であると事実認定したことは、「事実認定手続きの違法」である。
(1)② 村田渉裁判官等がした「訴訟手続きの違法」は以下の通り。
②ア 前件葛岡裕訴訟において、東京高裁の村田渉裁判官・一木文智裁判官・前澤達朗裁判官等は、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした事実については、「 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 」で証明した。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311130001/
②イ 高裁は、事実審であると同時に法律審でもある。
(原判決の確定した事実の拘束)民訴法三二一条第1項は、原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する旨規定している。
上記の規定を本件に適用すると以下の通り。
鈴木雅久東京地裁判事らは、葛岡裕訴訟乙11号証については、自由心証主義を適用する手口で、成立真正の有印公文書であると事実認定した。
しかしながら、「 成立真正の有印公文書である 」との事実認定は、「 適法に確定した事実 」ではない。
鈴木雅久裁判官等が、「事実認定手続きの違法」をするという手口を用いて、導出した「 違法に確定した事実 」である。
鈴木雅久裁判官等がした「事実認定手続きの違法」の実体は、以下の手続きのことである。
葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)には、原本が存在することを認識した上で、原本の取調べ手続きを飛ばし、自由心証主義を適用したことである。
自由心証主義適用の前提は、直接証拠である原本が存在しないことである。
原本の取調べ手続きを飛ばし、自由心証主義を適用して結果、導出した「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)」は成立真正の有印公文書であるとの事実は、「 適法に確定した事実 」ではなく、「 違法に確定した事実 」である。
加えて、葛岡裕訴訟乙11号証は、形式的証拠力が不備である事実。
村田渉裁判官等は、形式的証拠力が不備である葛岡裕訴訟乙11号証を、「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)」は成立真正の有印公文書であると自由心証主義を適用して、事実認定している。
形式証拠力が不備であることは、以下による。
被告小池百合子都知事は、形式証拠力が具備していることの証拠として、葛岡裕訴訟乙24号証( 小学部用のH23.3
新要録作成の手引き )を提出した。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311140000/
被告小池百合子都知事は、H23.3 新要録作成の手引きから、平成24年度から使用する「 H24電子化指導要録 」及び「 H24新学習指導要領に対応したH24新様式 」の移行期間中措置を定めた文言を引用した。
中根氏は墨田特別支援学校を平成23年度に卒業している事実から、平成24年度から使用されるH24新学習指導要領に対応したH24新学習指導要録のH24新様式の取扱いに係る規定は影響を及ぼさない事実(顕著な事実)。
東京高裁は、東京地裁において、適法に確定した事実については、拘束をされる。
前提として、「適法に確定したこと」が必要である。
しかしながら、裁判所の職権調査事項に該当する場合は、東京地裁において確定した事実については、拘束されない。
訴訟手続きが適正に行われたことについては、職権調査事項に該当する。
村田渉裁判官等は、職権調査により、鈴木雅久裁判官等がした事実認定手続きの違法を認識した上で、前件葛岡裕訴訟乙11号証は、成立真正な有印公文書であると事実認定し、正誤表型引用判決書を作成行使した。
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/19/120259
□ OK 240105 意見書(2)に対する反論書 岡部喜代子訴訟<6p>4行目
村田渉裁判官等は、鈴木雅久裁判官等がした事実認定手続きの違法を認識した上で、正誤表型引用判決書を作成行使したことは、訴訟手続きの違法である。
村田渉裁判官等は、鈴木雅久裁判官等がした判決の手続きに違反があったことを認識した上で、(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用せず、(控訴棄却)民訴法三〇二条第1項を適用し、控訴棄却を主文とする村田渉判決書を作成行使した。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190001/
村田渉裁判官等が、民訴法三〇六条を適用せず、民訴法三〇二条第1項を適用したことは、訴訟手続きの違法である。
村田渉裁判官等がした訴状手続きの違法は、鈴木雅久裁判官等がした判決の手続きに違反があったことを認識した上で、行っていることから、故意にした違法である。
②ウ 村田渉裁判官等は、葛岡裕訴訟乙11号証を対象とした文書提出命令申立てにおいても、訴訟手続きの違法を故意にしている事実がある。
Ⓢ KY 806丁 H290207文書提出命令申立書 乙11号証 葛岡裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12825731614.html
控訴人は、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本を対象とした文書提出命令申立てをした。
村田渉裁判官等らは、第1回弁論期日において、弁論終結を強要した。
第1回弁論期日では、文書提出命令申立てに対する判断を明らかにしなった。
控訴人は、上告のために記録閲覧をしたところ、「KY 759丁 証人等目録」には、以下の記載があった。
Ⓢ KY 758丁 759丁 書証目録等
葛岡裕訴訟 村田渉裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303250001/
「備考欄記載内容」=「 必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃防御方法である。 」との記載事実である。
この記載事実から、村田渉裁判官等がした「訴訟手続きの違法」2件が導出される。
1文書提出命令申立てに対する判断は、弁論終結前に明らかにしなければならないという手続きに違反している事実。
2村田渉裁判官等は、事実認定手続きの違法を故意にしたこと。
村田渉裁判官等は、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本を対象とした文書提出命令申立てを必要ないと判断した事実。
必要ないと判断した上で、村田渉裁判官等は、「 KY 719丁 H290622村田渉判決書(正本) 葛岡裕訴訟 」においては、乙11号証=中根氏指導要録(写し)については、自由心証主義を適用して、成立真正の有印公文書であると事実認定している。
Ⓢ KY 719丁 H290622村田渉判決書(正本) 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190001/
村田渉裁判官等がした行為は、論理的整合性が欠けており、訴訟手続きの違法を故意にしたものである。
村田渉裁判官等は、原本の取調べ手続きは必要ないと判断した上で、自由心証主義を適用して、成立真正の有印公文書であると事実認定している。
自由心証主義の適用については、前提として、直接証拠(原本)の取調べ手続きができない場合に適用が許されている。
中根氏指導要録(原本)は、被告東京都が所持しており、控訴人は中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てを行っている事実がある。
村田渉裁判官等が、原本の取調べ手続きは「必要ない」と判断した上で、自由心証主義を適用し、中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書であると事実認定したことは、「事実認定手続きの違法」である・
村田渉裁判官等はがした「事実認定手続きの違法」は、裁量権の範囲を超えて、職権濫用である。
(2) 岡部喜代子裁判官が「訴訟手続きの違憲」を故意になしたことの証明は、訴状にて済んでいるので、以下、要点を摘示する。
Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311130001/
□ OK 240105 意見書(2)に対する反論書 岡部喜代子訴訟<8p>4行目
岡部喜代子判事が、「訴訟手続きの違憲」を故意にした具体的内容。
(2)① 最高裁判所の職務については、職権調査事項の1つに、下級審において、訴訟手続きが適正に行われたことを、調査することである。
原告は、「 KY 869丁 H290706上告状兼上告受理申立書 」の「上告の趣旨」において、以下の記述をしている。
Ⓢ KY 869丁 H290706上告状兼上告受理申立書 葛岡裕訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306020000/
<< 4 田村渉裁判長は、乙第11号証の証拠調べの手続きを行わず、飛ばしていること。
飛ばしたことは、(書証の申出)民訴法219条の手続きに違反していること。
このことは、(法定手続の保障)憲法31条の違反があったこと。 >>である。
岡部喜代子最高裁判事等も、「訴訟手続きの違法」を故意にしている事実について。
下級審では、「訴訟手続きの違法」が行われた事実があるにも拘らず、岡部喜代子最高裁判事等は、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を適用した。
岡部喜代子最高裁判事等は、上告人が、下級審でなされた「訴訟手続きの違法」について、(調査の範囲)民訴法三二〇条により調査請求したに拘わらず、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を適用した。
岡部喜代子最高裁判事等は、「訴状手続きの違法」については、職権調査事項であるにも拘わらず、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を適用した。
このことから、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を適用するという「訴訟手続きの違法」は故意になされたものである。
第3 OK231211 文書提出命令申立て(調査官報告書)に対する意見書(2)について、違法性の指摘・認否反論をする。
○ << OK231211 文提(調査官報告書)に対する意見書(2)<3p>8行目 >>の違法性
<< しかるところ、本件対象文書(2)(最高裁調査官報告書)は、裁判所調査官が、裁判所法五七条2項に基づいて作成した調査報告書を指すものと解されるところ、
原告が証明すべき事実として挙げる「 違式の裁判という訴訟手続きの違法を故意にした事実の証明 」は、その趣旨が不明であり、
基本事件の争点である、原告が納付した本件事件の申立ての手数料に係る法律上の原因の有無に関連性があるとも認められない。 >>である。
<< その趣旨が不明 >>については、葛岡裕訴訟乙11号証を対象とした文書提出に対する意見書でも、使用している常用句である。
<< OK 231030 被告意見書 小池百合子訴訟<3p>5行目から >>
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311040000/
<< しかるところ、原告が証明すべき事実として挙げる「 原本との齟齬がある事実の証明 」は、その趣旨が不明であり、本件事件の争点である原告が納付した本件事件の申立ての手数料に係る法律上の原因の有無に関連性があるとも認められない。 >>である。
上記の常用句は、小島啓二上席訟務官が、不利となる応答を拒否するために使用する手口である。
この手口を使用する場合は、「 不明である。 」とした内容が、虚偽内容であることを曖昧にする目的で使用する。
小島啓二上席訟務官の場合、下記規定を熟知していなければ職責を果たせない。
「 趣旨が不明である。 」ならば、(当事者照会)民訴法一六三条により、<< 裁判所を通さずに相手方に対して直接に、自分の主張や立証を準備するために必要な情報を、一定期間内に書面で回答するよう、書面で問い合わせることができる。 >>である。
小島啓二上席訟務官は、当事者照会の規定を認識した上で、当事者照会の規定を行使せず、「趣旨が不明である。」と、うそぶいている。
「趣旨が不明である」との記載から、小島啓二上席訟務官が作成・行使した「 OK231211 文書提出命令申立(調査官報告書)に対する意見書(2) 」の記載は、「信憑性に欠けている」記載である。
「信憑性に欠けている」理由は、原告の主張を理解せずに書いた意見書であることに拠る。
原告は、「信憑性に欠けている」意見書に対して、反論を余儀なくされる。
公務員の行為として、悪質としか言いようがない。
□ OK 240105 意見書(2)に対する反論書 岡部喜代子訴訟<10p>2行目
▼ 新城博士裁判官に対して、請求する。
「信憑性」の意味とは、「そのことを信じて、それをよりどころとすること」である。
「 信憑性に欠けている 」意見書を、よりどころとした判断は、違法であるから、採用しない様に請求する。
○ << OK231211 文提(調査官報告書)に対する意見書(2)<3p>11行目 >>の違法性
<< ( 補足 最高裁判所調査官の報告書は、 )基本事件の争点である、原告が納付した本件事件の申立ての手数料に係る法律上の原因の有無に関連性があるとも認められない。 >>との主張である。
上記の小島啓二上席訟務官の主張根拠は、以下の通り。
<< 原告が証明すべき事実として挙げる「 違式の裁判という訴訟手続きの違法を故意にした事実の証明 」は、その趣旨が不明であり、 >>である。
=> 小島啓二上席訟務官は、原告の主張に対して、「その趣旨が不明であり、」と記載し、理解できていないことを自白している。
提出文書は、前提事実として、「相手の主張を理解した上でなされていること」である。
=> << 基本事件の争点である、原告が納付した本件事件の申立ての手数料に係る法律上の原因の有無に関連性があるとも認められない。 >>について。
上記主張については否認し、否認理由は以下の通り。
基本事件の訴訟物は、<< 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 >>である。
岡部喜代子判事等がした訴訟手続きの違法については、証明済である。
岡部喜代子判事等は、下級審がした「訴訟手続きの違法」を認識した上で、(決定による上告棄却)民訴法三一七条2項を適用したこと。
Ⓢ KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311050000/
「訴訟手続きの違法」は、(上告の理由)三一二条第1項所定の上告理由である事実。
岡部喜代子判事等は、岡部喜代子調書決定の上告棄却理由文言において、内容虚偽の上告棄却理由をでっち上げ、(決定による上告棄却)を内容とする文書を作成・行使したこと。
岡部喜代子調書決定に、岡部喜代子判事がした関与の実体が争点である。
最高裁判所調査官報告書は、関与の実体を明らかにするために必要な唯一の証拠である。
関連性については、以下の因果関係図が成立する。
葛岡裕訴訟上告審において、岡部喜代子判事等は、「訴訟手続きの違法」をした事実。
―>この事実は、岡部喜代子判事等がした契約違反である。
―>契約違反を理由とした不当利得返還請求権である。
―>岡部喜代子判事等は、裁判官であるから、故意にした契約違反であることの証明が必要になる。
―>故意にした契約違反が証明されれば、葛岡裕訴訟上告審で納付した申立手数料が返還される。
よって、上記因果関係図から、<< 原告が納付した本件事件の申立手数料に係る法律上の原因の有無に関連性があるとも認められない。 >>との、小島啓二上席訟務官の主張は内容虚偽の主張である。
○ << OK 231211 文提(調査報告書)に対する意見書(2)<3p>14行目から >>の違法性
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/29/175227
<< ・・申立人(基本事件原告)が納付した本件事件に係る申立ての手数料は、その申立てをすることにより納付義務が生じ、その後に本件事件についてされた裁判いかんにより、納付した手数料について、法律上の原因が失われるものではないことは明らかである。 >>
=> 主張は失当である。
<< その後に本件事件についてされた裁判いかんにより、納付した手数料について、法律上の原因が失われるものではないことは明らかである。 >>について。
小島啓二上席訟務官の主張は、以下を前提条件としての主張である。
□ OK 240105 意見書(2)に対する反論書 岡部喜代子訴訟<12p>
「 裁判が適正手続きで行われたこと(民事訴訟法を遵守した裁判が行われたこと)が前提 」である。
本件訴訟物は、<< 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 >>である。
本件は、契約違反を理由とする不当利得返還請求権である。
岡部喜代子判事等は、民事訴訟法を遵守した裁判をすることを内容とした契約を行いながら、民事訴訟法に違反した裁判を故意にしたこと。
このことが、不当利得返還請求権の原因である。
小島啓二上席訟務官がした本件訴訟物と無関係な主張は、沈黙に相当し、故意にした雑音発言は、信義則・民法一条2項に違反する。
○ << OK 231211 文提(調査報告書)に対する意見書(2)<2p>15行目から >>の違法性
<< 2 証明すべき事実 本件申立書(2)によれば、「「上告提起平成29年(オ)第1382号」において、「違式の裁判」がなされたことについて、岡部喜代子判事は認識した上で、「違式の裁判」という「訴訟手続きの違法」を故意にした事実 」とされている。 >>である。
=> 要証事実は2つであると表現すれば、分かりやすく端的である。
「違式の裁判」の方に注目が行くように表現して、争点を隠している。
「違式の裁判」とは、(抗告をすることができる裁判)民訴法三二八条2項の規定をパッケージ表現した用語である。
<< 決定により裁判することができない事項について決定がなされたときは、これに対して抗告をすることができる。 >>との規定。
しかしながら。上記の「違式の裁判」に対する抗告は、最高裁の調書決定については、適用できない事実・
その事実を利用して、最高裁は、(決定による上告の棄却)民訴法327条2項の適用を悪用している。
H300206岡部喜代子調書決定は、(決定による上告の棄却)民訴法327条2項の適用を悪用した具体例である。
Ⓢ KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311050000/
本件訴訟物は、「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求権」である。
不当利得請求権では、「悪意の利得であること」が、要証事実である。
又、判決に関与した裁判官を被告とした裁判の場合は、要証事実は2つである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12834899590.html
具体的な、要証事実は以下の2つである。
1違法な行為であることの証明
2違法行為を故意になしたことの証明
1岡部喜代子最高裁判事は、違法な行為をしたことの証明
2岡部喜代子最高裁判事は、「違法行為を故意にした」ことの証明
本件の請求権発生根拠規定は、(不当利得の返還義務)民法七〇三条、(悪意の受益者の返還義務等)民法704条、国賠法一条1項及び岡部喜代子最高裁判事は裁判官であるから、以下の判例によるところの特別な事情。
Ⓢ 栗本一夫判決書 判例 昭和53年(オ)第69号 損害賠償請求事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239
判決年月日 昭和57年3月12日
S570312栗本一夫判決書によれば、特別な事情の証明(要証事実)必要である。
要証事実は以下の2つである。
(1) 違法な行為であることの証明
(2) 違法行為を故意になしたことの証明
S570312栗本一夫判決書で明示した2つの要件を、葛岡裕上告事件に適用すると以下の通り。
(1) 岡部喜代子判事等が、葛岡裕訴訟上告事件において、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を適用したことは、明らかな「訴訟手続きの違法」である( 証明済 )。
(2) 文書提出命令申立書の対象文書である最高裁判所調査官報告書は、岡部喜代子判事がした「訴訟手続きの違法」は、「故意になしたこと」を証明するための唯一の証拠であること。
□ OK 240105 意見書(2)に対する反論書 岡部喜代子訴訟<14p>3行目
最高裁判所調査官報告書は、要証事実の内、故意になしたことの証明に必要な唯一の証拠である。
小島啓二上席訟務官は、意見書を装い、証拠隠滅を図っていることは、違法である。
最高裁判所調査官報告書が持つ意味は以下の通り。
具体的には、最高裁判所調査官報告書の内容により、岡部喜代子判事が「訴訟手続きの違法」を故意にしたことの判別式となる文書である。
○最高裁判所調査官報告書の内容による三択について
=> (上告棄却決定)民訴法三一七条2項以外の手続きを提案する内容であった場合は、(上告棄却決定)民訴法三一七条2項を適用し、岡部喜代子調書決定を作成・行使した行為は、岡部喜代子判事が故意にした事実が証明できる。
=> (上告棄却決定)民訴法三一七条2項の手続きを提案する内容であった場合は、以下に分岐される。
==> 岡部喜代子判事が、最高裁判所調査官報告書の提案内容を認識した上で、決済したならば、共同正犯となり、岡部喜代子判事が故意にした事実が証明できる。
==> 岡部喜代子判事が、最高裁判所調査官報告書の提案内容を認識せず、名義貸し決済ならば、過失となる。
上記により、最高裁判所調査官報告書は、岡部喜代子判事が、(上告棄却決定)民訴法三一七条2項の手続きの違反を、故意になしたことの証明に必要である。
以上
添付書類
OK 250104 次回期日の変更希望 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12835102087.html
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