2024年1月25日木曜日

240125 答弁書における被告の応答について質問します。 (自白の擬制)民事訴訟法159条の解釈

240125 答弁書における被告の応答について質問します。 (自白の擬制)民事訴訟法159条の解釈

 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13292366028?post=1

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401250001/

https://kokuhozei.exblog.jp/33655226/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/25/104135

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12837937729.html

 

 

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https://note.com/thk6481/n/n9e8152adf92b

訴状の原告の主張について、答弁書で認否応答をしません。

訴状の求釈明に対して、答弁書では無関係なことを延々と述べてきます。

 

どうやら、「 沈黙 」と言う様です。

原告は、沈黙に対して、どの様な対応をすればよいでしょうか。

 

以上

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ゑちごや八郎兵衛さん カテゴリマスター

2024/1/25 8:33

https://note.com/thk6481/n/n3f36771a2ed0

 

訴状の原告の主張について、答弁書で認否応答をしません。

原告は、沈黙に対して、どの様な対応をすればよいでしょうか。

→争点無しとして、裁判官に弁論を終結した上で、判決をするよう求めれば足ります。

 

根拠法は以下の通り。

(自白の擬制)民事訴訟法159条

当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。

 

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Rebecca Thatcherさん

2024/1/25 9:01

https://note.com/thk6481/n/n2877e3bc3bd8

 

原告の主張事実を自白したことになりますから、口頭弁論が終結され判決が言い渡されます。何もせずに待てばよいです。

 

民事訴訟法

(自白の擬制)

第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。

ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

 

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