2024年1月20日土曜日

テキスト版 KY 240118 訴追請求状 織田みのり裁判官 小池百合子訴訟 新藤義孝議員

テキスト版 KY 240118 訴追請求状 織田みのり裁判官 小池百合子訴訟 新藤義孝議員

 

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831396981.html

Ⓢ テキスト版 URL集 KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12836595873.html

 

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テキスト版

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401180000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33642822/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/18/113545

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12836845517.html

 

画像版

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401200000/

 

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訴追請求状(織田みのり裁判官の件)

 

令和6年1月18日

 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

請求人氏名            ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の織田みのり裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

東京地方裁判所

織田みのり裁判官

 

第2 訴追請求の事由

(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

「 令和5年(ワ)第97号虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件  」

 

審査請求人(原告)

東京都 同代表者小池百合子都知事(被告)

 

(2)  織田みのり裁判官が、231101第5回弁論期日においてなした弾劾罷免対象行為は以下の通り。

Ⓢ 履歴 KY 口頭弁論メモ・弁論調書 小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401130000/

Ⓢ KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/03/121823

 

□ KY240118 訴追請求状 織田みのり裁判官 新藤義孝議員<2p>

ア 経緯

訴訟物=「 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権  」である。

請求権発生原因事実=「 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為 」である。

虚偽有印公文書作成とは、「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が、中根氏指導要録(原本)を謄写した有印公文書ではない事実」を指す。

 

訴訟物から導出される本件命題は、以下の通り。

「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を謄写した有印公文書であること。 」である

 

4織田みのり裁判官がした棄却理由文言は、以下の通り。

<< KY 織田みのり判決書<9p>8行目から9行目までの判示 >>

<< 本件各文書が本件生徒(中根氏)の指導要録の写しではなく、被告(東京都)によって偽造された文書であるとの事実を推認させるものではない。 >> 

 

5以下の事実は、「違法に確定した事実」である。

<< 本件各文書(葛岡裕訴訟乙11号証の1、2)が本件生徒(中根氏)の指導要録の写しではなく、被告(東京都)によって偽造された文書であるとの事実 >>

 

=>推認規定を適用するための前提事実を欠いている。

前提事実とは、㋐中根氏指導要録(原本)の証拠調べの手続きをすることが困難な事情がある場合、㋑中根氏指導要録(写し)には形式的証拠力が具備している事実が証明されている場合である。

 

㋐中根氏指導要録(原本)は存在する事実。

請求人は、葛岡裕訴訟乙11号証を対象とした文書提出命令申立てをしている事実。

上記の2つの事実から、織田みのり裁判官が、原本の取調べ手続きを飛ばした上で、推認による事実認定をした行為は、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である。

 

㋑(文書の成立)民訴法二二八条2項を適用して、事実認定をする場合、以下の前提事実を欠いている。

<< 被告小池百合子都知事は、中根氏指導要録(写し)は形式的証拠力を具備している事実 >>である。

 

しかしながら、被告小池百合子都知事は、具備している事実の証明に失敗している事実がある。

失敗している以上、(文書の成立)民訴法二二八条2項を適用して、事実認定をした行為は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものである。

 

6被告小池百合子都知事がしている内容虚偽の主張とは、「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を謄写した有印公文書である。 」との主張を指す。

 

本件命題は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを経れば、即時、真偽が明らかになる命題である。

 

一方、小池百合子都知事は、上記の主張を証明するための証拠を所持している事実。

小池百合子都知事が所持している証拠とは、中根氏指導要録(原本)のことである。

中根氏指導要録(原本)を提出し、取り調べの手続きを経れば、即時、解決する命題である。

 

請求人は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てをした事実。

Ⓢ KY 230106 文書提出命令申立書 要録原本 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427

 

しかしながら、被告小池百合子都知事は出さない。

織田みのり裁判官は、上記の文書提出命令申立てについて、判断を示していない。

織田みのり裁判官は、判断を示さないで、弁論終結を強要した。

強要した結果、以下の命題は、「 真偽不明の状態 」で、弁論終結となった。

命題とは、「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を謄写した有印公文書である 」を指す。

 

□ KY240118 訴追請求状 織田みのり裁判官 新藤義孝議員<4p>

イ 織田みのり裁判官は、231101第5回弁論期日から、本件訴訟の担当裁判官になった。

Ⓢ KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 織田みのり裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/03/121823

 

織田みのり裁判官は、小池百合子都知事がした不意打ち陳述を理由に、弁論終結をした。

不意打ち陳述の内容とは、<< 原告第3準備書面乃至原告第7準備書面に対し、反論をしない。 >>との陳述を指す。

=> 反論しないということは、上記の原告準備書面でした原告主張を自白したという事実を意味する。

 

原告は、弁論終結に反対した( 理由は 処分権主義違反 )が、原告の反対を無視して、織田みのり裁判官は、弁論終結を強要したものである(弾劾罷免対象行為 )。

弁論終結に反対した理由は、被告小池百合子都知事は、「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」に形式的証拠力が具備していることを証明していないからである。

 

被告小池百合子都知事は、中根氏指導要録(写し)を書証提出したという事実。

提出者である被告小池百合子都知事は、(文書の成立)民訴法228条1項所定の原本提出という方法により、中根氏指導要録(写し)が成立真正の有印公文書であることについて、証明責任を負っている(顕著な事実)。

 

被告小池百合子都知事は、中根氏指導要録(原本)の取調べを拒否している事実。

原本の取調べができない以上、中根氏指導要録(写し)に係る形式的証拠力が具備している事実について、提出者である被告小池百合子都知事には、証明責任を負っている(顕著な事実)。

 

Ⓢ (文書の成立)民訴法二二八条2項の解釈

http://www.xn--w8jz01hk5ap9c448avia10fa.com/entry2.html

たとえ公務員が職務上作成したとしても、その方式及び趣旨に基づいていない文書の場合、つまり、行政文書管理規則等に従わずに作成したり、正当な手続で定められた様式以外の様式を使用して作成したりしたような場合には、裁判において真正であると推定されず、真正に成立したことの証明責任を自ら負うことがあるということです。

 

=> 上記の解釈を、中根氏指導要録(写し)に適用すると、以下の通り。

正当な手続きで定められた様式であることが争点となる。

 

=> 「 中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が具備していること。 」については、提出者である被告小池百合子都知事に証明責任はある。

小池百合子都知事は、「 中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が具備していること。 」について、証明できていない事実がある。

 

織田みのり裁判官は、小池百合子都知事に対して、直接証拠である中根氏指導要録(原本)を書証提出させることをしていない(弾劾罷免対象行為 )。

織田みのり裁判官は、小池百合子都知事に対して、中根氏指導要録(写し)には形式的証拠力が具備している事実を証明させていない(弾劾罷免対象行為 )。

 

上記の状況(小池百合子都知事は、形式的証拠力具備の証明ができていない事実。小池百合子都知事は、中根氏指導要録(原本)を書証提出していない事実)において、織田みのり裁判官が第5回弁論期日に、原告の反対を無視して、弁論終結を不意打ちで強要したこと。

 

このことは、(終局判決2)民訴法244条所定の「ただし書き」に違反しており、「訴訟手続きの違反」を故意にした行為である(弾劾罷免対象行為 )。

 

(3)  織田みのり裁判官が、231129判決書においてなした弾劾罷免対象行為は以下の通り。

Ⓢ 231129判決書 織田みのり裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831428030.html

 

訴追原因となった小池百合子訴訟の判決書において、織田みのり裁判官がした弾劾罷免対象行為については、以下の4つに絞り摘示する。

 

小池百合子訴訟の争点は、以下の通りである。

 

□ KY240118 訴追請求状 織田みのり裁判官 新藤義孝議員<6p>

1 H24.3新指導要録作成の手引き(小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=織田みのり裁判官定義の「本件要領」=葛岡裕訴訟乙24号証の2)と、中根氏指導要録(原本)とは、因果関係がない事実。 

 

=> 織田みのり判決書は、「 H24.3新指導要録作成の手引き」と「 中根氏指導要録(原本)」との間には因果関係があることを前提事実として書かれている判決書である。

根拠は、織田みのり判決書<5p>10行目から<9p>9行目までの判示

<< 第3 当裁判所の判断・・被告によって偽造された文書であるとの事実を推認させるものではない。 >>である。

 

この判示部分には、判示根拠として、<< 乙7号証 >><<乙11号証>><<弁論の全趣旨 >>を挙げている。

 

<<弁論の全趣旨 >>には、実体がなく、判示根拠として使用できない代物である。

<< 弁論の全趣旨 >>を根拠とする場合、<< 被告の弁論の全趣旨 >>を指している。

何故ならば、<< 弁論の全趣旨 >>を判示根拠としている内容は、被告に有利となる判示内容である。

 

<< 被告の弁論の全趣旨 >>とは、KY230317答弁書とKY230804日付け被告準備書面(1)とにおいて被告がした主張を指す。

Ⓢ KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303260000/

Ⓢ KY 230804日付け 被告準備書面(1) 乙11と乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020000/

 

KY230317答弁書とは、乙7号証を主張根拠としている事実。

答弁書の主張については、請求人に拠り、内容虚偽の主張であることを証明された事実。

 

KY230804日付け被告準備書面(1)とは、乙11号証を主張根拠としている事実。

被告準備書面(1)の主張については、請求人に拠り、内容虚偽の主張であることを証明された事実。

被告は、証明事実に対して、反論をしていない事実( 第5回弁論調書 )。

反論していない事実から、擬制自白事実として成立した事実。

 

上記の2つの事実から、被告がした主張は、内容虚偽の主張であることから、<<失当主張 >>である事実が、法的に確定した事実となった。

まとめると、<<被告の弁論の全趣旨 >>とは、実体のない失当主張であるから、判示根拠とはなり得ない代物である。

 

一方で、「 H24.3新指導要録作成の手引き」と「 中根氏指導要録(原本)」との間には因果関係はないという事実がある(顕著な事実 )。

 

中根氏は平成21年度に墨田特別支援学校に入学した事実。

「 H24.3新指導要録作成の手引き」は、平成24年3月に作成された文書である事実。

上記の2つの事実から、両者の間には因果関係がないことは顕著な事実である。

 

「 H24.3新指導要録作成の手引き」とは、呼び方は4種類あるが、「小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=織田みのり裁判官が定義した「本件要領」=葛岡裕訴訟乙24号証の2 」の文書を指す。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105

 

織田みのり裁判官は、両者の間には因果関係がないことを認識した上で、織田みのり判決書において、両者の間には因果関係があることを前提事実として、裁判の基礎に用いるという「 訴訟手続きの違法」を故意にした(弾劾罷免対象行為 )。

 

2 被告小池百合子は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に、形式的証拠力が具備していることの証明に失敗している事実。

 

小池百合子都知事は、答弁書及び被告準備書面(1)で、中根氏指導要録(写し)には、形式的証拠力が具備していることについて証明を試みた。

 

□ KY240118 訴追請求状 織田みのり裁判官 新藤義孝議員<8p>

Ⓢ KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303260000/

Ⓢ KY 230804日付け 被告準備書面(1) 乙11と乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020000/

 

しかしながら、小池百合人都知事が、答弁書及び被告準備書面(1)でなされた主張の根拠は、「 H24.3新指導要録作成の手引き」であった。

「 H24.3新指導要録作成の手引き」は、中根氏指導要録(写し)に対して、影響を与えることのない文書である。

影響を与えることのない文書を、主張根拠として用いた証明は、内容虚偽の証明である。

 

 

織田みのり裁判官は、「 中根氏指導要録(写し)には、形式的証拠力が不備であること」ことを認識した上で、織田みのり判決書において、形式的証拠力具備していることを、裁判の基礎に用いるという「 訴訟手続きの違法」を故意にした(弾劾罷免対象行為 )。

 

 

3 織田みのり裁判官は、「事実認定手続きの違法」を故意にした事実について。

織田みのり判決書において、(文書の成立)民訴法二二八条2項を適用し、推定により中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書であると事実認定した行為は、「訴訟手続きの違法」を故意にした事実。

 

織田みのり裁判官は、直接証拠である中根氏指導要録(原本)が存在する事実を認識した上で、推定による事実認定をするという「事実認定手続きの違法」を故意にした(弾劾罷免対象行為 )。

 

(文書の成立)民訴法二二八条2項の適用については、前提事実として、中根氏指導要録(写し)には、形式的証拠力が具備している事実の証明が必要である。

 

織田みのり裁判官は、「 小池百合子都知事は、形式的証拠力が具備していることの証明に失敗した事実」を認識した上で、推定による事実認定をするという「事実認定手続きの違法」を故意にした(弾劾罷免対象行為 )。

 

4 織田みのり判決書では、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした事実。

織田みのり裁判官は、小池百合子都知事に取り不利となる擬制自白事実については、判決書に掲示することを故意にせず、除外した。

具体的には、以下の「判決に影響を及ぼすことが明らかな擬制自白事実」である。

ア中根氏指導要録(原本)と「 H24.3新指導要録作成の手引き(=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=織田みのり裁判官定義の「本件要領」<6p>6行目=葛岡裕訴訟乙24号証の2) 」との間には、因果関係はない事実( 顕著な事実、擬制自白事実の成立 )。

 

イ H24電子化指導要録に使用されて様式は、H24新様式である事実。

H24新様式とは、平成24年度指導要領の改訂に対応した様式である事実( 顕著な事実、擬制自白事実の成立 )。

 

葛岡裕訴訟乙11号証の2(中根氏3年生の記録)は、電子化指導要録の様式であるから、使用されている様式は、H24新様式である(顕著な事実、擬制自白事実の成立 )。

 

H24新様式は、平成24年度学習指導要領の改訂(=H24学習指導要領 )に伴い、対応する様式として規定された様式である。 ( 顕著な事実、擬制自白事実の成立 )。

葛岡裕訴訟乙11号証の2(中根氏3年生の記録)から導出される内容は、中根氏は、3年年の時はH24学習指導要領に基づく学習をしたことである。

 

このことから、中根氏は、1年・2年と旧学習指導要領で学習し、3年はH24新学習指導要領で学習したことになる( 顕著な事実、擬制自白事実の成立 )。

 

ウ 葛岡裕訴訟で確定した事実は、「 違法に確定した事実 」である( 擬制自白事実の成立 )。

「 違法に確定した事実 」であるとする根拠は以下の通り。

 

□ KY240118 訴追請求状 織田みのり裁判官 新藤義孝議員<10p>

H281216鈴木雅久判決書及び村田渉H290622判決書における事実認定手続きは、以下の通り。

『 中根氏指導要録(原本)の存在を認識した上で、原本の取調べ手続きを飛ばし、自由心証主義を適用するという事実認定手続きを経た結果、確定した事実であるためである。 』。

 

上記の事実認定手続きは、「 事実認定手続きの違法」であり、故意にした違法である。

「 事実認定手続きの違法」をした結果後に確定された事実は「 違法に確定した事実である。 」。

 

「鈴木雅久裁判官等が確定した事実」とは、「中根氏指導要録(写し)は成立真正の有印公文書である」のことである。

上記の確定した事実は、鈴木雅久裁判官等が「事実認定手続きの違法」をした結果、確定された事実であるため、「違法に確定した事実」である( 擬制自白事実の成立 )。

 

Ⓢ KY H281216鈴木雅久判決書 #葛岡裕訴訟 #鈴木雅久裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202208010000/

Ⓢ KY 719丁 村田渉H290622判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #要録偽造 #村田渉裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190001/

 

(4) 織田みのり裁判官が、關隆太郎裁判官・高木俊明裁判官・坂本康博裁判官等と共謀した上でした弾劾罷免対象行為は、以下の通り。

 

請求人は、中根氏指導要録(原本)を対象とする文書提出命令申立てをした。

Ⓢ KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427

<< 第1  文書の表示

「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」の「 KY 339丁乃至344丁 乙第11号=中根氏指導要録(写)」の原本 >>である

 

關隆太郎裁判官は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てに対して、対象文書をすり替えた( 230317第1回口頭弁論調書 )。

 

Ⓢ 履歴 KY 弁論調書 小池百合子訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12836412790.html

Ⓢ KY 230317 第1回弁論調書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 民事25部 要録偽造 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306100002/

 

すり替えた対象文書の内容は、<< 文書提出命令申立ての対象文書は、以前の訴訟で提出された乙11号証の黒塗りのないものである。>>との文言である

上記の文言では、「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)」に対応する黒塗りされていない文書を出すことになる。

 

請求人は、關隆太郎裁判官がした指示内容に対して、訂正を求めた。

<< 墨田特別支援学校に保存されている中根氏指導要録(原本)である。>>と。

Ⓢ KY 230317 第1回口頭弁論メモ 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/19/121006

 

次に、請求人は、230524証拠保全及び検証申立をした。

Ⓢ KT 230524 証拠保全及び検証申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/22/165008

 

上記の申立てに対して、高木俊明裁判官は、230623第3回弁論期日において、不意打ちで中根氏指導要録(原本)について、「 6月23日検証をする。」と指示をした。

 

高木俊明裁判官が不意打ち検証をした理由は、「 朝日滋也墨田特別支援学校長が、「中根氏及クラスの要録」を持参したからということであった。 」。 

Ⓢ KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟(乙11指導要録)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306230000/

 

朝日滋也墨田特別支援学校長が持参した「 中根氏指導要録(原本)と称する検証対象文書 」については、<< 以前の訴訟で提出された乙11号証の黒塗りのないものである。 >>と言う第1回弁論調書に対応した文書であった。

 

検証をした文書については、確認のための照合できなかった。

照合できなかった理由は、2つある。

 

□ KY240118 訴追請求状 織田みのり裁判官 新藤義孝議員<12p>2行目

不意打ちだったため、「 以前の訴訟で提出された乙11号証 」の準備がなく、照合できなかったからである。

加えて、記録提示申立てに対する判断がなされておらず、高木俊明裁判官は所持していないため、照合できなかったからである。

Ⓢ KY 230106 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/163330

 

朝日滋也墨田特別支援学校長が持参した検証対象文書は、形式的証拠力が具備していない文書であったこと、照合が実施できなったこと。

請求人が申出た内容は、「 KT 230524 証拠保全及び検証申立書 」であった。

証拠保全は実施されず、検証は適切に行われなかったこと。

 

このことから、請求人は、朝日滋也墨田特別支援学校長が持参した検証対象文書を対象とした鑑定申立てをした(民訴法二三三条所定の検証の際の鑑定 )。

Ⓢ KY 230627 鑑定申立書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/25/122529

Ⓢ KY 230928 鑑定申立書2 小池百合子訴訟 」

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280000/

 

KY 230804第4回弁論期日においては、鑑定申立てに関する判断は示されなかった事実( 230804第4回弁論調書 )。

Ⓢ KY 230804 第4回弁論調書 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310270000/

鑑定の決定が行われていれば、次回の弁論期日で請求権発生原因事実の真偽が明白になっていた。

 

織田みのり裁判官は、231101第5回弁論期日に、いきなり担当者となった。

Ⓢ KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030002/

 

織田みのり裁判官は、以下の申立てにつて、判断を示さず弁論終結を強要した。

1中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立て、

2朝日滋也墨田特別支援学校長が持参した検証対象文書に対する(検証の際の鑑定)民訴法二三三条による鑑定申立て

 

織田みのり裁判官は、被告小池百合子都知事に証明責任ある以下の事実(争点)について、真偽不明の状態で、弁論終結を強要した(弾劾罷免対象行為 )。

1中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を謄写したものである事実。

2中根氏指導要録(写し)には、形式的証拠力が具備している事実

 

以上により、織田みのり裁判官は、弾劾罷免対象行為を数多く、故意にしているものであるから、弾劾訴追を求める。

 

第3 貼付書類

KY 231129織田みのり裁判官判決書  

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831396981.html

 

葛岡裕訴訟乙11号証( 339丁から344丁まで )

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/

 

以上

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