知恵袋 240818 裁判所と原告と関係について 岡部喜代子訴訟 鹿子木康判決書<2p>25行目からの判示
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13302694898?post=1
https://note.com/thk6481/n/n465d6b9c3941
原告が裁判所に対して、訴状を提出したこと。
このことは、2020年4月の改正民法522条((契約の成立と方式)を適用すると、契約成立と言えるでしょうか。
以上
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◎ 画像版 知恵袋 240818 裁判所と原告と関係について
https://note.com/thk6481/n/na82c91b5c150
https://kokuhozei.exblog.jp/33931805/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/08/18/214452
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12864139399.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202408180000/
Ⓢ OK 240718控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康判決書<2p>25行目からの判示
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/27/105231
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0知恵袋 回答者 Rebecca Thatcherさん
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33931805&i=202408%2F18%2F70%2Fb0197970_21292461.jpg
1知恵袋 240818 質問 裁判所と原告と関係について
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33931805&i=202408%2F18%2F70%2Fb0197970_21293479.jpg
2知恵袋 240818_0600 回答
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33931805&i=202408%2F18%2F70%2Fb0197970_21294562.jpg
3知恵袋 240818_0711 質問
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33931805&i=202408%2F18%2F70%2Fb0197970_21300002.jpg
4知恵袋 240818_0718 回答
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33931805&i=202408%2F18%2F70%2Fb0197970_21303206.jpg
5知恵袋 240818_0748 質問
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33931805&i=202408%2F18%2F70%2Fb0197970_21305005.jpg
6知恵袋 回答は頂けませんでした。
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◎ テキスト版 知恵袋 240818 裁判所と原告と関係について
1知恵袋 240818 質問 裁判所と原告と関係について
知恵袋 240818 裁判所と原告と関係について
原告が裁判所に対して、訴状を提出したこと。
このことは、2020年4月の改正民法522条((契約の成立と方式)を適用すると、契約成立と言えるでしょうか。
以上
2知恵袋 240818_0600 回答
民法522条1項は、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」としており、裁判所への訴状の提出は、契約成立とは無関係です。
3知恵袋 240818_0711 質問
国は、国民に対して民事訴訟法を遵守した裁判をすると約束しています。
原告は、その約束の内容を理解した上で、所定の収入印紙を貼付した訴状を提出(申込み)しています。
国は裁判官を割り当て(承諾)ています。
上記の一連の行為に契約成立と判断できない理由が不明です。
いきなり、 << 裁判所への訴状の提出は、契約成立とは無関係です
>>とのご神託を言われても、回答としては、理由不備です。
4知恵袋 240818_0718 回答
裁判所と原告の間の訴訟委託契約の成立に関する質問だったのですか。
質問の意味を理解していませんでした。
原告になろうとする人による裁判所への訴状の提出が契約の申込みであり、裁判所による期日呼出状の交付が承諾だというのが通説だと思います。
5知恵袋 240818_0748 質問
感謝
1 裁判所と原告との間には、契約関係があると、理解して良いですか。
2 << 裁判所による期日呼出状の交付が承諾だというのが通説だと思います。>>について、確認できる文書等がありましたら、ご紹介頂けると幸いです。
Ⓢ 2020年4月に民法が改正され、「契約の成立」の観点で改正がありました。
契約とは当事者双方の意思が合致した約束です。
ただ、単なる約束とは違って、契約には法的拘束力が生じます。
https://www.contracts.co.jp/useful/10325/
3 民法522条2項は、契約方式自由の原則が明記されています。
書面による契約は、必ずしも必要ない。
国が、国民に対して、民事訴訟法を遵守した裁判をするとの約束をしている事実は、顕著な事実です。
6知恵袋 回答は頂けませんでした。
以上
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