5 Full版 240817 法務省に情報提供請求 判例・S441021田中二郎最高裁判決
( 240817情報提供請求 )
Ⓢ 4 240816_1028 法務局からの回答 判例の情報提供請求 S441021田中二郎最高裁判決
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12863897671.html
◎ S441021田中二郎最高裁判決に係る情報提供請求をしたところ、以下の回答を頂きました。
240816_1028
法務局からの回答
<< 法務局は、法務省の地方機関の一つとして、登記、戸籍・国籍、供託等の民事行政事務、人権擁護事務、訟務事務を取り扱っています(法務省設置法(平成11年法律第93号)第18条第1項)。
お問合せいただいた事項につきましては、当局で取り扱っていませんので、最高裁判所へお問合せいただきますよう、お願いいたします。 >>
上記の回答は、情報提供請求人が求める回答とは、すれ違っております。
質問が具体的でないため、すれ違い回答となったと判断しました。
すれ違い回答を避けるため、<< 240817質問 >>として、再度質問します。
<< 240817質問 >>とは、以下の質問を指します。
前回の240816回答において、訟務事務を取り扱っていると認めました。
訟務事務とは、国を被告とした訴訟に対して、国の代理人として訴訟対応をすることと理解していますが、この理解でよろしいでしょうか( 回答請求 )。
上記の理解が、間違っていましたら、訂正をお願いします( 回答請求 )。
理解が正しいとして、続けます。
法務局は、国賠法訴訟の対応をしている以上、 << S441021田中二郎最高裁判決 >>に係る情報を、所持しています( 認否請求 )。
上記の情報を持っているにも拘らず、情報提供できないとする法的根拠を明示した回答を請求します。
なお、情報提供の目的は、<< S441021田中二郎最高裁判決 >>における上告人が主張している<< 請求権発生原因事実 >>の特定を目的としています。
以上
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https://houmukyoku.moj.go.jp/houmukyokumail/iken.php?id=006
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◎ 画像版 Full版 240817情報提供請求 法務省 S441021田中二郎最高裁判決
https://note.com/thk6481/n/nd2633808bdde
https://kokuhozei.exblog.jp/33930001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/08/17/093557
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12863946763.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202408170000/
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ア 240817_0755 情報提供請求 S441021田中二郎最高裁判決
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33930001&i=202408%2F17%2F70%2Fb0197970_09211387.jpg
イ 240817_0758 入力エラー
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33930001&i=202408%2F17%2F70%2Fb0197970_09212376.jpg
ウ 240817_0804 情報提供請求 その1
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33930001&i=202408%2F17%2F70%2Fb0197970_09213402.jpg
エ 240817_0805 入力エラー
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33930001&i=202408%2F17%2F70%2Fb0197970_09214725.jpg
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