参照法帖 S441021田中二郎最高裁判決の参照法帖 印紙の納付義務
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5544717.html
https://kokuhozei.exblog.jp/33926968/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/08/16/033912
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12863803261.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202408160000/
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▼ S441021田中二郎最高裁判決の参照法条
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12862720939.html
民訴法138条、
民訴法258条、
民事訴訟用印紙法6条ノ3第3号、
民事訴訟用印紙法10条
▼ S441021田中二郎最高裁判決の請求権発生原因事実
Ⓢ 240806知恵袋 S441021田中二郎最高裁判決の請求権発生原因事実は何ですか
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14302165424
<< おそらく請求原因事実は「 上告人が、別件訴訟の第一審裁判所に対し、印紙が貼用された答弁書および証拠の申出書を提出したこと 」でしょう。 >>
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◎ 民事訴訟法
https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
〇 民訴法138条、
(訴状の送達)第百三十八条
第1項
訴状は、被告に送達しなければならない。
第2項 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
〇 民訴法258条
(裁判の脱漏)
第1項 第二百五十八条裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
第2項 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。
第3項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第4項 第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。
この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。
◎ 民事訴訟用印紙法
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/lawdb/l/123a0065
〇 第6条ノ3第3号
第六條 左ニ揭クル書類ニハ五十錢ノ印紙ヲ貼用ス可シ
第一 抗告
第二 故障
第三 證據調ノ申立
第四 假差押及ヒ假處分ノ申請
第五 判決ノ送達アランコトヲ求ムル申立
第六 執行力アル正本ヲ求ムル申立但此正本ノ數通ヲ求ムルトキハ其一通每ニ五十錢ノ割合ヲ以テ印紙ヲ貼用ス可シ
◎ 民事訴訟用印紙法
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/lawdb/l/123a0065
〇第10条
第十條 答辯書其他前數條ニ揭ケサル申立及ヒ申請ニハ二十錢ノ印紙ヲ貼用ス可シ
▼ S441021田中二郎最高裁判決の不当利得返還請求権は、請求権発生原因事実は、<< 過払い金請求 >>と思われる。
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◎ 岡部喜代子訴訟
○ 訴訟物
<< 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 >>
○ 請求権発生原因事実
「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」
1 岡部喜代子判事がした訴訟手続きの違憲
葛岡裕上告審の判決においては、(決定による上告棄却)民訴法三一七条第2項の規定は適用できない規定であるという事実を認識した上で、(決定による上告棄却)を適用する行為を、故意にすると言う訴訟手続きの違憲をなした事実( 職権濫用をなした事実 )。
2 「 岡部喜代子判事がした訴訟手続きの違憲 」を原因とした契約違反
契約違反とは、以下の通り。
国( 岡部喜代子判事 )と上告人との間には、契約関係がある。
契約内容は、以下の通り。
一方、岡部喜代子判事には、民事訴訟法所定の手続きを遵守した裁判を行う、と言う義務を負っている。
一方、上告人は、所定の収入印紙を購入し、上告状に貼付した上で、上告状を提出したことに拠り、契約は成立した。
しかしながら、岡部喜代子判事は、民事訴訟法の手続きを遵守した裁判を行わず、訴訟手続きの違憲を故意にすると言う職権乱用をなした裁判を行ったこと。
このことは、契約違反である。
○ << 参照すべき法帖 >>
Ⓢ 仕事術 判例 昭和53年(オ)第69号 損害賠償請求事件 特別の事情の定義 百瀬玲裁判官 #松田朋子訟務官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/28/173218
▼ 国賠法を裁判官に適用するための特別な事情
特別な事情の証明=要証事実
要証事実2つ
(1) 違法な行為であることの証明
(2) 違法行為を故意になしたことの証明
◎ 民法
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_4-At_703
○ (不当利得の返還義務)民法七〇三条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
○ (悪意の受益者の返還義務等)第七百四条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
○ (不法行為による損害賠償)第七〇九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
◎ (故意)刑法三八条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
=>刑法において、故意は犯罪事実の認識・認容を意味し、犯罪の基本的要件の一つである。犯罪を犯す意思を持ち、その実現を意図または認容することが故意の内容となる。
刑事事件における故意と過失の違いとは? 判断基準について解説
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/4919/
( 故意と過失との判別式 )
刑法上の「故意」とは、犯罪事実の認識・認容と定義されるのが一般的です。
わかりやすく言い換えれば、犯罪を構成する自らの行為を認識し、それをよしとする(認容する)ことを指します。
また、故意には「確定的故意」と「未必の故意」の2つの考え方があります。
犯罪結果を確実に予測している場合が確定的故意、確実ではなくてもその可能性を認容している場合は未必の故意として、故意が認定されます。
故意である、と判断する方法は、はどのようにするのか
判断は、客観的に存在する状況証拠に基づいて行われます
故意の有無は、最終的には、客観的に存在する状況証拠から判断されるため、被疑者自身が「そのつもりはなかった」と繰り返すことに意味はありません。
故意がなかったことを示す、客観的な証拠を集める必要あります。
( 岡部喜代子判事の場合、違法行為をなした事実は明白であるかであるから、錯誤であることを証明しなければならない。 )
◎ 判例
S570312栗木一夫判決 特別な事情( 違法行為を故意にした事実の証明が必要 )
Ⓢ S570312栗本一夫判決書 特別な事情 判決に関与した裁判官を被告とした裁判 最高裁昭和53(オ)69 損害賠償請求上告事件 棄却判決
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/01/193151
以上
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