2024年8月25日日曜日

OK 240718 鹿子木康控訴判決書において判断根拠とした証拠 岡部喜代子訴訟

OK 240718 鹿子木康控訴判決書において判断根拠とした証拠 岡部喜代子訴訟

証拠から認定した事実は、失当である

何故ならば、本件訴訟物には関係ない事項であるからである。

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5546427.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12864781540.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33942236/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/08/25/074430

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202408250000/

 

****************

◎ OK240226新城博士判決書<2p>21行目からの判示文言=OK240718鹿子木康控訴審判決書で使用した判示文言

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/154609

 

 第3 当裁判所の判断

1 証拠(甲1~7、10、11,14 )及び弁論の全趣旨によれば、・・ 

=> (自由心証主義)民訴法二四七条所定の<< 裁量権行使による事実認定 >>の表現

 

=> 上記証拠から、認定した事実は、失当である

失当であるとする根拠は以下の通り。

何故ならば、本件訴訟物には関係ない事項であるからである。

 

鈴木雅久判決書・村田渉判決書は、事実認定手続きの違法をなした事実は、証明されているから、以下の事実について認定すべきであるが、全く言及していない( 判断を明示していない )からである。

 

認定すべき事実とは、具体的には、以下の通り。

㋐ 岡部喜代子判事が訴訟手続きの違法をした事実

=> 葛岡裕上告審においては、(決定による上告棄却)民訴法三一七条の第2項は適用できない事実の真否。 

 

㋑ 岡部喜代子判事が訴訟手続きの違法を故意になした事実

=> 葛岡裕上告審においては、岡部喜代子判事は、(決定による上告棄却)民訴法三一七条の第2項は適用できない事実を認識した上で、(決定による上告棄却)を適用することを故意になした事実の真否。 

 

以下、不明

甲10 岡部喜代子訴訟甲10=

甲11 岡部喜代子訴訟甲11=

甲14 岡部喜代子訴訟甲14=

 

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12864781540.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5546427.html

 

************************

Ⓢ 画像版 頁挿入 OK 230608 証拠説明書 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/202353

 

Ⓢ テキスト版 頁挿入 OK 230608 証拠説明書 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/202353

 

****************

◎ 岡部喜代Ⓚ訴訟の争点は、2段階による真否判断が必要である。

段階1 中根氏指導要録(謄本)が、原本と一致する事実に係る真否判断。

=> 一致するならば、訴訟手続きは、適正手続きでなされたこととなり、国(岡部喜代子訴訟)の勝利

=> 一致しないならば、訴訟手続きは、違法手続きでなされたこととなり、争点2に続く

 

段階2 岡部喜代子判事が訴訟手続きの違法を故意になした事実に係る当否判断

岡部喜代子訴訟における訴訟物は、不当利得返還請求権である。

 

不当利得返還請求権については、故意(悪意)である事実が要件である。

故意についての認否は、㋐当人(岡部喜代子判事)の自白又は、㋑状況証拠からの裁量権行使による認定で行う。

 

岡部喜代子訴訟の請求権発生原因事実は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が原本と一致する事実が争点である。

裁判官が、原本を提出させ、原本の証拠調べをすれば、即、解決する事案である。

 

Ⓢ OK 230608 文提(前件乙11) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/165757

 

Ⓢ OK 240616 文書提出命令申立書・葛岡裕訴訟乙11号証 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 大寄久裁判官 新藤荘一郎裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/18/151933

https://kokuhozei.exblog.jp/33849361/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33849361&i=202406%2F18%2F70%2Fb0197970_15092407.jpg

 

しかしながら、新城博士裁判官・鹿子木康裁判官は、原本の証拠調べは必要ないと判断した事実がある。

この事実( 状況証拠 )から、事実認定手続きの違法を故意になしたものであると判断できる。

 

なお、中根氏指導要録(原本)の証拠調べについては、葛岡裕訴訟においても、岡崎克彦裁判官(東京地裁)、村田渉裁判官(東京高裁)は、原本の証拠調べは必要ないと判断し、取り調べは行われていない事実がある。

この事実( 状況証拠 )から、事実認定手続きの違法を故意になしたものであると判断できる。

 

****************

◎ 鹿子木康裁判官が判断に使用した㋐証拠及び㋑弁論の全趣旨

証拠甲1 岡部喜代子訴訟甲1=KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12781902383.htm

 

証拠甲2 岡部喜代子訴訟甲2=KY 290706日付け 上告状兼上告受理申立て書 葛岡裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12805110929.html

 

証拠甲3 岡部喜代子訴訟甲3=KY 869丁 H290706上告状兼上告受理申立て書 「 上告の趣旨<2p> 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12805110929.html

 

証拠甲4 岡部喜代子訴訟甲4=KY 872丁 H290807上告理由書の目次

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12805258354.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12805287898.html

 

証拠甲 岡部喜代子訴訟甲5=上告提起理由書の「 KY 873丁 第(壱) (A)  争点及び経緯について 上告提起理由書・・8枚 」のうち<1p>  

http://thk6581.blogspot.com/2017/09/290803izak.html

 

証拠甲6 岡部喜代子訴訟甲6=KY 875丁 第(弐)上告人の主張・・11枚

http://thk6581.blogspot.com/2017/09/290803izak_5.html

<< このことから、(法定手続の保障)憲法31条に違反していること。>>と記載している事実。

 

証拠甲7 岡部喜代子訴訟甲7=KY 877丁 H290807上告提起理由書の「 KY 877丁 <4p>3行目から 事実認定 乙11号証 ・・16枚 」

http://thk6581.blogspot.com/2017/09/2908033izak.html

 

以下を記載している事実

<< 事実認定の方法

<<「乙11号証はN君の指導要録であること」の事実認定は、被上告人が保管しているN君の指導要録原本を書証提出させ、証拠調べを行う方法が唯一の証明方法であること。>>との記載事実。

 

村田渉裁判官は、直接証拠である中根氏指導要録(原本)の証拠調べをすることを拒否している事実。 >>である

http://thk6581.blogspot.com/2017/09/2908033izak.html

 

***************

以下、不明

10 岡部喜代子訴訟甲10=

 

11 岡部喜代子訴訟甲11=

 

14 岡部喜代子訴訟甲14=

 

******************

<< 弁論の全趣旨 >>故意についての主張

不当利得返還請求権における争点は、故意か、過失か、の2項対立である。

2項対立であるから、4命題が列挙できる。

㋐故意であれば過失ではない。

㋑故意でなければ、過失である。

㋒過失であれば故意でない。

㋓過失でなければ、故意である。

 

上記の内、㋑㋓は背理法であるから除外し、㋐㋒について事実を整理する

㋐故意であれば過失ではない。( 上告人は、状況証拠を摘示して、故意であると証明済み )

 

㋒過失であれば故意でない。( 被告国(岡部喜代子訴訟)は、過失であるとの主張及び証明をしていない事実。

鹿子木康裁判官は。被告国に対して、主張・立証をさせていない事実。

鹿子木康裁判官は、岡部喜代子判事に対する当事者尋問請求を必要なしと判断した事実。

 

まとめ

被告国(岡部喜代子訴訟)の主張について整理。

過失であることについて、主張していない事実。

鹿子木康裁判官は、被告国(岡部喜代子訴訟)が主張していない<<過失である>>と言う主張を裁量権行使により認定していることは、裁量権逸脱であり、職権濫用である。

 

上記まとめの根拠とした文書

OK 230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/28/215339

 

OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/173005

 

OK 履歴URL 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/151900

 

OK 240605 控訴答弁書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/08/083151

 

*****************

=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

*************

1 東京地裁令和5年(ワ)第97号 坂本康博裁判官

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 

2 東京高裁令和6年(ネ)第255号 手嶋あさみ裁判官

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件

手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官

Ⓢ テキスト版 KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官 正誤表型引用判決書

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5529876.html

 

************

1 東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 新城博士裁判官

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

Ⓢ テキスト版 OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/154609

 

2 東京高等裁判所令和6年(ネ)第1640号 鹿子木康裁判官 

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件

Ⓢ テキスト版 OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 正誤表型引用判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/27/105231

鹿子木康裁判官 大寄久裁判官 新藤荘一郎裁判官

 

***************

0 件のコメント:

コメントを投稿