2 改変部分を修正した新城博士判決書 OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5546210.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/08/23/095859
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/be3fd6dac35205b5971142382126f38d
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202408230000/
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Ⓢ 1 改変箇所と引用箇所とを特定した鹿子木康判決書
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5541958.html
OK240718鹿子木康判決の改変指示については
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5541958.html
を参照
Ⓢ OK270718控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/27/105231
***************新城博士判決書***
令和6年2月26日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 関根幸子
令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日 令和6年1月22日
判決 (岡部喜代子訴訟)
埼玉県越谷市大間野町〇―〇―〇
原告 上原マリスス
東京都千代田区霞が関1-1-1
被告 国
同代表者法務大臣 小泉龍司
同指定代理人 小島啓二
同 鈴木宏美
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、3万円を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は、別件訴訟(=別件訴訟の再定義 = 平成26年に控訴人が東京都を被告として提起した民事訴訟事件( 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 )(以下「別件訴訟)という。)の訴審判決について上告及び上告受理申立て( 最高裁平成29年(オ)第1382号、同年(受)第1714号 )を行った原告が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ないで上告棄却・上告不受理決定をしたことは最高裁判所と国民との間の契約内容を規律した民事訴訟法に違反するものであり、被告国(岡部喜代子判事等 )は、上告及び上告受理手数料相当額3万円を取得する法律上の原因がなくなったなどと主張して、不当利得返還請求権( 民法704条 )に基づき、手数料相当額3万円の返還を求める事案である。
「 原審が、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。 」( 改変の追記文言 )
□ OK240226新城博士判決書 岡部喜代子訴訟<2p>2行目から
2 当事者の主張
(1) 原告の主張
別件訴訟( 葛岡裕上告訴訟 )における上告理由は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であるから民訴法三一七条第2項(決定による上告の棄却)は適用できないにもかかわらず、同条項(決定による上告の棄却)により上告を棄却したのは故意による違法行為である。
また、下級審における訴訟手続きが適法に行われたか否かは職権調査事項であるところ、上告審である最高裁判所は控訴審(村田渉判決書)の事実認定手続きの違法があることを認識しながら判決に反映させなかった。
この2つの違法行為は最高裁判所と国民との間の民事訴訟法を遵守した裁判をするという契約に違反するものであり、被告(国 岡部喜代子判事)、上告及び上告受理手数料相当額3万円を取得する法律上の原因を欠き、悪意の利得に当たる。
一方、原告には同額の損失が生じており、原告は、被告(国 岡部喜代子判事)に対し、民法704条の不当利得返還請求権に基づき同額の返還を求める。
(2) 被告の主張
否認ないし争う。
原告が返還を求める上告の提起又は上告受理の申立てに係る手数料は、申立手数料であって、納付後にいかなる裁判がされたかにより、納付義務が遡及的に消滅し、納付を受けた手数料の法律上の原因が失われるものではないし、本件決定に原告が主張するような違法はない。
□ OK240226新城博士判決書 岡部喜代子訴訟<2p>21行目から
第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲1~7、10、11,14 )及び弁論の全趣旨によれば、
①原告は<< 別件訴訟と定義( 平成26年に東京都を被告として国家賠償請求訴訟( 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 >鈴木雅久裁判官 )を提起し、その請求が棄却されたこと、
②控訴審である東京高等裁判所( 同庁平成29年(ネ)第306号 村田渉裁判官 )は原告の控訴を棄却したこと(以下、「本件控訴審判決)。
③原告は、平成29年8月7日、平成29年7月6日付け上告状兼上告受理申立書により、控訴審判決( 村田渉控訴審判決書 )について、上告の提起及び上告受理の申立てをしたこと( =>変更 申立を行い、申立手数料として3万円を納付した( 以下、「本件手数料(葛岡裕上告審手数料) 」という。 )こと。
=> 別件控訴審判決とは村田渉控訴審判決のこと(葛岡裕訴訟)を言い、本件控訴審判決とは鹿子木康控訴審判決のこと(岡部喜代子訴訟)を言う。
□ OK240226新城博士判決書 岡部喜代子訴訟<3p>2行目から
④最高裁判所は平成30年2月6日、上告棄却・不受理決定をしたこと( 以下、原告による一連の訴訟を「 別件訴訟=葛岡裕訴訟 」といい、最高裁判所による前記上告棄却・不受理決定を)「 本件決定=岡部喜代子調書決定 」という。)、
=>削除文言 イタリック表示部分
⑤本件決定( 岡部喜代子決定 )は、その理由として、
(ア)原告の上告理由の実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって明らかに民訴法三一二条第1項又は第2項に規定する事由に該当しない、
(イ)本件は民訴法三一八条第1項により上告受理すべきものとは認められないと判示したことがそれぞれ認められる。
□ OK240226新城博士判決書 岡部喜代子訴訟<3p>9行目から
2 そもそも、原告が返還を求める別件訴訟( 葛岡裕訴訟 )の上告の提起」又は上告受理申立てに係る手数料は、当該事件の申立てにより直ちに納付義務が生ずるもの(申立手数料)であるから、当該事件についての判断内容により納付を受けた手数料の法律上の原因が失われるものではない。
また、原告の主張を前提に本件全証拠を検討しても、本件決定( 葛岡裕上告訴訟の決定による上告の棄却 )やその手続き過程に違法があるとは認められない。
3 以上によれば、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第23部
裁判官 新城博士
□ OK240226新城博士判決書 岡部喜代子訴訟<4p>
これは正本である。
令和6年2月26日
東京地方裁判所民事第23部
裁判所書記官 関根幸子
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画像版
https://note.com/thk6481/n/n3dbf9d93b941
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403060000/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12843335476.html
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1 OK 240226 判決書 01新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟
2 OK 240226 判決書 02新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟
3 OK 240226 判決書 03新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟
4 OK 240226 判決書 04新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟
5 OK 240226 判決書 05新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟
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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。
Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/
1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官
2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官
3 上告提起 平成29年(オ)第1382号
#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事
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1 東京地裁令和5年(ワ)第97号 坂本康博裁判官
虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )
Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931
2 東京高裁令和6年(ネ)第255号 手嶋あさみ裁判官
虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件
手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官
Ⓢ テキスト版 KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官
正誤表型引用判決書
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5529876.html
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1 東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 新城博士裁判官
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
Ⓢ テキスト版 OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/154609
2 東京高等裁判所令和6年(ネ)第1640号 鹿子木康裁判官
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件
Ⓢ テキスト版 OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 正誤表型引用判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/27/105231
鹿子木康裁判官 大寄久裁判官 新藤荘一郎裁判官
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