変換済鹿子木康判決書 4 改変箇所と引用箇所とを変更した鹿子木康控訴審判決書 OK 240718 控訴審判決書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
正誤表型引用判決書 事件番号 令和6年(ネ)第1640号 817号法廷
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 鹿子木康裁判官 大寄久裁判官 新藤荘一郎裁判官
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5546347.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/08/23/193609
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/42a464de66d1560b080d457d5ca3ef34
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202408230002/
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Ⓢ 3 引用部分を特定した新城博士判決書 OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12864667342.html
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令和6年7月18日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官・島崎直樹
令和6年(ネ)第1640号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 ( 原審・東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 )
口頭弁論終結日 令和6年6月20日
判決
埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番〇号
控訴人 上原マリスス
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
被控訴人 国
同代表者法務大臣 小泉龍司
同指定代理人 小島啓二
同 鈴木宏美
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。
3 被控訴人は、控訴人に対し、3万円を支払え。
▼ 控訴趣旨が書き変えられている。
Ⓢ OK 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/14/141040
第2 事案の概要
( 以下において略称を用いるときは、原判決に同じ。 )
1 事案の概要は、1頁21行目の「別件訴訟」を「平成26年に控訴人が東京都を被告として提起した民事訴訟事件( 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 )( 以下「別件訴訟」という。「葛岡裕訴訟」 )の控訴審判決に改め、2頁1行目末尾に行を改めて次のとおり加えるほかは、原判決「事実及び理由」第2の1に記載のとおりであるから、これを引用する。
「 原審が、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。 」
<< << 2 当事者の主張
(1) 原告の主張
別件訴訟( 葛岡裕上告訴訟 )における上告理由は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であるから民訴法三一七条第2項(決定による上告の棄却)は適用できないにもかかわらず、同条項(決定による上告の棄却)により上告を棄却したのは故意による違法行為である。
また、下級審における訴訟手続きが適法に行われたか否かは職権調査事項であるところ、上告審である最高裁判所は控訴審(村田渉判決書)の事実認定手続きの違法があることを認識しながら判決に反映させなかった。
この2つの違法行為は最高裁判所と国民との間の民事訴訟法を遵守した裁判をするという契約に違反するものであり、被告(国 岡部喜代子判事)、上告及び上告受理手数料相当額3万円を取得する法律上の原因を欠き、悪意の利得に当たる。
一方、原告には同額の損失が生じており、原告は、被告(国 岡部喜代子判事)に対し、民法704条の不当利得返還請求権に基づき同額の返還を求める。 >>である。
>>である。
2 「当事者の主張」は、原判決「事実及び理由」第2の2に記載のとおりであるから、これを引用する。
<< << (2) 被告の主張
否認ないし争う。
原告が返還を求める上告の提起又は上告受理の申立てに係る手数料は、申立手数料であって、納付後にいかなる裁判がされたかにより、納付義務が遡及的に消滅し、納付を受けた手数料の法律上の原因が失われるものではないし、本件決定に原告が主張するような違法はない。 >>である。 >>である。
□ OK240718鹿子木康控訴審判決 <2p>7行目から
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。
その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第3の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。
<< << 第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲1~7、10、11,14 )及び弁論の全趣旨によれば、①原告は平成26年に東京都を被告として国家賠償請求訴訟( 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 鈴木雅久裁判官 )を提起し、その請求が棄却されたこと、
②控訴審である東京高等裁判所( 同庁平成29年(ネ)第306号 村田渉裁判官 )は原告の控訴を棄却したこと、
③原告は、平成29年8月7日、平成29年7月6日付け上告状兼上告受理申立書により、控訴審判決( 村田渉判決書 )について、上告の提起及び上告受理の申立てをしたこと、
<< □ OK240226新城博士判決書 岡部喜代子訴訟<3p>2行目から >>
④最高裁判所は平成30年2月6日、上告棄却・不受理決定をしたこと( 以下、原告による一連の訴訟を「 別件訴訟=葛岡裕訴訟 」といい、最高裁判所による前記上告棄却・不受理決定を)「 本件決定=岡部喜代子決定 」という。)、
⑤本件決定( 岡部喜代子決定 )は、その理由として、
(ア)原告の上告理由の実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって明らかに民訴法三一二条第1項又は第2項に規定する事由に該当しない、
(イ)本件は民訴法三一八条第1項により上告受理すべきものとは認められないと判示したことがそれぞれ認められる。
<< □ OK240226新城博士判決書 岡部喜代子訴訟<3p>9行目から >>
2 そもそも、原告が返還を求める別件訴訟( 葛岡裕訴訟 )の上告の提起」又は上告受理申立てに係る手数料は、当該事件の申立てにより直ちに納付義務が生ずるもの(申立手数料)であるから、当該事件についての判断内容により納付を受けた手数料の法律上の原因が失われるものではない。
また、原告の主張を前提に本件全証拠を検討しても、本件決定( 葛岡裕上告訴訟の決定による上告の棄却 )やその手続き過程に違法があるとは認められない。 >>である。 >>である。
1(1) 2頁23行目冒頭から24行目「 第24336号) 」までを「別件訴訟」に、同26行目の「したこと」を「したこと(以下「本件控訴審判決」という。) 」にそれぞれ改める。
1(2) 3頁1行目から2行目にかけての「申立てをしたこと」を「 申立を行い、申立手数料として3万円を納付した( 以下「本件手数料」という。 )こと」に改め、同(3頁)3行目の「 、原告による」から4行目の「 不受理決定を 」までを削り、3頁9行目冒頭から13行目末尾までを次のように改める。
▼ 新城博士判決書<3p>3行目の「 、原告による」から4行目の「 不受理決定を 」までを削る。
削る文言=「 以下、原告による一連の訴訟を「 別件訴訟=葛岡裕訴訟 」といい、最高裁判所による前記上告棄却・不受理決定を)「 本件決定=岡部喜代子調書決定 」という。 」」
⑤ 本件決定は、・・
▼ 3頁9行目冒頭から13行目末尾まで
改める部分( 文言を削除して、変更文言を挿入 )=「 2 そもそも、原告が返還を求める別件訴訟( 葛岡裕訴訟 )の上告の提起」又は上告受理申立てに係る手数料は、当該事件の申立てにより直ちに納付義務が生ずるもの(申立手数料)であるから、当該事件についての判断内容により納付を受けた手数料の法律上の原因が失われるものではない。
また、原告の主張を前提に本件全証拠を検討しても、本件決定( 葛岡裕上告訴訟の決定による上告の棄却 )やその手続き過程に違法があるとは認められない。
」=>削除文言
▼ 削除文言に代わり、新たに鹿子木康裁判官の以下の判断文言を挿入する。
「 2 本件手数料は、本件控訴審判決に対する控訴人の上告提起及び上告受理申立てに係る手数料であるところ、民事訴訟費用等に関する法律第3条所定の申立ての手数料の納付義務は、これを納付すべき申立てと同時に確定的に生ずるものと解すべきであり( 最高裁昭和41年(オ)第681号同44年10月21日第三小法廷判決・集民97号55頁 )、また、過大に納められたものとも認められないから、本件手数料が納付されたことによる被控訴人の利得には、法律上の原因があるというべきである。
控訴人は、本件決定の訴訟手続きには違法があり、最高裁判所は民事訴訟法を遵守した裁判をするという控訴人との契約に違反しているから、被控訴人(岡部喜代子判事)の本件手数料の利得には法律上の原因がない旨主張するが、民事裁判の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく、本件決定の結果が納付義務の存否に消長を来すものではないから、控訴人の主張は採用できない。
□ OK240718鹿子木康控訴審判決 <3p>5行目から
2 控訴人は当審においてその他にも縷々主張するが、原審における主張を繰り返すか独自の見解を述べるものであって、上記1の認定判断を左右するものではない。 」
第4 結論
そうすると、控訴人の請求を棄却した原判決( OK240226新城博士判決 )は相当であって、本件控訴(岡部喜代子控訴審)は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官 鹿子木康
裁判官 大寄久
裁判官 新藤荘一郎
▼ 裁判官の経歴
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/kakonogi38/
https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/ooyori50/
https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/shiondou52/
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テキスト版
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5540575.html
https://kokuhozei.exblog.jp/33898668/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/27/105231
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12861447043.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202407270000/
画像版
https://kokuhozei.exblog.jp/33897566/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/26/072927
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12861310736.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202407260000/
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Ⓢ OK 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/14/141040
Ⓢ OK 240324FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/24/212114
Ⓢ OK 240408 控訴理由書 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/10/044158
Ⓢ OK 240411FAX送信 当事者照会書2回目 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/11/225732
Ⓢ OK 240412 釈明処分申立書(最高裁調査官) 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/12/105818
Ⓢ OK 240605 答弁書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/08/083151
Ⓢ OK 240614 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/17/102623
Ⓢ OK 240616 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/17/214030
Ⓢ OK 240616 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/17/102623
Ⓢ OK 240616 文書提出命令申立書・葛岡裕訴訟乙11号証 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/18/151933
Ⓢ OK 240616 文書提出命令申立書・最高裁調査官報告書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12856146708.html
Ⓢ OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
Ⓢ OK 249620発注 司法協会 期日調書・目録 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/29/164208
Ⓢ OK 控訴人証人等目録 岡部喜代子控訴審 鹿子木康裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/30/100343
Ⓢ OK 岡部喜代子控訴審 PC内一覧
https://note.com/thk6481/n/n6ac2fa52992f
▼ << 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟 >>が、2つある。
原因不明だ。
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