1 改変箇所と引用箇所とを特定した鹿子木康判決書 OK 240618 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
正誤表型引用判決書 事件番号 令和6年(ネ)第1640号 817号法廷
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件
鹿子木康裁判官 大寄久裁判官 新藤荘一郎裁判官
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5541958.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/08/03/102002
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12862292547.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202408030000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33906429/
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▼ 改変箇所と引用箇所との特定
□ OK240718鹿子木康控訴審判決 <1p>24行目から
<< 1 事案の概要は、1頁21行目の「別件訴訟」を「平成26年に控訴人が東京都を被告として提起した民事訴訟事件( 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 )( 以下「別件訴訟」という。「葛岡裕訴訟」 )の控訴審判決に改め( 改変 )、2頁1行目末尾に行を改めて次のとおり加えるほかは、原判決「事実及び理由」第2の1に記載のとおりであるから、これを引用する。
「 原審が、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。 」 >>である。
=> 上記判示の解釈
1 事案の概要は、新城博士判決書の1頁21行目の「別件訴訟」を 「平成26年に控訴人が東京都を被告として提起した民事訴訟事件( 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 )( 以下「別件訴訟」という。「=葛岡裕訴訟」 )の控訴審判決に改める( 改変 )。
=>( 単に、難解にする目的でした改変指示に過ぎない。 )
□ OK240718鹿子木康控訴審判決 <1p>26行目から
<< 2頁1行目末尾に行を改めて次のとおり加えるほかは、原判決「事実及び理由」第2の1に記載のとおりであるから、これを引用する。 >>
=>新城博士判決書2頁1行目末尾で改行をして、以下の文言を追加記入( 改変 )する。
( 追加記入文言 )=<< 「 原審が、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。 」 >>
=>( 引用部分の指定 )新城博士判決「事実及び理由」第2の1に記載のとおりであるから、これを引用する。
□ OK240718鹿子木康控訴審判決 <2p>1行目から
=>( 引用部分の指定 )<< (事案の概要については、上記の改変・置換・追加以外は )新城博士判決「事実及び理由」第2の1に記載のとおりであるから、これを引用する。>>である。
□ OK240718鹿子木康控訴審判決 <2p>8行目から
<< 1 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。
その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第3の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。 >>である。
=> 以下、新城博士判決の補正内容
1(1) 2頁23行目冒頭から24行目「 第24336号) 」までを「別件訴訟」に、同26行目の「したこと」を「したこと(以下「本件控訴審判決」という。) 」にそれぞれ改める( 改変 )。
=>以下、改変。
1(2) 3頁1行目から2行目にかけての「申立てをしたこと」を「 申立を行い、申立手数料として3万円を納付した( 以下「本件手数料」という。 )こと」に改め、同(3頁)3行目の「 、原告による」から4行目の「 不受理決定を 」までを削り、3頁9行目冒頭から13行目末尾までを次のように改める( 改変 )。
=> 削除部分と削除文言
同(新城博士判決書3頁)3行目の「 、原告による」から4行目の「 不受理決定を 」までを削る
<< 「 、原告による一連の訴訟を「 別件訴訟=葛岡裕訴訟 」といい、最高裁判所による前記上告棄却・不受理決定を 」 >>は、削除文言である。
=> 以下、改変内容。
「 2 本件手数料は、本件控訴審判決に対する控訴人の上告提起及び上告受理申立てに係る手数料であるところ、民事訴訟費用等に関する法律第3条所定の申立ての手数料の納付義務は、これを納付すべき申立てと同時に確定的に生ずるものと解すべきであり( 最高裁昭和41年(オ)第681号同44年10月21日第三小法廷判決・集民97号55頁 )、また、過大に納められたものとも認められないから、本件手数料が納付されたことによる被控訴人の利得には、法律上の原因があるというべきである。
控訴人は、本件決定の訴訟手続きには違法があり、最高裁判所は民事訴訟法を遵守した裁判をするという控訴人との契約に違反しているから、被控訴人(岡部喜代子判事)の本件手数料の利得には法律上の原因がない旨主張するが、民事裁判の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく、本件決定の結果が納付義務の存否に消長を来すものではないから、控訴人の主張は採用できない。 」
Ⓢ テキスト版 OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 正誤表型引用判決書 事件番号 令和6年(ネ)第1640号
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5540575.html
□ OK240718鹿子木康控訴審判決 <3p>5行目から
2 控訴人は当審においてその他にも縷々主張するが、原審における主張を繰り返すか独自の見解を述べるものであって、上記1の認定判断を左右するものではない。
第4 結論
そうすると、控訴人の請求を棄却した原判決( OK240226新城博士判決 )は相当であって、本件控訴(岡部喜代子控訴審)は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
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令和6年7月18日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官・島崎直樹
令和6年(ネ)第1640号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 ( 原審・東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 )
口頭弁論終結日 令和6年6月20日
判決
埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番〇号
控訴人 上原マリスス
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
被控訴人 国
同代表者法務大臣 小泉龍司
同指定代理人 小島啓二
同 鈴木宏美
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。
3 被控訴人は、控訴人に対し、3万円を支払え。
▼ 控訴趣旨が書き変えられている。
Ⓢ OK 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/14/141040
第2 事案の概要
( 以下において略称を用いるときは、原判決に同じ。 )
1 事案の概要は、1頁21行目の「別件訴訟」を「平成26年に控訴人が東京都を被告として提起した民事訴訟事件( 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 )( 以下「別件訴訟」という。「葛岡裕訴訟」 )の控訴審判決に改め、2頁1行目末尾に行を改めて次のとおり加えるほかは、原判決「事実及び理由」第2の1に記載のとおりであるから、これを引用する。
「 原審が、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。 」
2 「当事者の主張」は、原判決「事実及び理由」第2の2に記載のとおりであるから、これを引用する。
□ OK240718鹿子木康控訴審判決 <2p>7行目から
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。
その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第3の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。
1(1) 2頁23行目冒頭から24行目「 第24336号) 」までを「別件訴訟」に、同26行目の「したこと」を「したこと(以下「本件控訴審判決」という。) 」にそれぞれ改める。
1(2) 3頁1行目から2行目にかけての「申立てをしたこと」を「 申立を行い、申立手数料として3万円を納付した( 以下「本件手数料」という。 )こと」に改め、同(3頁)3行目の「 、原告による」から4行目の「 不受理決定を 」までを削り、3頁9行目冒頭から13行目末尾までを次のように改める。
「 2 本件手数料は、本件控訴審判決に対する控訴人の上告提起及び上告受理申立てに係る手数料であるところ、民事訴訟費用等に関する法律第3条所定の申立ての手数料の納付義務は、これを納付すべき申立てと同時に確定的に生ずるものと解すべきであり( 最高裁昭和41年(オ)第681号同44年10月21日第三小法廷判決・集民97号55頁 )、また、過大に納められたものとも認められないから、本件手数料が納付されたことによる被控訴人の利得には、法律上の原因があるというべきである。
控訴人は、本件決定の訴訟手続きには違法があり、最高裁判所は民事訴訟法を遵守した裁判をするという控訴人との契約に違反しているから、被控訴人(岡部喜代子判事)の本件手数料の利得には法律上の原因がない旨主張するが、民事裁判の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく、本件決定の結果が納付義務の存否に消長を来すものではないから、控訴人の主張は採用できない。 」
□ OK240718鹿子木康控訴審判決 <3p>5行目から
2 控訴人は当審においてその他にも縷々主張するが、原審における主張を繰り返すか独自の見解を述べるものであって、上記1の認定判断を左右するものではない。
第4 結論
そうすると、控訴人の請求を棄却した原判決( OK240226新城博士判決 )は相当であって、本件控訴(岡部喜代子控訴審)は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官 鹿子木康
裁判官 大寄久
裁判官 新藤荘一郎
▼ 裁判官の経歴
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/kakonogi38/
https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/ooyori50/
https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/shiondou52/
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テキスト版
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5540575.html
https://kokuhozei.exblog.jp/33898668/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/27/105231
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12861447043.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202407270000/
画像版
https://kokuhozei.exblog.jp/33897566/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/26/072927
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12861310736.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202407260000/
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Ⓢ OK 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/14/141040
Ⓢ OK 240324FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/24/212114
Ⓢ OK 240408 控訴理由書 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/10/044158
Ⓢ OK 240411FAX送信 当事者照会書2回目 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/11/225732
Ⓢ OK 240412 釈明処分申立書(最高裁調査官) 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/12/105818
Ⓢ OK 240605 答弁書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/08/083151
Ⓢ OK 240614 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/17/102623
Ⓢ OK 240616 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/17/214030
Ⓢ OK 240616 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/17/102623
Ⓢ OK 240616 文書提出命令申立書・葛岡裕訴訟乙11号証 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/18/151933
Ⓢ OK 240616 文書提出命令申立書・最高裁調査官報告書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12856146708.html
Ⓢ OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
Ⓢ OK 249620発注 司法協会 期日調書・目録 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/29/164208
Ⓢ OK 控訴人証人等目録 岡部喜代子控訴審 鹿子木康裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/30/100343
Ⓢ OK 岡部喜代子控訴審 PC内一覧
https://note.com/thk6481/n/n6ac2fa52992f
▼ << 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟 >>が、2つある。
原因不明だ。
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