250202 森友文書に係る不開示決定を「 取り消すべきだ 」とした答申書 240323小林昭彦答申書
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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/02/134556
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12884822380.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202502020000/
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5581703.html
=> 答申番号 令和4年度(行情)650 令和5年3月23日付け小林昭彦答申書( 240323小林昭彦答申書 )
加えて、見つかったのは、売魂学者の現在地。
Ⓢ 250202常岡孝好学習院大学教授
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/research/staff/takayoshi_tsuneoka.html
https://note.com/grand_swan9961/n/n03ed3b73ab30
=>以前は、弁護士としか分からなかった。
大学教授と分かれば、右崎正博獨協大学名誉教授 への対応と同じことができる。
御用学者。
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250201 雅子さんが訴訟に初めて勝った!
大阪高裁が森友文書「不開示」判決を取り消し・・
・・雅子さんが開示を求めている文書は・・財務省は文書があるともないとも認めないまま不開示を決定。裁判でも1審は、財務省の不開示決定を認めた。・・
250130 財務省の文書不開示取り消し #森友問題 赤木さん妻逆転勝訴 大阪高裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025013000779&g=soc
・・情報公開・個人情報保護審査会が不開示決定を「取り消すべきだ」と答申・・財務省は・・再び不開示とする裁決を・・大阪地裁判決はこうした対応を適法として、開示を認めなかった・・
=>『 不開示決定を「取り消すべきだ」とした答申書 』
上記の答申書を探しています。
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◎森友文書の開示請求に係る答申書
=> この中にあると考えられる。
文脈から、令和4年度(行情)650の答申書と判断。
それにつけても、平易簡潔で理解しやすく記述しろ。
○ 答申日 令和5年3月23日
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/toushin_r04013.html
答申番号 令和4年度(行情)602から650まで
諮問庁 財務大臣
諮問日 令和4年1月24日
○ 答申日 令和5年3月23日
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/toushin_r04014.html
答申番号 令和4年度(行情)651
諮問庁 財務大臣
諮問日 令和4年1月24日
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答申日 令和5年3月23日
https://www.soumu.go.jp/main_content/000869937.pdf
答申番号 令和4年度(行情)650
諮問庁 財務大臣
諮問日 令和4年1月24日
事件名:特定文書に記載の特定日の内閣官房長官への説明・質疑応答の分かる
文書等の不開示決定に関する件
特定文書に記載の特定日の財務大臣への説明に関する文書の不開示
決定に関する件
特定文書に記載の「議論」を含む検討・意思決定プロセスが分かる
文書の不開示決定に関する件
特定文書に記載の「本省理財局が作成した国会答弁資料」等の不開
示決定に関する件
(第4部会)
委員 小林昭彦,委員 白井玲子(元東京高等検察庁検事),委員 常岡孝好
<< (エ)したがって,本件対象文書に係る各開示請求については,請求の対象となる文書の不特定という形式上の不備があるとは認められないので,本件対象文書を特定し,改めて開示決定等をすべきである。 >>
<< 4 本件各不開示決定の妥当性について 以上のことから,本件対象文書につき,開示請求に形式上の不備がある
として不開示とした各決定については,開示請求に行政文書の不特定という形式上の不備があるとは認められず,本件対象文書を特定して,改めて 開示決定等をすべきであることから,取り消すべきであると判断した。 >>
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Ⓢ 山名学答申書
https://kokuhozei.exblog.jp/34407774/
常岡孝好弁護士
250202常岡孝好学習院大学教授
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Ⓢ 情報公開・個人情報保護関係 答申・判決データベース
https://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/
Ⓢ 240401 日経 財務省文書改ざん 存否明示せず不開示は不当、審査会
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE01AA00R00C24A4000000/
・・森友学園問題に関する決裁文書改ざんを巡り、財務省が2021年10月、関連文書の情報公開請求に対して存否を明らかにせずに不開示決定を出したのは不当として、総務省情報公開・個人情報保護審査会が「 不開示決定を取り消し、存否を明らかにして改めて決定を出すべきだ 」とする答申書を財務省に出したことが1日、分かった。3月29日付・・不開示決定を受けて審査請求していた。法的拘束力はなく、財務省は「対応を検討する」とコメントした。・・
雅子さんは不開示決定の取り消しを求めて提訴。
一審大阪地裁が23年9月に請求を退けたため、控訴している。
Ⓢ 地裁判決 230914徳地淳判決書 徳地淳裁判官
森友問題の文書不開示訴訟、元職員妻側の請求棄却 大阪地裁
不開示決定理由
文書を開示すれば「事件の捜査における手法や対象などが推知される恐れがある」と指摘。
今後の似たような刑事事件の捜査に支障が生じかねないとする国側の判断は妥当だとしたうえで、不開示決定を適法と結論づけた
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