2025年2月22日土曜日

テキスト版 KA 250222 訴状 小池晃訴訟 請願権侵害 共産党

テキスト版 KA 250222 訴状 小池晃訴訟 請願権侵害 共産党

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/22/103412

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12887372007.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202502220000/

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Ⓢ 画像版 KA 250222 訴状 小池晃訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885235666.html

 

Ⓢ KA 250222 原告証拠説明書(1) 小池晃訴訟 共産党

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885158684.html

 

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収  入            訴状(小池晃議員の件)

  印                                                   

(千円)

 

                          令和6年2月22日 

 

 東京地方裁判所民事部 御中

 

        〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

              原告          ㊞

  

        送達場所 原告自宅

                電 話 048-985-

        FAX 048-985-

 

        〒100-8962 千代田区永田町2-1-1 

参議院議員会館1208号室

被告 小池晃参院議員

TEL03-6550-1208 

FAX:03―6551―1208

 

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

訴訟物の価額    金1万4千円

ちょう用印紙額 壱千円

切手      6千円

 

第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

1 小池晃被告は、慰謝料金1万4千円を払え。

2 訴訟費用は被告の負担とすること。

 

第2 請求の原因

1 訴えの利益 

請願権侵害に対する慰謝料

 

□ KA 250222訴状 小池晃訴訟<2p>

2 請求権発生原因事実

原告は、H300524山名学答申書により侵害された知る権利についての救済を求めて、参議院行政監視委員会所定の苦情請願権を行使する目的を持ち、請願書の提出手続きに従って、被告小池晃議員に対して、議員の紹介依頼を14回に渡りお願いした。

しかしながら、被告小池晃議員は、H300524山名学答申書における違法行為を認識した上で、応答義務が存するにも関わらず、応答することを故意に拒否した事実。

小池晃議員がした上記の事実により、原告は請願権を侵害されたものである。

 

3 慰謝料請求事件の要件事実と本件訴訟物から導出される要証事実について。

㋐慰謝料請求事件の要件事実

Ⓢ 250206 慰謝料請求する場合の要件事実を教えて下さい

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14310500509

損害の発生

行為の違法性(違法性阻却事由の不存在)

行為と損害との間の相当因果関係の存在

 

㋑本件訴訟物から導出される要証事実の摘示とその証明

損害の発生について 

=> 原告は、請願権の行使できず、未だに、知る権利が侵害されている事実( 証明不要事実 )。

小池晃議員がした行為の違法性について

=> 告小池晃議員は、H300524山名学答申書における違法行為を認識した上で、応答義務が存するにも関わらず、応答することを故意に拒否した事実。

 

<< 被告小池晃議員は、H300524山名学答申書における違法性を認識した上で >>について

=> 議員紹介依頼には、<< 「不明な点等ございましたら、FAXにて質問頂ければ、お答えいたします。」 >>と明示してある( 甲5号証=KA220814FAX送信15回目 )。

 

原告主張=明示してあるにも関わらず、FAX質問はなされていない事実から、被告小池晃議員は違法性を認識していた、と判断できる。

 

よって、FAX質問がなされていない事実から、被告小池晃議員はH300524山名学答申書における違法行為を認識した上で、応答義務違反を故意にしたものである。

 

<< 小池晃議員がした応答義務違反 >>について

<< 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。 >>と明記

Ⓢ 参議院行政監視委員会所定の苦情請願書の提出手続きについて

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html

小池晃議員には、請願内容が正当なものであれば、議員紹介をする義務がある。

請願内容とは、山名学委員等がした職権乱用により、原告は知る権利を侵害されたものである。

そのため、救済を求めて、小池晃議員に対して、議員紹介依頼をした。

小池晃議員は、請願内容が正当な内容であると認識したうえで、回答をしなかった。

議員には、旧文通費が支給されているから、応答義務がある。

応答義務が存するにもかかわらず、応答しなかった行為は、応答義務違反である。

 

4 請願に至るまでの事実経過

原告は、H300514山名学答申書(=甲2号証 )により、憲法で保障する「知る権利」の侵害を受けている者である。

 

H300514山名学答申書とは、総務省 情報公開・個人情報保護審査会が平成30年5月14日付けの裁決( 採決者 山名学元名古屋高裁長官、常岡孝好弁護士、中曽根玲子國學院大學教授)の答申書ことである(以後「H300514山名学答申書」と言う。)。

Ⓢ H300514山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

 

  原告主張=山名学委員長は、常岡孝好弁護士・中曽根玲子國學院大學教授と共謀し、原告を騙す目的を持って、不開示決定妥当と言う内容虚偽の理由をでっち上げることを故意にした上で、H300514山名学答申書を作成・行使し、原告の知る権利を侵害したものである。

 

 

□ KA 250222訴状 小池晃訴訟<4p>

H300514山名学答申書が内容虚偽の答申書であると判断する理由は、以下の2点の通りである。

1)日本年金機構及び山名学答申書に明記された不開示決定理由は、以下の通り。

日本年金機構の見解( H300514山名学答申書<3p>19行目から)

<< よって,納付書は,現に機構保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 >>

山名学答申書の判断理由( H300514山名学答申書<5p>21行目から)

<< よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 >>

 

山名学答申書に明記された不開示決定妥当と言う理由は、内容虚偽の理由であることの証明は以下の通り。

原告の主張=納付書は日本年金機構が保有している文書である。

 

Ⓢ 資料 保有の定義 総務省 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである=法的に支配している文書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882936195.html

 

納付書は、法務省の定義によれば、日本年金機構が事実上支配している文書である。

納付書は、日本年金機構法(業務の範囲)第二七条所定の附帯業務の1つである「納付書に対する開示請求」を行うために必要な文書である。

よって、納付書は、日本年金機構が、日本年金機構法により支配している文書であるから、日本年金機構が保有している文書である。

Ⓢ 日本年金機構法(業務の範囲)第二七条

https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109

 

原告の主張=日本年金機構及び山名学委員等が、内容虚偽の理由を故意にでっち上げたこと。

故意にでっち上げたとすることの証明は、以下の2点に拠る。

 

一点目、日本年金機構が、日本年金機構法所定の「業務の範囲」を理解せずに、業務を行っているとは、考えられないこと。

したがって、日本年金機構は認識した上で行った文書不存在を理由とする不開示決定であるから、故意である。

 

又、山名学名古屋高裁長官(元)等は、総務省|情報公開・個人情報保護審査会において、委員を務める者である。

山名学委員等が、総務省規定の「保有」を理解せずに、職務を行っているとは、考えられないこと。

したがって、山名学委員等は「保有の定義」を認識した上で行った「 保有しているとは認められず 」とした文言を理由とする不開示決定妥当判断であるから、故意である。

 

〇 原告は、H300514山名学答申書がした知る権利の侵害に対する救済を求めて、小池晃被告に対して、参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員 紹介のお願いを14回した。

Ⓢ KA 履歴 小池晃 参議院行政監視委員会

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12883028288.html

 

しかしながら、原告は、小池晃被告に対し、14回に渡り議員紹介依頼をした事実があるが、この依頼に対し、小池晃議員は、応答を行っていない事実が存する( 甲3、甲4、甲5KA220814FAX送信15回目 )。

 

原告は、苦情請願書の提出手続きについて、参議院行政監視委員会のHPで調べたところ、苦情請願の手続きについて、以下の案内が明記されてあった。

 

請願書提出をするには、『 請願書は、(参院)議員の紹介により提出しなければなりません。 』との一文があります。

Ⓢ トップ > ご案内 > 請願・地方議会からの意見書の提出 > 請願の提出

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html

https://imgur.com/a/YemwGuX

https://note.com/grand_swan9961/n/n3424d7ebb010

 

原告主張=この一文から、参議院議員には、参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員紹介は、議員の職権義務行為に該当し、依頼いに対しては応答義務が存すること。

 

 

□ KA 250222訴状 小池晃訴訟<6p>

原告主張=議員紹介依頼を受けた参議院議員がなすべき応答内容は、以下の判断による。

 

議員紹介するしないについては、請願書の内容の当否による。

請願書の内容が不当な場合は、不当と判断した理由を明記して、議員紹介依頼を断ることができる。

一方、請願書の内容が妥当な場合は、議員紹介依頼を断ることはできず、議員紹介義務が発生する。

本件の場合、請願に係る議員紹介依頼について、妥当な理由を説明せずに、依頼を断った場合、山名学委員等がした職権乱用を黙認したことに相当し、小池晃議員の行為は犯人隠避に該当する行為である。

 

小池晃議員が、参議院議員としてなすべき義務行為を、議員の意志により、故意に果たさない場合は、職権乱用である。

 

上記の内容を、原告がした苦情請願書の内容に適用すると以下の通り。

原告がした苦情請願書の内容は、H300514山名学答申書は、内容虚偽の答申書である。

内容虚偽の答申書により、原告は知る権利の侵害を受けている。

この権利の侵害に対して救済を求める内容である。

 

原告は、被告小池晃議員に対して、FAX回答を求めている事実が存する。

被告小池晃議員は、議員紹介依頼を受けた議員であるから、請願内容が議員紹介に値しないと判断したならば、議員紹介に値しない理由を明記して、FAX回答を送信することはできる。

 

しかしながら、FAX回答をしていない事実がある。

費用として、旧文通費が支給されている事実が存在することから、対応することは当然である。

 

また、請願内容が議員紹介に値すると判断したならば、その旨のFAX回答を送信することはできた。

できたが、被告小池晃議員はしていない事実がある。

 

原告が、被告小池晃議員を通してしようとした請願内容は、救済を求めるという妥当な内容であり、議員紹介をしないという行為に合理的な理由は存在しない。

よって、小池晃被告が応答しなかった行為は、請願権侵害である。

 

原告は、現在も、救済されておらず、「知る権利」の侵害は続いている。

侵害が続いている原因は、小池晃被告が原告に対してした請願権侵害である。

原告主張=参議院議員である以上、請願内容が妥当ならば、議員紹介を行う義務が発生する。

小池晃被告は、応答義務違反を故意に侵すと言う手口に撚り、原告に対して、請願権侵害をなしたものである。

 

なお、原告が議員紹介を依頼した参議院議員は、以下の議員等もいるが、小池晃被告の場合、特に悪質であるので、被告とした。

 

4 原告が議員紹介依頼をした参議院議員

㋐ 共産党の参議院議員3名

Ⓢ URL集 議員照会依頼 共産党 請願権侵害 参議院行政監視委員会

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202501200003/

山添拓議員 田村智子議員 小池晃議員

 

㋑ れいわ新選組の参議院議員3名

Ⓢ 履歴 YT 220804 山本太郎参院議員 1回目議員紹介依頼 請願権侵害

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12884677022.html

舩後靖彦議員 木村英子議員 山本太郎参院議員

 

㋒ 立憲民主党の参議院議員11名

Ⓢ 履歴 立憲民主党 議員照会依頼 参議院行政監視委員会 請願権侵害 

野田国義議員 蓮坊議員 森ゆうこ議員 吉川沙織議員 石垣のりこ議員 福山哲郎議員 牧山ひろえ議員 宮沢由佳議員 小川敏夫参院議員 真山勇一議員 辻元清美参院議員

 

参議院行政監視委員会は、衆議院のカーボンコピーである参議院において、違いがある証拠として、特に設置された委員会である。

小池晃被告のような議員は、議員適格性に欠けており、存在価値が無い違法議員である。

 

□ KA 250222訴状 小池晃訴訟<8p>

5 請求権発生原因事実に至る経緯と「 H300514山名学答申書に係る請願内容 」が妥当であることの証明について

 

① 原告と被告らの関係について

ア 原告は日本国民であり、小池晃被告は、共産党の参院議員である。

 

イ 原告は、被告(小池晃議員)に対して、令和4年4月22日付け参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員紹介のお願いをした。( 甲3乃至甲5 )

 

ウ 「 令和4年4月22日付け参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員紹介のお願い 」において、以下の文言を伝えた。

 

『 なお、お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。

また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。 』である。

 

エ しかしながら、小池晃被告は、15回の依頼に対して応答をせず、日本国民たる原告の期待を裏切った。

 

② 被告(小池晃議員)が応答しなかった行為は、以下の理由で参議院議員の行為として違法であること。

 

ア H300514山名学答申書とは、『 諮問庁:日本年金機構 諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号) 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件 』に係る答申書のことであり、WEB公開されている。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

イ 原告は、水島藤一郎年金機構理事長に対して「国民年金保険料の納付書の保有個人情報開示請求」をした。

開示請求に対し、水島藤一郎年金機構理事長は、不存在を理由として不開示決定処分をした。

 

ウ 原告は、総務省情報公開・個人情報保護審査会に対して、不服審査申立てをしたところ、H300514山名学答申書で「不開示処分妥当」との答申をした。

 

エ 水島藤一郎年金機構理事長は、H300514山名学答申書を根拠として、原告に対して、不開示の裁決をした。

 

オ 原告は、『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440( 甲1号証 )  』を発見した。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132

 

カ H190716週刊社会保障によれば、年金機構は、(業務の範囲)年金機構法等第二十七条により、済通を法的に支配していること。

法的に支配していることから、年金機構の保有文書であることが判明した。

 

よって、H300514 山名学答申書がした不開示理由文言「不存在」は、内容虚偽の不開示理由文言であることが判明した。

言い換えると、H300514 山名学答申書は、虚偽有印公文書に当たり、原告に対して行使したことから、虚偽有印公文書行使である。

 

また、山名学(元名古屋高裁長官)常任委員が、日本年金機構法が日本年機構に適用される事実を知らなかった、と言えないことから、虚偽有印公文書作成・同文書行使は故意になされた行為である。

 

キ 総務省情報公開・保有個人情報審査会の答申状況のWEBページには、現在も表示されており、公定力を持ち続けている。

公定力とは、行政行為がたとえ違法であっても、権限のある行政庁が取り消す、または裁判所が取り消すまでは、有効なものとして扱われるという効力です

 

ク そこで、H300514山名学答申書の内容虚偽を正し、公定力を取消す目的で、上記列挙した参議院(共産党議員、れいわ新選組議員、立憲民主党議員)に対して、請願に係る議員紹介依頼をした。

しかしながら、どの議員からも回答はなかった。

 

ケ 小池晃被告が応答しなかった行為は、以下に該当する国家公務員倫理法違反又は違法行為であること。

 

□ KA 250222訴状 小池晃訴訟<10p>

応答義務違反をした原因は、小池晃議員を含む、依頼をした参議院議員等が政官癒着をしている結果である。

 

コ 小池晃議員がした違反行為及び違法行為は以下の通り。

① 被告小池晃参院議員が応答しなかった行為は、国家公務員倫理規程違反であり、国民の期待を裏切る行為であること。

② 被告小池晃参院議員が応答しなかった行為は、野党議員が行うべき行政監視義務に違反していること。

③ 被告小池晃参院議員が応答しなかった行為は、原告の参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。

④ 被告小池晃参院議員が応答しなかった行為は、犯人隠避罪に該当すること。

 

サ 小池晃被告が応答しなかった結果、原告が望んだ請願権を行使できず、総務省から公定力の取消しは行われておらず、虚偽有印公文書であるH300514山名学答申書は、厳然として公定力を持っている。

原告は、未だに憲法で保障されている知る権利の侵害を受け続けていること。

小池晃議員が、参院行政監視委員会に対して、請願書を提出していれば、原告が侵害されている知る権利の回復はできたこと。

 

小池晃被告が回答を寄こさない事実があり、小池晃議員が議員紹介をすれば公定力を取消すことのできる立場にある事実があり、議員紹介依頼を握り潰して白を切っている事実がある。

小池晃議員がした上記事実は、原告から見れば、小池晃議員が原告に対して知る権利の侵害をしている、と判断するしかない。

このことを理由として、小池晃議員に対し、慰謝料を請求する。

 

第3 小池晃議員に対しての求釈明

ア KA220422日付け議員紹介のお願い及びKA220815FAX送信(15回目)までについては、届いていることの認否を求釈明

 

イ 上記の文書は読んだことについては、読んだことの認否を求釈明

( 読んだ場合は、H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であることが理解したとして、今後の訴訟は勧めまる。) 

理解したと判断した理由は、以下の通り。

追伸にて「不明な点がありましたら、FAXを下さい。」と記載してあること。

原告は、被告(小池晃議員)からの問合せFAXを受信していないこと。

 

=> 読まなかった場合について。

小池晃議員は、通常、レターパック文書やFAX文書を読まずに、破棄処分するのか否か。

==> 応答できなかった合理的理由が存在することについて、釈明を求める。

 

ウ 答弁書を作成する段階では、甲1号証乃至甲5号証を読むことになる。

「 H300514山名学答申書は虚偽有印公文書であること 」が理解できたことについて認否を求釈明

 

=> 理解できなかった場合、不明な点について、求釈明

 

エ 「 H300514山名学答申書は虚偽有印公文書であること 」が認識できた場合、以下について求釈明

原告が受けている「知る権利の侵害」を回復するために、小池晃議員が議員紹介をすることの認否について求釈明

=> 議員紹介をしない場合、どの様な理由でしないのかについて、求釈明

 

▼ 証拠方法

一 訴状正・副本 各1通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885235666.html

 

二 甲号証 それぞれ2通

二の1 甲1号証 

『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 』

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

二の2 甲2号証 

総務省 情報公開・個人情報保護審査会が平成30年5月14月付けの裁決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885475265.html

 

二の3 甲3号証 

標目 小池晃議員に対して令和4年4月22日付けで送付したレターパック内の文書の内「 R040422議員紹介のお願い 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885477704.html

 

□ KA 250222訴状 小池晃訴訟<12p>4行目から

二の4 甲4号証 

標目 小池晃議員に対して令和4年4月22日付けで送付したレターパック内の文書の内「 山東明子参院議長宛ての請願書 H300514山名学答申書の件」(写し) 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885599309.html

 

三 小池晃訴訟の原告証拠説明書(1) 各2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885158684.html

 

以上

 

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