250226 訴状の書式・考察 訴訟物から要証事実の摘示まで
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5586324.html
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以下は、とても分かりやすいので、参考にしました。
Ⓢ ピクト法律事務所
https://zeirishi-law.com/basic/jijitu-shurui
◎ 例えば消費貸借契約を例にとると、要件事実は以下の通り。
① 返還約束
② 金銭の授受
この①、②は法律の条文から切り出される消費貸借契約を成立される要件になります。
この要件事実に該当する具体的事実があれば法効果が発生するということになります。
これは、条文から見て、切り出される概念的事実が、要件事実になります。
法律から見て、この要件事実が何であるのかといういわゆる要件事実論なんて呼ばれたりします。
◯ 次に、ここでいう具体的な事実(生の事実)は、以下の通り。
=> 要件事実と具体的事実との対応関係
① AとBは、平成29年1月1日、200万円を返済する約束をした事実。
② Aは,Bに対して、平成29年1月1日、①に基づいて200万円を渡した事実。
〇 それから、具体的事実については、㋐主要事実、㋑間接事実、㋒補助事実という3つの類型化がされている。
㋐ 主要事実とは、まさに要件事実に該当する具体的な事実を言います。
上記の例で挙げた①②の具体的事実は、主要事実ということになります。
=> つまり、立証の観点から言うと、この主要事実が認められれば、その法的効果の発生に必要な証明すると言う責任を果たしたということになります。
=> 要件事実に該当する具体的事実のことを主要事実と言う。
主要事実に当たる具体的事実について主張する場合は、証明をする必要がある。
多分、要証事実と言う。
〇 まとめ( 250226現在 )
訴状で記載する順序
訴訟物=>要件事実=>主要事実=>要証事実
例えば、訴訟物は以下のように記載する。
審理手順が時系列になるように明記した訴訟物を考える。
<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>
以上
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行政訴訟を行うと、判決書きでは、(裁判の脱漏)民訴法258条に該当する手口を利用して書かれている場合が多いい。
このような手口を駆使する売魂裁判官が書く判決書に対応するには、訴状の書式で対応する方法が有効であると考えた。
売魂判決書を読むとき、チェックリストとして活用できる。
控訴状を書くときに使える。
訴状を書くときは他にも、要証事実は「勝敗の分岐点となる事実」1つに絞り込むように書く。
証明の手順を明示する必要がある。
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(判決事項)民訴法二四六条
<< 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。>>
=> 処分権主義により、当事者が申立てた主張については判決をしなければならない。
(判決書)民訴法二五三条2項
<< 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。 >>
=> 判決の結論を導出するのに必要でない主張は、事実として書かなくてもいいことになっている( 口語民事訴訟法238p )
(裁判の脱漏)民訴法258条= << 裁判のし残し >>が在った場合の対応について。
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要件事実のプロ・岡口基一講師に聞く
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要件事実の基礎vol.1 要件事実と訴訟物)
論理の流れ
結論から遡上して行く (推論)
主張するときは、時系列で記載する。
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