知恵袋 250225 (裁判の脱漏)民訴法258条に該当する場合についての質問です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12311439937
https://kokuhozei.exblog.jp/34476726/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/25/170452
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12887750423.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202502250000/
質問は2つ有ります。知識のある方は、1つでも良いので、教えて下さい。
https://note.com/grand_swan9961/n/n287e3ebe91e7
〇質問1 << 裁判の脱漏 >>と(判決事項)民訴法二四六条の規定との関連について
主要事実について主張した場合、その主要事実について、判決書に判断か明記されていない時は、裁判の脱漏に当たるでしょうか。
〇質問2 << 裁判の脱漏 >>と(判決書)民訴法二五三条2項の規定との関連について
主要事実について主張した場合、その主要事実について、判決書に判断か明記されていない時は、裁判の脱漏に当たるでしょうか。
明記していないと言うことは、判決の結論を導出するのに必要でない主張は、事実として書かなくてもいいことになっている( 口語民事訴訟法238p )を適用した結果でしょうか。
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(判決事項)民訴法二四六条
<< 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。>>
=> 処分権主義により、当事者が申立てた主張については判決をしなければならない。
(判決書)民訴法二五三条2項
<< 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。 >>
=> 判決の結論を導出するのに必要でない主張は、事実として書かなくてもいいことになっている( 口語民事訴訟法238p )
(裁判の脱漏)民訴法258条= << 裁判のし残し >>が在った場合の対応について。
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知恵袋 250225 (裁判の脱漏)民訴法258条に該当する場合についての回答
https://note.com/grand_swan9961/n/n19c965f6004f
〇主要事実について主張した場合、その主要事実について、判決書に判断か明記されていない時は、裁判の脱漏に当たるでしょうか。
→主要事実であっても、その事実自体を判断しなければ主文の結論が導けないという場合に、その事実の判断そのものがなければ判断の脱漏にあたります。
しかし、他の事実判断によって主文の結論が直ちに導ける場合(例えば請求原因事実①②③のうち②が否定されれば、①③について検討する必要はありません)には、記載がなくとも問題がなく、判断の脱漏になりません。
〇明記していないと言うことは、判決の結論を導出するのに必要でない主張は、事実として書かなくてもいいことになっている(
口語民事訴訟法238p )を適用した結果でしょうか。
→主要事実を主張し、その主張が「争点」等で記載されている場合には、主張自体は取り上げられていることになりますから、「事実として書いていない」わけではありません。
単に不要なので判断を書いていないだけです。
判断が書いていない=事実がとして書いていない、ということではありません。
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