2025年2月4日火曜日

画像版 NN 年金機構訴訟 H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館資料 

画像版 NN 年金機構訴訟 H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館資料 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」  

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

エキサイトブログ投稿拒否

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/04/102746

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885092647.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202502040000/

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5582007.html

 

 

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  日本年金機構訴訟の争点

納付済通知書を対象とした開示請求は、日本年金機構の業務であることの真偽

 

  資料 H190716週刊社会保障<41p>に筆者の氏名肩書が記載されてある事実。

<< 筆者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志 >>

このことから、日本年金機構は、納付済通知書を対象とした開示請求は、日本年金機構の業務である事実を認識していた。

 

Ⓢ 日本年金機構法(業務の範囲)第27条第1項第三号の規定

<< 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと >>

https://hourei.net/law/419AC0000000109

上記の規定により、附帯業務として、納付済通知書を対象とした開示請求に対する業務を行う。

 

納付済通知書は、上記の規定により、日本年金機構が法的に事実上支配している文書である。

 

Ⓢ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準

https://www.fdma.go.jp/about/others/post2.html

 

<< 第1 開示決定等の審査基準・・

第2 行政文書該当性に関する判断基準

開示請求の対象が法第2条第2項に規定する行政文書に該当するかどうかの判断は、以下の基準により行う。・・

4 「保有している」とは、所持すなわち物を事実上支配している状態を意味する。 >>である。

「保有している」についての定義から、納付済通知書をコンビニ本部が保管している場合でも、法的に支配しているから、事実上支配している者は、年金機構である。

  

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https://imgur.com/a/OeOB8gU

https://note.com/grand_swan9961/n/n172ff8b76edb

 

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1 H190716週刊社会保障 00p株式会社法研 表紙

https://imgur.com/a/G2It8UK

https://note.com/grand_swan9961/n/n1ce7d26d8249

 

2 H190716週刊社会保障 04p株式会社法研 目次

https://imgur.com/a/riBNJ9y

https://note.com/grand_swan9961/n/n6fd3b7690178

 

3 H190716週刊社会保障 05p株式会社法研 目次

https://imgur.com/a/L6edLO4

https://note.com/grand_swan9961/n/n87a4bd88e253

 

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4 H190716週刊社会保障 36p株式会社法研 

https://imgur.com/a/TAOcrQR

https://note.com/grand_swan9961/n/n498d39cfce17

 

5 H190716週刊社会保障 37p株式会社法研

https://imgur.com/a/CEL7slQ

https://note.com/grand_swan9961/n/n6fd68c94d446

<< 法律上、機構が行う業務の具体的な内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚生年金法、国民年金法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。 >>

 

6 H190716週刊社会保障 38p株式会社法研

https://imgur.com/a/pgFszaK

https://note.com/grand_swan9961/n/n919873f914d3

 

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7 H190716週刊社会保障 39p株式会社法研

https://imgur.com/a/22EIRbx

https://note.com/grand_swan9961/n/n4e557a990845

 

8 H190716週刊社会保障 40p株式会社法研

https://imgur.com/a/xKfvB7M

https://note.com/grand_swan9961/n/n8429341473db

 

9 H190716週刊社会保障 41p株式会社法研 

https://imgur.com/a/thDczZs

https://note.com/grand_swan9961/n/ne009c3cd356c

<< 筆者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志 >>

 

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10 H190716週刊社会保障 66p株式会社法研 奥付

https://imgur.com/a/GisW98g

https://note.com/grand_swan9961/n/n7b4e9288a5ab

 

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Ⓢ 国民年金法

https://hourei.net/law/334AC0000000141

 

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  手順 

《趣旨・概要》を読んで、納付済通知書に対する開示請求に関係ありそうな規定を探す。

 

Ⓢ 国民年金法 逐条解説テキスト

8章 雑則

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000095039.pdf

第百八条<資料の提供等 324p

 

<機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任>

第百九条の四 328p

 

《趣旨・概要》 332p

本法に定める厚生労働大臣の業務については、法第109条の41項の規定により、厚生労働大臣自身が権限を行使するのでなければ公的年金制度の保険者としての国の責任を果たし得ないと考えられるものを除き、可能な限り機構に行わせることとしております。

 

主な業務についての整理は、以下のとおりとなっています。・・

 

《参考》 333p

機構について

機構は、社会保険庁の廃止に伴い、平成221月に設立された非公務員型の公法人です。機構の本部は東京に設置されていて、全国にブロック本部、事務センター、年金事務所が設置されています。

機構は、国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金にかかる一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・決定・給付等) を担うこととされています。

 

<機構への事務の委託>340p

第百九条の十 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。

一 第十四条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)

二 第十四条の五の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)

三 第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百九条の四第一項第五号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)

四 第十九条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務

五 第二十条第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第六号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

六 第二十条の二第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第七号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

七 第二十三条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の

厚生労働省令ⅰ)で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)

八 第二十六条並びに附則第九条の二第三項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)、第九条の二の二第三項及び第九条の三第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第八号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)

九 第三十条第一項、第三十条の二第三項(第三十条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の三第一項、第三十条の四第一項、第三十一条第一項及び第三十二条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第九号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。)

十 第三十二条第一項、第三十六条第一項及び第二項、第三十六条の二第一項及び第四項、第三十六条の三第一項並びに第三十六条の四第一項及び第二項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

十一 第三十三条の二第二項及び第三項並びに第三十四条第一項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第十号に掲げる認定及び同項第十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)

十二 第三十七条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。)

十三 第三十九条第二項及び第三項並びに第三十九条の二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

十四 第四十一条、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第十三号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

 

341p

 

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