画像版 KA 250222 原告証拠説明書(1) 小池晃訴訟 共産党
Ⓢ 画像版 KA 250222 訴状 小池晃訴訟 請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885235666.html
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https://note.com/grand_swan9961/n/n4a1eecc6b04f
https://kokuhozei.exblog.jp/34471997/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/20/220940
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885158684.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202502200005/
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1 KA 250222 証拠説明書(1) 01小池晃訴訟
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34471997&i=202502%2F20%2F70%2Fb0197970_21595577.jpg
2 KA 250222 証拠説明書(1) 02池晃訴訟
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34471997&i=202502%2F20%2F70%2Fb0197970_22000715.jpg
3 KA 250222 証拠説明書(1) 03池晃訴訟
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34471997&i=202502%2F20%2F70%2Fb0197970_22001877.jpg
4 KA 250222 証拠説明書(1) 04池晃訴訟
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34471997&i=202502%2F20%2F70%2Fb0197970_22003043.jpg
***テキスト版 KA 250222 原告証拠説明書(1) 小池晃訴訟****
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件
原告
被告 小池晃参院議員
原告証拠説明書(1)(小池晃訴訟)
令和6年2月22日
東京地方裁判所民事部 御中
原告 ㊞
▼ 甲第1号証
標目 国会図書館請求記号=「Z6-272」 「 H190716週刊社会保障 No.2440 」(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
作成者 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志
作成月日 平成19年6月頃
立証趣旨
1 以下の文言が明記してある事実。
「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。
すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。(37p三段目) 」
2 国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実。
3 このことは、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定が根拠法である事実。
「 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」
□ KA250222原告証拠説明書(1) 小池晃訴訟<2p>
▼ 甲第2号証
標目 総務省 情報公開・個人情報保護審査会が平成30年5月14日付けの裁決書 (写し)(以後、「H300514山名学答申書」と略す。)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202501160000/
作成者 山名学(元)名古屋高裁長官
作成日 平成30年5月14日頃
立証目的
山名学委員等は共謀した上で、不開示決定妥当とする内容虚偽の理由を故意にでっち上げて、原告の知る権利を侵害した事実。
原告が日本年金機構に対して、セブンイレブン店舗にて納付した納付済通知書を開示請求した事実から、H300514山名学答申書が答申するまでに至る事実の経緯。
原告がした納付済通知書を対象とした保有個人情報開示請求に対して、年金機構が不開示決定理由を以下の理由で「不存在」とした事実。
不存在理由=H300514山名学答申書<5p>11行目からの記載
<< そして,本件文書を含む納付書については,厚生労働省宛ての文書を同省との契約に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存しているのであるから,機構に保管義務はなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もないとする諮問庁の上記(1)ウの説明にも不自然,不合理な点はなく,これを否定するに足りる事情も認められない。
したがって,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められない。 >>
=> 総務省が定義した「 保有する 」に拠れば、事実上支配していること( 所有権を有していること=法的に支配していること )である。
保有することの定義を適用して判断することを、前記の定義を故意に適用せずに判断していることは、職権乱用である事実。
総務省の定義を適用せずに判断していることは故意である、と判断する理由は、以下の2点の事実は、山名学委員は、当然ながら認識している事実に拠る。
㋐ NN 年金機構訴訟 H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館資料 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
Ⓢ H190716週刊社会保障 37p株式会社法研
https://note.com/grand_swan9961/n/n6fd68c94d446
「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。
すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。(37p三段目) 」と明記されている事実。
㋑ 日本年金機構法(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第二号及び第三号の規定に明記されている事実。
https://hourei.net/law/419AC0000000109
③H300514山名学答申書<5p>21行目からの記載において、以下の理由で不開示決定妥当判断とした事実。
<< (年金機構が)本件対象保有個人情報につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められず,妥当であると判断した。 >>と記載してある事実。
▼ 甲第3号証
標目 小池晃議員に対して令和4年4月22日付けで送付したレターパック内の文書の内「 R040422議員紹介のお願い 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738593532.html
作成者 原告
作成月日 令和4年4月22日
立証趣旨
1 原告は、小池晃被告に対して、山東明子参院議長宛ての請願書を参議院行政監視委員会に提出するお願いをした事実。
2 不明な点は、FAXにて問い合わせをするように伝えた事実。
3 H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であることを証明した事実。
4 参議院行政監視委員会への苦情申立として、処理することは、お断りします、と申入れた事実。
□ KA250222原告証拠説明書(1) 小池晃訴訟<4p>
▼ 甲第4号証
標目 小池晃議員に対して令和4年4月22日付けで送付したレターパック内の文書の内「 山東明子参院議長宛ての請願書 H300514山名学答申書の件」(写し) 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738593532.html
作成者 原告
作成月日 令和4年4月22日
立証趣旨
1 原告は、小池晃被告に対して、山東明子参院議長宛ての請願書を参議院行政監視委員会に提出するためのお願いをするために送付した事実。
▼ 甲第5号証
標目 KA 220814FAX送信 15回目 小池晃宛て紹介依頼(写し)
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/14/111049
作成者 原告
作成月日 令和4年8月14日頃
立証趣旨
1 小池晃議員に対して、FAX文書にて、議員紹介依頼をした15回目の文書を送った事実。
2 内容は、議員紹介依頼に対する回答督促した事実
3 不明な点は、FAXにて問い合わせをするように伝えた事実。
4 お願いできない場合は、その理由をお知らせください、と伝えた事実。
Ⓢ KA 履歴 議員照会依頼 小池晃議員に送付 14通分 参議院行政監視委員会 小池晃訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12883028288.html
以上
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