テキスト版 KA 250526 判決書 川崎直也裁判官 小池晃訴訟 遠藤美織書記官
=>(裁判長の訴状審査権)民訴法137条第1項所定の不備補正手続きを飛ばした上で、原告に無断で被告を小池晃個人とすり替えると言う職権乱用をした事実
判決書と訴状との相違点2つ。
1事件名が違う 2被告名が違う
事件名=小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件
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令和7年5月26日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官=遠藤美織
令和7年(ワ)第4792号 慰謝料請求事件
口頭弁論終結日 令和7年4月21日
判決
埼玉県越谷市大間野町〇―〇―〇
原告 上原マリウス
東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館1208号室
被告 小池晃
同訴訟代理人弁護士 小林亮淳
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、1万4000円を支払え。
第2 事案の概要
本件は、原告が、参議院議員である被告の紹介により請願書を参議院に提出しようとしたところ、被告が応答義務に反してこれを拒否したことにより請願権を侵害されて損害を被ったなどと主張して、被告に対し、不法行為に基づき、慰謝料1万4000円の支払いを求める事案である。
1 関係法令の定め
国会法79条は、「 各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 」と定める。
2 前提事実(争いのない事実 並びに後掲証拠 及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
2(1)ア 日本年金機構は、平成29年11月、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律12条1項に基づく原告の開示請求に対し、原告が請求する「 原告が特定年度に納付した、国民年金保険料の納付書の原本すべて。 」に記録された保有個人情報を保有しないことを理由として、不開示決定をした。
□KA250526川崎直也判決書<2p>4行目から
原告は、上記決定に対して審査請求をしたところ、総務省情報公開・個人情報保護審査会は、平成30年5月、上記決定は妥当である旨の答申内容( 以下「本件答申」という。 )が記載された答申書を作成した。(甲2)
Ⓢ H300514山名学答申書=甲2号証
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html
2(2) 原告は、令和4年4月から同年8月にかけて、被告に対し、十数回にわたり、本件答申は虚偽有印公文書であるから訂正を求めることを請願の趣旨とする請願書を参議院行政監視委員会に提出するために、紹介議員になるよう依頼した( 以下、この依頼を「本件紹介依頼という。 」。
被告が本件紹介依頼に応じることはなかった(甲3~甲5)。
Ⓢ KA 250222 証拠説明書(1) 小池晃訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/20/220940
3 争点に関する当事者の主張
3(1)原告の主張
被告は、本件答申の違法性を認識した上で応答義務に反して故意に応答せず、原告の請願権等を侵害した。
被告は、原告に対し、この不法行為に係る損害として慰謝料1万4000円支払い義務を負う。
3(2)被告の主張
被告の主張は、否認ないし争う。
被告は、原告の本件紹介依頼に対する応答義務を負わず、仮に応答義務があったとしても、国家公務員である被告が原告に対して個人賠償を負うことはない。( 国賠法1条1項 )
第3 争点に対する判断
公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わないと解される( 最高裁昭和28年(オ)第625号同30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和49年(オ)第419号同53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁等 )。
□KA250526川崎直也判決書<3p>2行目から
本件紹介依頼は国会法79条に基づく議員の紹介を求めるものであるところ。これについての被告の対応は、公権力の行使に当たる参議院議員の職務として行ったものであるから、被告が個人として不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはない。
□KA250526川崎直也判決書<3p>5行目から
なお、念のため本件紹介依頼に対する被告の応答義務の有無につき検討するに、国会議員の紹介を議員への要件とする国会法79条は、不適式・不明瞭な請願がみだりに提出されることを防止して請願の処理を円滑にすることなどを趣旨とするものと解されるところ、このような趣旨に照らすと、国民から請願の紹介依頼を受けた国会議員が当該国民に対して当該請願を紹介すべきを法的義務を負うとは直ちに解することはできない。
□KA250526川崎直也判決書<3p>10行目から
そして、国会議員が同義務を負うと解すべき法的根拠は国会法その他の法令にも見当たらない( 憲法16条から同義務が生ずるものとも解されない。 )。
したがって、被告が本件紹介依頼について応答義務を負うとはいえないから、被告がこれに応じなかったことが原告に対する不法行為を構成するということもできない。
第4 結論
以上によれば、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第5部
裁判官 川崎直也
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画像版 KA 250526 判決書 川崎直也裁判官 小池晃訴訟
事件名=小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件
川崎直也裁判官は、被告について、原告に無断で変更した上で、裁判をした判決書である。
KA250526川崎直也判決書は、(判決事項)第二四六条所定の処分権主義に違反した判決書である。
Ⓢ 画像版 KA 250222 訴状 小池晃訴訟 請願権侵害 共産党
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202502220001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/22/103412
被告=小池晃議員
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https://note.com/grand_swan9961/n/n7ad5fede98dc
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5604379.html
https://kokuhozei.exblog.jp/34568905/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/27/164029
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12906381112.html
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1 KA 250526 判決書 01川崎直也裁判官 小池晃訴訟
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2 KA 250526 判決書 02川崎直也裁判官 小池晃訴訟
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3 KA 250526 判決書 03川崎直也裁判官 小池晃訴訟
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4 KA 250526 判決書 04川崎直也裁判官 小池晃訴訟
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5 KA 250526 判決書 05川崎直也裁判官 小池晃訴訟
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