画像版 SK 250523 第1回弁論メモ 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
事件名=判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
▼ 佐藤隆行裁判官の以下の発言は、判決書にどの様に影響するか、不明である。
ア本件は、国賠法1項1条に拠る請求であると、期日調書に記載する。
イ本件は、行政事件訴訟法は適用されない事件である。
=>アについては、佐藤隆行裁判官がしたことは、訴訟物の変更を提案し、原告が訴訟物の変更を認めた、と言うことだ。
この行為は、葛岡裕訴訟第1回控訴審弁論期日で、村田渉裁判官がした行為と同じである。
優越的地位を利用し、原告の不利となる訴訟物に誘導した行為である。
SK250523第1回期日調書を見れば分かることだ。
==>アについては、原告は被告国とした訴訟であるから、国賠法は関連法規であると判断した。
訴訟物の変更は求めていない事実は、訴訟物変更届を出していない事実から明白である。
仮に、佐藤隆行裁判官が訴訟物を変更をし、その結果、原告に不利に働いたとしたら、詐欺行為である。
行政訴訟では、行き詰ったら、訴訟物に戻って、対応することが基本だ。
=>イについては、処分性がない、と言う理由で、釈明処分の特則は、使えないということか。
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Ⓢ SK 250525 行政訴訟を起こすための要件
https://note.com/grand_swan9961/n/n6a9b36e1fd43
=>国賠法1項1条に拠る請求である、としたことは敗因だった。
訴訟物=<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>
訴訟物は、国賠法請求権ではなく、慰謝料請求権が正解だった。
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https://note.com/grand_swan9961/n/n9a74b777c092
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5603749.html
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/5/455809ec.jpg
https://kokuhozei.exblog.jp/34565625/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/24/112801
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12905516413.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202505240001/
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10:50 民事25部に行き、証拠申出書(山名学弁護士)を出す。
10:27 記録閲覧室に行き、2件分の申請をする。
小池晃訴訟 判例検索訴訟
10:45 613号法廷に行き、掲示内容を書き写す。
令和7年(ワ)7461号 民事49部イ係
裁判官 佐藤隆行
書記官 田中優
私の前は判決言渡し1件( 13:10から )
私の後は、いつものように、なし。
11:00 記録閲覧室に行き、小池晃訴訟分を謄写した。
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13:05 鍵が開く。
原告が出廷、被告欠席
訟務官2名入室。傍聴席に書記官男女各1名着席
13:10 佐藤隆行裁判官が入室
主文を読む。
原告に判決書を渡すので、・・に行くように指示。
佐藤隆行裁判官が、少し早いが始めますと言うので、定刻に始めて下さいと回答。
整理する時間が欲しかった。
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13:15
佐藤隆行裁判官発言
訴状陳述、甲1甲2取り調べ、写し。
裁判所の理解と言って、訴訟物の解釈をする。
訴訟物を文節ごとに区切って読む。
国賠法1項1条に拠る請求で良いかと、はいと答える。
=> << 期日証書に残す >>と発言。
▼ 発言の真意が分からない。
〇 質問する。
『 被告国の答弁書には、<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張
追って準備書面により明らかにする。>>となっているが、このことについて適正手続きであることの法的根拠を示して欲しい。 』
応えない。
『 みなし自白ではないか 』と聞くが、答えない。
Ⓢ 画像版 SK 250516_1551FAX受信 答弁書 判例検索システム 村田一広裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12903648921.html
〇 被告国から質問
大村郷一訟務支援専門官=文書提出命令申立てについての扱いについて質問した。
Ⓢ 画像版 SK 250505 釈明処分の特則に拠る申出 鈴木馨祐訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/04/102252
『 意見書はどうするか 』
佐藤隆行裁判官発言=『 出します 』
『 釈明処分の特則の扱いは、そのままで良いのか 』
佐藤隆行裁判官発言=『 そのままで良い 』
佐藤隆行裁判官発言=『 被告の状況 被告第1準備書面の提出日 』
大村郷一訟務支援専門官=『 7月10日を考えています。 』
前倒しはできるか、7月4日に提出できる。
佐藤隆行裁判官発言=『 すべてを回答するように(再現できないが、第2回期日で終局できるように、主張を尽くせと言っている感じだった )
佐藤隆行裁判官発言=『 原告は、提出した文書を見て、8月末ごろまでに反論書を出せるか。8月18日までに反論書を出す。 』
次回期日=第2回 8月22日(金)13:15から613号法廷
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終わらせようとするので、質問すると、横柄な態度に変わる。
大村郷一訟務支援専門官は、佐藤隆行裁判官より上位だと言うことが分かる。
『 本件は、行訴法が適用される事件であることを確認する 』と質問
佐藤隆行裁判官発言=『 行政事件訴訟法は適用されない 』と答える。
『 されない理由を教えて欲しい 』と言うが、さっさと終わりにしてしまう。
15:24 終わり。
裁判所は、サービス産業だと言うことを理解していない奴だ。
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実に全く、深いな態度を丸出しする裁判官だった。
私の定刻発言が感情を害したと思った。
掲示版を書き写しした時、「 佐藤隆行 」誰だこいつと思った。
3件同時だから、混乱しているからと思った。
帰宅して調べたら、前任は村田一広裁判官となっている。
=> 「 佐藤隆行 」は表示誤り、又は転写ミス
正解は「 佐藤隆幸裁判官 」
Ⓢ SK 250524 佐藤隆幸裁判官(56期)の経歴
https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/satou56/
Ⓢ SK 250524 佐藤隆幸 異動履歴
https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge1274/
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画像版 SK 250524 担当裁判官の変更 佐藤隆幸裁判官に 判例検索訴訟
( 村田一広裁判官=>佐藤隆幸裁判官 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12905508502.html
佐藤隆幸裁判官は、東京高裁裁判官から東京地裁裁判官に異動
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迷った末に、「 本件は、行政事件訴訟法の適用される事件である 」と言う方針で、原告第1準備書面を書く。
従って、「 SK 250505 釈明処分の特則に拠る申出について 」は、訂正書を出さない。
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