画像版 YM 250523 証拠申出書(証人尋問 山名学弁護士 ) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
Ⓢ 画像版 YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html
山名学元名古屋高裁長官・常岡孝好弁護士・中曾根玲子國學院大學教授
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https://note.com/grand_swan9961/n/nc67a8ced12c5
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5603391.html
https://kokuhozei.exblog.jp/34564043/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/22/144333
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12905001751.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202505220001/
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1 YM 250523 証拠申出書 01山名学弁護士 中野晴行裁判官
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/0/c0e5f9af.jpg
2 YM 250523 証拠申出書 02山名学弁護士 中野晴行裁判官
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3 YM 250523 証拠申出書 03山名学弁護士 中野晴行裁判官
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/7/f76845b1.jpg
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事件番号 令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
被告 国 同代表者法務大臣 鈴木馨祐
原告証拠申出書( 証人尋問の申出 )
令和7年5月23日
東京地方裁判所民事第25部3B係 御中
中野晴行裁判官 様
申出人(原告)
印
頭初事件について、以下のとおり,証拠の申出( 証人尋問の申出 )をする。
1 証人表示
(住所)〒105-0001東京都港区虎ノ門一丁目1番18号 ヒューリック虎ノ門ビル(受付4階) 虎門中央法律事務所
(氏名) 山名学弁護士
(呼出し 主尋問 15分)
Ⓢ YM 250522 山名学弁護士 虎門中央法律事務所客員弁護士
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12904962272.html
2 立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実)
(1)日本年金機構法は日本年金機構に対して適用される法規定であると言う事項は、「 公知の事実 」に該当すると言う事実
(2)日本年金機構法は日本年金機構に対して適用される法規定である事実を、
山名学弁護士は認識していたと言う事実
(3) 納付済通知書に対する開示請求を受ける業務は、(業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項第三号の規定=「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」で言う業務に含まれる事実。
3 尋問事項
山名学弁護士は、平成30年5月14日付け答申書(平成30年度(独個)答申第7号)(以後「 H300514山名学答申書 」と言う)における委員3名の一人であった。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
委員3名とは以下の者を指す。
山名学名古屋高裁長官(元)、常岡孝好弁護士 、中曽根玲子國學院大學教授
H300514山名学答申書の結論は以下の通りであった。
<< 「審査請求人が特定年度に納付した,国民年金保険料の納付書の原本すべて。」(以下「本件文書」という。)に記録された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。 >>
=> H300514山名学答申書でした主張を整理する。
ア日本年金機構は納付済通知書を保有していない、と事実認定した。
イ保有していない文書である事実を理由にして、日本年金機構がした不開示決定は妥当であると判断した。
整理した主張に関して、質問をする。
ア日本年金機構は納付済通知書を保有していない、と事実認定したことに関連する質問。
① 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定であるの真偽についての質問。
=>偽の場合
日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定であるについては、公知の事実である。
しかしながら、山名学答申書は否認した。
否認根拠について証言を求める。
=>真の場合
日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である事実を認めた場合。
山名学証人は、(業務の範囲)第27条の規定を知っているか。
<< 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第一項 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務・・
第二項 国民年金法第109条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第109条の10第1項に規定する事務、同法第74条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第109条の11第1項に規定する収納を行うこと。
第三項 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 >>である。
==>(業務の範囲)第27条の規定を知っているか、しらないかの質問
<<知っている>>場合
第三項には、納付済通知書の開示請求に係る業務が含まれることを知っているか。
<<知らない>>場合、現在も知らないのか。
当時は知らなかったが、現在は知っている、と答えた場合。
第三項には、納付済通知書の開示請求に係る業務が含まれることを知っているか。
② 総務省が規定した保有についての質問
Ⓢ資料 保有の定義 総務省 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである=法的に支配している文書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882936195.html
イ << 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである >>について、認めるか否かについての質問
=>保有文書についての規定を知っているか、否かについて答えさせる。
==>知らない場合
「 行政機関等個人情報保護法の解説 監修 総務省行政管理局 」に類する文書を知っているか、否かについて答えさせる。
==>知っている場合
納付済通知書は、コンビニ本部で保管している事実
では、コンビニ本部が保有している文書と言えるか否か。
==>コンビニ本部が保有している文書とは言えない、と回答した場合は、証人尋問を終了する。
==>コンビニ本部が保有している文書とは言える、と答えた場合、以下の証明をさせる。
保管文書である事実を前提事実として、保有文書であるとの結論を導出するまでの論理展開を答えさせる。
〇 審理が進めば、それに対応して尋問事項が変わると思います。
以上
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