2025年5月8日木曜日

仕事術 KA 被告適格性116p 行政訴訟の実務 弁護士連合会

仕事術 KA 被告適格性116p 行政訴訟の実務 弁護士連合会

=> 裁判所は、原告に無断で、被告を代えることができることの真偽

小池晃訴訟 川崎直也裁判官 小林亮弁護士

 

=> 小池晃議員は公務員であるから、国家賠償法が適用される。

国賠法1条1項に拠れば、公務員個人は賠償責任を負わない、となっている。

言い換えると、公務員個人は被告適格性を欠いているから、被告にはなり得ない。

 

=> 公務員個人に対して、損害賠償請求をできる者は、国又は公共団体である。

被害を受けた個人は、公務員個人に対して、損害賠償請求をできない( 原告適格性を欠いている )。

 

****************

https://imgur.com/a/BUlESe0

https://note.com/grand_swan9961/n/n9a873a2d0d75

https://kokuhozei.exblog.jp/34545979/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/08/101943

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12901116947.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202505080000/

 

*******************

1 KA 被告適格に関する事項116p 行政訴訟の実務 弁護士連合会

https://imgur.com/a/R7ycXMV

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34545979&i=202505%2F08%2F70%2Fb0197970_10125377.jpg

 

2 KA 被告適格に関する事項118p 行政訴訟の実務 弁護士連合会

https://imgur.com/a/zyLzUGS

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34545979&i=202505%2F08%2F70%2Fb0197970_10150776.jpg

 

********************

1 KA 被告適格に関する事項116p

・・(1)訴状への行政庁の記載・・

行政事件訴訟法11条4項は・・訴状には、当該裁決をした行政庁を記載するものとしている。

訴訟手続きの早期の段階で行政庁を明らかにすることによって、被告の円滑かつ迅速な訴訟対応および釈明処分の特則( 行訴胞23条の2 )の制度の円滑な運用に資することができると考えられている・・

 なお、訴状への行政庁の記載を、誤ったり、記載を欠落した場合でも、この条項は訓示規定と解されているので、原告が不利益を受けることはない・・

 

・・(2)行訴法11条5項は、取消訴訟が提起された場合には、被告は遅滞なく処分または裁決をした行政庁を明らかにしなければならない、と規定している。

その趣旨は、第4項の場合と同様である。

 

被告のこの義務は、訴状の行政庁の記載の有無とは関連はなく、処分等を行った行政庁を最もよく知りうる立場にあることから、独自に明らかにすべきものとして定められたのである。

 

なお、原告が被告を誤って訴えた場合は、被告とされたものが真正な行政庁を特定しなければならないと言う義務まだはなく、単に被告適格がないと主張すれば足りる・・

=>小池晃議員は、原告を見下した小池晃答弁書を寄こした

 

・・(3)処分または裁決をした行政庁の訴訟遂行権限

行訴法11条6項は、行訴法11条1項の国または公共団体を、被告とする訴訟に於いて、処分または裁決をした行政庁は、裁判上の一切の権限を有すると規定している。

・・今次の改正によって、処分等を行った行政庁は当事者ではなくなったので、本条項において従前同様、当該訴訟について最も詳しい立場にある行政庁の訴訟遂行権限を定めた。

 

国を被告とする訴訟は、法務大臣が代表すると規定しており( 法務大臣権限法1条 )、同法2条1項は、法務大臣は所部の職員でその指定するものに訴訟を行わせることができると規定されているので、行政庁の訴訟遂行権限との調整がひつようとなる。

同法5条1項を改正し、行政庁は、所部の職員でその指定するものに訴訟を行わせることができることを定め、この訴訟遂行権限は、同法6条1項で法務大臣の指揮を受けるものと規定されている。

 

・・(4)被告の教示

行訴法46条は、行政庁に対し、取消訴訟を提起することができる処分 または裁決をする場合には、相手方に対し取消訴訟の被告とすべき者を書面で教示するよう義務づけている。

ただし、処分が口頭でなされるときは、この教示を行わなくてもよいとされている。

処分等に被告とすべき者の記載が漏れているときなどは、改めて処分庁などに教示義務の履行を求めて、被告とすべき者の特定を行わせるべきである( 弁護士連合会の主張 )。

=>「 特定を行わせる方法 」について、記載がない。

 

・・(5)他の訴訟への準用

行訴法11条の被告適格の規定は、行訴法38条によって取消訴訟以外の抗告訴訟についても準用されている。

義務付け訴訟を提起する場合の行政庁の表示は、・・

 

=> 国家公務員の行為で、被害を受けた場合、被告国としておけば良い、ということか。

法務局訟務官が代理で対応することになる。

=> 被告小池晃議員とした場合に、川崎直也裁判官が(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条によりなすべき適正手続きはなにか。

 

被告小池晃議員とした場合の被告の解釈は2つある。

ア小池晃個人

イ国(小池晃議員の行為)

 

解釈が2つ有るから、不備補正命令を出すことが適正手続きである。 

 

********************

Ⓢ 画像版 KA 250222 訴状 小池晃訴訟 請願権侵害 共産党 

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885235666.html

 

Ⓢ KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 ( 250414FAX受取り)川崎直也裁判官 小林亮弁護士

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893823477.html

 

Ⓢ 画像版 KA 250421 原告第1準備書面 小池晃訴訟 川崎直也裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504200000/

=> 裁判所が、原告に無断で、被告を変えられることの真偽

「 小池晃議員 」=>「 小池晃個人 」

 

Ⓢ 画像版 KA 250421 第1回口頭弁論メモ 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 遠津美織書記官 小林亮淳弁護士 傍聴人=裁判所職員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12896118504.html

 

****************

Ⓢ 画像版 KA 250429 訴追請求状 川崎直也裁判官 小池晃訴訟 上川陽子議員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898397836.html

一審 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 川崎直也裁

 

Ⓢ 画像版 KA 250426 告訴状 被告訴人=川崎直也裁判官 小池晃訴訟 遠津美織書記官 小池晃議員 小林亮淳弁護士 竹内寛志検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12896705964.html

 

***************

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿