仕事術 資料 応答義務違反 KA 行政訴訟の実務 弁護士連合会 小池晃議員の応答義務違反
小池晃訴訟の資料 年金機構訴訟の資料
****************
https://kokuhozei.exblog.jp/34537430/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/01/070134
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898673986.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202505010000/
*************************
◎ 219p 220p 行政訴訟の実務 弁護士連合会
https://note.com/grand_swan9961/n/n316a856b2b14
**************
219p 行政訴訟の実務 弁護士連合会
https://note.com/grand_swan9961/n/nfefb84534993
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34537430&i=202505%2F01%2F70%2Fb0197970_06521636.jpg
220p 行政訴訟の実務 弁護士連合会
https://note.com/grand_swan9961/n/n2c23b7190b65
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34537430&i=202505%2F01%2F70%2Fb0197970_06522586.jpg
*************************
◎ KA 行政訴訟の実務 弁護士連合会 奥付け・裏表紙
https://note.com/grand_swan9961/n/n338c536c9c77
********
420p 行政訴訟の実務 奥付け
https://note.com/grand_swan9961/n/neab21eefe15e
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34537430&i=202505%2F01%2F70%2Fb0197970_06523496.jpg
422p 行政訴訟の実務 裏表紙
https://note.com/grand_swan9961/n/n465aed17d52b
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34537430&i=202505%2F01%2F70%2Fb0197970_06524447.jpg
*************************
<219p>不作為の違法確認の訴え・・
所定の標準処理期間もしくは、これが定められていない場合には標準的な期間が経過しても、行政庁が何らかの応答をしないような場合に、申請者の提起することのできる抗告訴訟として定められているのが、「 不作為の違法確認の訴え 」である。
・・直ちに、不作為の違法確認の訴えを提起したり、不作為についての不服申立て( 行政不服審査法7条 )をなしたりする前に、行政庁にあてて書面により応答を請求することが適当であると思料される。
行政庁が、書面による請求をあえて無視して何らの応答もしないことは通常考えられず、不必要な訴え等の提起に至らずに済むことがある。
Ⓢ KA テキスト版 KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 ( 250414FAX受取り)川崎直也裁判官 小林亮弁護士
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12895400415.html
事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号
事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件
<220p>不作為の違法確認の訴え提起の訴訟要件
Ⓢ行政事件訴訟法3条5項
https://hourei.net/law/337AC0000000139
第5項 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
=> まず、行政事件訴訟法3条5項は、行政庁の不作為の対象が「 法令に基づく申請である 」ことを明示いる。
=> 次に、「 法令に基ずく申請 」とは、法令上私人が行政庁に対し一定の事項について処分または裁決をすべき旨を申請する具体的請求権が認められていること、また、申請に対して行政庁が、応答義務を負うものでなければならないものとされている。・・
=> ところで、ここで言う「 法令 」とは、必ずしも法令の明文をもって規定されていることを要しない。
Ⓢ高裁判例 大阪高裁判決昭和54年7月30日 行集30巻7号1352頁
検索できず。
=> また、申請は、法令により認められる制度に則った申請であれば足り、申請が手続き上違法であることや内容的に申請のとおりの処分がされるべきものであることを要しないこと、は言うまでもない。
=> もちろん、法令に基づく申請権者による申請がなされた場合、行政庁はこれに対する応答義務を負うのであり、適法な申請ではないとして却下もせずに放置することは許されない。
****************
◎行政事件訴訟法の抜粋
(抗告訴訟)第3条
第1項 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
・・
第5項 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
・・・・
(被告適格等)第11条
第1項 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
・・
(釈明処分の特則)第23条の2 =>民訴の釈明拠分より強力
第1項 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
第2項 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
( 職権証拠調べ )第24条
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
・・
(裁量処分の取消し)第30条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
(特別の事情による請求の棄却)第31条
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
3 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。
・・・・・・
(訴えの提起)第42条
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
0 件のコメント:
コメントを投稿