250430版 年金機構訴訟 清水知恵子裁判官の職権乱用 北澤純一裁判官の職権乱用
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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/30/102849
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898637720.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504300000/
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5598724.html
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命題=<< 日本年金機構法は年金機構に適用される法規定である >>
上記命題は、(証明することを要しない事実)民訴法百七十九条所定の公知の事実である。
しかしながら、以下の裁判官らは、公知の事実を否認した上で、判断をした。
東京地裁=清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官
東京高裁=北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官
最高裁=岡村和美最高裁判事 菅野博之最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事
また、納付済通知書は、セブンーイレブン本部が保管しているから、年金機構が保有している文書ではない、と判断した。
◎ 日本年金機構法訴訟を担当した以下の裁判官等は、虚偽有印公文書作成・同文書行使した犯罪人となる。
〇 東京地裁担当裁判官
Ⓢ 補強画像版 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/151702
Ⓢ 補強画像別紙分 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟 別紙とは年金機構の主張根拠のことである。
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/210209
〇 東京高裁担当裁判官
Ⓢ 補強画像版 NN 210202北澤純一判決書 年金機構訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/210209
北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官
〇 最高裁担当裁判官
Ⓢ 画像版 NN 210702 岡村和美調書決定 年金機構裁判
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898154374.html
岡村和美最高裁判事 菅野博之最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事
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◎ 行政事件訴訟法の抜粋 小池晃訴訟の資料・年金機構訴訟資料
不作為の違法確認の訴え提起の訴訟要件
Ⓢ行政事件訴訟法3条5項
https://hourei.net/law/337AC0000000139
(抗告訴訟)第3条
第1項 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
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第5項 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
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(被告適格等)第11条
第1項 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
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(釈明処分の特則)第23条の2 =>民訴の釈明拠分より強力
第1項 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
第2項 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
( 職権証拠調べ )第24条
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
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(裁量処分の取消し)第30条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
(特別の事情による請求の棄却)第31条
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
3 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。
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(訴えの提起)第42条
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
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