2025年4月29日火曜日

画像版 KA 250429 訴追請求状 川崎直也裁判官 小池晃訴訟 上川陽子議員

画像版 KA 250429 訴追請求状 川崎直也裁判官 小池晃訴訟 上川陽子議員

一審 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 川崎直也裁

 

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https://imgur.com/a/OWUcvWu

https://note.com/grand_swan9961/n/ne6ed7a47eebd

https://kokuhozei.exblog.jp/34535905/

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898397836.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504290000/

 

 

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1 KA 250429 訴追請求状 01川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/fusuZnV

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34535905&i=202504%2F29%2F70%2Fb0197970_16113485.jpg

 

2 KA 250429 訴追請求状 02川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/zF6HKGj

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3 KA 250429 訴追請求状 03川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/siwlbmi

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34535905&i=202504%2F29%2F70%2Fb0197970_16115343.jpg

 

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4 KA 250429 訴追請求状 04川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/UIZN0vj

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5 KA 250429 訴追請求状 05川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/4XpV1JL

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34535905&i=202504%2F29%2F70%2Fb0197970_16121939.jpg

 

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訴追請求状( 訴追対象=川崎直也裁判官・小池晃訴訟 )

 

令和7年4月29日

 

上川陽子 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

 

1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 「 東京地方裁判所 」

氏名    「 川崎直也裁判官」

 

2 訴追請求の事由

(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

「 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 川崎直也裁判官 」

 

(2) 上記の事件に於いて、川崎直也裁判官は、訟手続きを故意に違反したものである。

川崎直也裁判官は、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条所定の不備補正命令の手続きを行使するに当たり、原告に対して不備補正命令の手続きを故意に飛ばした上で、被告を小池晃個人にすり替えた上で裁判をし、250421第1回口頭弁論に於いて弁論終結を強要した。

Ⓢ 画像版 KA 250421 第1回口頭弁論メモ 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12896118504.html

 

□ 250429訴追請求 川崎直也裁判官 小池晃訴訟<2p>3行目

川崎直也裁判官が、弁論終結を強要した行為は、(裁判手続きの保障)憲法31条を故意に侵害した行為に当たるものである。

憲法31条を侵害する行為は、罷免訴追対象行為に該当する。

 

故意に飛ばしたと主張する根拠は、裁判官が不備補正命令の手続きを知らなかったとは言えず、不備補正命令の手続きを認識した上で、不備補正命令の手続きを飛ばしたからである。

 

(3) 川崎直也裁判官がした罷免訴追対象行為についての経緯及び証明

ア KA 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書から導出される事実

以下の添付資料から、川崎直也裁判官が訴追対象行為を故意にした時期は、平成7年3月4日頃と判断できる。

 

① KA 250222 訴状 01小池晃訴訟 請願権侵害

② KA 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書

③ 清書版 KA 250411 答弁書 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官

④ KA 250421 原告第1準備書面 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官

Ⓢ 資料 KA 250429 訴追請求状の添付資料 訴追対象者=川崎直也裁判官 小池晃訴訟 被告すり替えの手口

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898160076.html

 

イ 川崎直也裁判官がした被告をすり替えると言う訴追対象行為をしたことの証明は以下の通り。

「 事件名 」と「 被告 」とをすり替えことで、裁判に影響を与えた。

 

◎ 事件名・被告の変遷は以下の通り

① KA250222訴状の記載内容

事件名=「 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 」

被告は、「 小池晃議員 」

 

② 川崎直也裁判官がFAX送信した「 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書 」の記載内容

事件名=「 慰謝料請求事件 」

被告=「 小池晃 」

 

③ KA250411答弁書の記載内容

事件名=「 慰謝料請求事件 」

被告=「 小池晃 」

 

④ KA250421原告第1準備書面の記載内容

事件名=「 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 」

被告=「 小池晃議員 」

 

◎「 事件名 」と「 被告 」とをすり替えことで、裁判に影響を与えた。

事件名のすり替えは、被告=小池晃とすり替えたため、それに対応して「 小池晃議員 」と言う文言が邪魔になったためである。

 

被告をすり替えた場合の裁判に与える影響について、以下の通り。

国賠法一条所定の「 公務員個人は責任は負わない 」が適用できるか否か、の違いである。

 

小池晃議員側弁護士=小林亮淳弁護士は、第1回口頭弁論において、以下の主張をした事実。

<< 仮に、応答義務が在ったとしても、小池自身は責任を負わない >>

 

① 「小池晃」とした場合=「 小池晃個人 」を意味し、国賠法に拠り「 公務員個人は責任は負わない 」

② 「小池晃議員」とした場合=「 被告 国 」を意味し、国賠法に拠り賠償責任が争われる。

そのため、第1回口頭弁論終結はできなくなる。

 

第1回口頭弁論終結ができなくなることに対応して、請求権発生原因事実の真偽が争点となる。

請求権発生原因事実から派生する争点と争点判断の手順は、以下の通り。

 

□ 250429訴追請求 川崎直也裁判官 小池晃訴訟<2p>

第1の争点

山名学答申書の「 コンビニ本部が保管しているから、日本年金機構は保有していない。 」及び、「 日本年金機構法は日本年金機構には適用される法規定であるない 」の真偽判断が行われる。

 

第2の争点

上記の争点が真ならば、裁判終結である。

=> 偽ならば、第2の争点=「 応答義務違反 」の真偽判断が行われる。

 

第1の争点が偽ならば、以下の犯罪が顕出される。

「 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である 」は、民訴法百七十九条所定の公知の事実であるから、証明不要である。

 

第1の争点が偽となったことで、以下の犯罪が顕出された。

山名学答申書は、職権乱用文書に該当し、虚偽有印公文書となる。

 

そうなると、以下の3名の委員=「 (第4部会)委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子 」は、虚偽有印公文書作成・同文書行使した犯罪人となる。

 

◎ 同時に、日本年金機構法訴訟を担当した以下の裁判官等は、虚偽有印公文書作成・同文書行使した犯罪人となる。

〇 東京地裁担当裁判官

Ⓢ 補強画像版 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟

 

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/151702

 

Ⓢ 補強画像別紙分 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟 別紙とは年金機構の主張根拠のことである。

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/210209

 

〇 東京高裁担当裁判官

Ⓢ 補強画像版 NN 210202北澤純一判決書 年金機構訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/210209

北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官 

 

〇 最高裁担当裁判官

Ⓢ 画像版 NN 210702 岡村和美調書決定 年金機構裁判

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898154374.html

岡村和美最高裁判事 菅野博之最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事

 

3 まとめ

川崎直也裁判官がした被告すり替えは、上記の裁判官等がした虚偽有印公文書・同文書行使と言う犯罪を犯罪を隠蔽する目的で行ったものである。

川崎直也裁判官がした被告すり替えは、原告の了解を得ず、独断で行ったすり替えであり、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法百三十七条1項所定の不備補正手続きを欠くものである。

川崎直也裁判官の上記行為は、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法2条1項 職務上の義務に著しく違反しとき、に該当する行為である。

https://hourei.net/law/322AC1000000137

よって、罷免訴追を求める。

 

添付書類(4通)

1 KA 250222 訴状 01小池晃訴訟 請願権侵害

2 KA 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書

3 清書版 KA 250411 答弁書 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官

4 KA 250421 原告第1準備書面 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官

 

以上

 

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