2025年4月17日木曜日

YM山名学訴訟資料 NN 日本年金機構訴訟 清水知恵子判決書 法規定のすり替え 

YM山名学訴訟資料 NN 日本年金機構訴訟 清水知恵子判決書 法規定のすり替え 補強画像の別紙分に記載された法律

https://kokuhozei.exblog.jp/34525135/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/17/194227

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12894206912.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504170000/

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5596077.html

 

▼ 適用すべき法規定のすり替え

適用できない法規定を適用した春名茂裁判官

適用できない法規定を適用した清水知恵子裁判官

 

最高裁の調書決定はすべて適用すべき法規定のすり替えである

Ⓢ 調書決定文言 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟 岡部喜代子最高裁判事 要録偽造

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/05/112553

=> 事実認定手続きの違法

Ⓢ 画像版 OY 230525 調書決定 小貫芳信訴訟 堺徹裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/26/181922

 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12894141442.html

=>NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 年金機構訴訟 別紙の内容は日本年金機構が主張根拠とした法規定のことである。

=> 適用すべき法規定のすり替え

 

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▼ 日本年金機構が主張根拠とした法規定3つは以下の通り。

しかしながら、判断に適用する法規定の顕出は、裁判所の専決事項である。

従って、以下の法規定3つは、清水知恵子裁判官が検出した法規定でもある。

Ⓢ 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

https://hourei.net/law/415AC0000000059

Ⓢ 国民年金法

https://hourei.net/law/334AC0000000141

Ⓢ 国民年金法施行規則

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=85003000&dataType=0&pageNo=1

 

=> 本件は、原告が、原告の個人情報を開示請求した事案である。

個人情報の保護に関する法律は、関係ない法規定である。

 

=>本件には、適用できない法規定を、適用できるとして、裁判に適用して、行政側を勝たせることは、普通に使われている手口で有る。

具体例 春名茂訴訟

Ⓢ テキスト版  HS 221209訴状(春名茂裁判官の件) #費用法第九条1項 春名茂法務省訟務局長

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/114424

 

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▼ 原告が年金機構訴訟において、適用すべき規定は以下の4規定である。

Ⓢ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律( 情報公開法 )

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000042

 

https://hourei.net/law/411AC0000000042

 

Ⓢ 厚生労働省 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)

https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html

https://imgur.com/a/IcnOq64

https://note.com/grand_swan9961/n/n520f13c3f57e

 

 (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1

https://hourei.net/law/419AC0000000109

とある法律判例の全文検索

https://thoz.org/law/%E5%B9%B3%E6%88%9019%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC109%E5%8F%B7/%E7%AC%AC27%E6%9D%A1%E7%AC%AC1%E9%A0%85/

 

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

https://hourei.net/law/413AC0000000140

 

(情報提供)第22条 

1 独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。

一 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報

二 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報

三 当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報

 

2 前項の規定によるもののほか、独立行政法人等は、その諸活動についての国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

 

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)第23条 

1 独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第11条第3項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

 

2 総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。

 

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