資料 KN 告訴状の添付資料 被疑者=川崎直也裁判官、遠津美織書記官、小池晃議員、小林亮淳弁護 小池晃訴訟 被告すり替え裁判
内容未定=<< 川崎直也裁判官は、担当した裁判に於いて、遠津美織書記官、小池晃議員、小林亮淳弁護士等と共謀し、国賠法1条所定の公務員個人は責任を負わずと言う規定を適用すると言う違法な目的持ち、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条所定の不備補正命令の手続きを飛ばすと言う違法を行い、原告に対して不備補正命令を故意に行わず、被告を小池晃個人にすり替えた上で裁判をし、原告が取得できた慰謝料分の利益について、損害を与えたものである。 >>
被告すり替えとは、以下のすり替えを指す。
「 被告=小池晃議員 」=>「 被告=小池晃 」
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https://note.com/grand_swan9961/n/n11b3d1f03f13
https://kokuhozei.exblog.jp/34530305/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/23/110511
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12896313307.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504230000/
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1 KA 250222 訴状 01小池晃訴訟 請願権侵害
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34530305&i=202504%2F23%2F70%2Fb0197970_10590692.jpg
2 清書版 KA 250411 答弁書 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34530305&i=202504%2F23%2F70%2Fb0197970_10591611.jpg
3 KA 250421 原告第1準備書面 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34530305&i=202504%2F23%2F70%2Fb0197970_10592482.jpg
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なお、被告すり替え裁判をすると言う手口は、国賠法一条1項の規定により免罪符を与えられた者を被告とした裁判では、常用される手口で有る。
1書記官から電話で聞いてくる。
=>裁判所からの電話には対応してはならない。
2事務連絡として補正命令が郵送される。
=> 私は、補正命令に対して、対応を誤った。
Ⓢ 被告=島田謙二下谷警察署長を島田謙二個人と回答してしまった。
そのため、小池百合子訴訟をすることになった。
Ⓢ KY02 230304 訴状 作為給付請求 小池百合子訴訟(島田謙二)
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/111347
==> 島田謙二下谷警察署長としたワード資料がPCで発見できない。
再度、補正命令をスキャンするのは、時間が係るので、今は公開できない。
===> 本当の問題は、「 島田謙二下谷警察署長 」又は、「 小池晃議員 」とした場合、補正命令が必要かと言うことだ。
3小池晃訴訟の場合、川崎直也裁判官は、原告の了解を得ずに、被告を小池晃個人にすり替えた。
4山名学訴訟の場合、電話の内容は、被告すり替え目的の電話と判断したので、郵送で対応した。
Ⓢ画像版 YM 250401 事務連絡に対する回答 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/01/142042
なお、被告すり替え、請求権発生原因事実のすり替え 等の(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に違反する行為を、日常的に行っている。
小池晃議員訴訟では、「 被告=小池晃 」と被告すり替えをした。
すり替えると、国賠法一条1項所定の議員免罪規定が適用され敗訴し、慰謝料は払われない。
一方、「 被告=国 」とすると、国賠法一条1項所定の「 本来公務員が負うべき責任を国や公共団体が代わって賠償責任を負うこととしています( 代位責任と言う。 )」が適用され裁判は第1回口頭弁論終結はできない。
判決書では、応答義務違反について判断しなければならなくなる。
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◎ WEBのURL
〇加害者の特定性
代位責任説によると、違法行為を行った公務員自身に損害賠償責任が生ずることが前提なので、論理的に考えると、加害者が特定できない場合、損害賠償責任を問えないことになります。
しかし、被害者保護の観点から、厳密な特定までは不要としています(最判昭57.4.1:「加害行為の不特定」と「国等の損害賠償責任」)。
〇違法(違法性)
国家賠償責任は、公務員の行った不法行為(民法709条)が前提なので、公務員の違法行為が要件となってきます。
これは法令違反だけでなく、裁量の範囲を逸脱・濫用した場合(最判昭52.12.20:神戸税関事件)や社会的相当性を欠く場合(最判昭61.2.27:「パトカー追跡」と「国家賠償法」)も違法とされています。
〇公務員の不作為・権限不行使は違法となるか?
(最判平元.11.24:「宅建業法の免許基準」と「国家賠償法」)や(最判平7.6.23)の判例では、公務員の不作為によって、私人に損害が発生した場合も国家賠償の対象としており、また、法律上与えられた権限を行使せずに( 権限不行使で )損害が発生した場合も同様に国家賠償の対象としています。
=>上記の判例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52722
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