2025年4月15日火曜日

テキスト版 KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官

テキスト版 KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 ( 250414FAX受取り)川崎直也裁判官 小林亮弁護士

事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

 

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事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

原告 上原マリスス

被告 小池晃

 

東京地方裁判所 第5民事部乙いA係 御中

2025年4月11日

 

〒359―0037

埼玉県所沢市くすのき台11220第六西村ビル4階

弁護士法人西むさし法律事務所

電話042998-5121 FAX042998-5120

被告小池晃訴訟代理人弁護士 小林亮

 

答弁書

 

第1 請求の趣旨に対する答弁

原告の請求を棄却する

訴訟費用は原告の負担とする

との判決を求める。

 

第2 請求の原因に対する答弁( 認否・反論 )

1 請求原因1について

認否の必要を認めない。

 

2 請求原因2について

2022年7月参議院選挙がありに、参議院選挙を控えて被告(小池晃議員)の忙しい時期の同年4月22日に、原告が被告小池晃議員に対して参議院行政監視委員会への請願について紹介依頼の文書甲3号証および甲4号証を一方的にレターパックで送りつけ、その後、参議院選挙直後の2022年8月14日までの間に10数回にわたり甲5号証のような方法(甲3号証の1ページのみを送る)でFAX一方的に送ってきたことは認める。

 

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<2p>5行目から

後述のように被告は文書やFAX一方的に送りつけるやり方で紹介議員の要請を受けていない。

それとともに、後述のように原告の要請内容に疑問があることから被告小池晃として原告の要請に応じられないと考え、返事をしなかったものである。

その余の事実は、否認ないし争う。

 

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<2p>8行目から

3 請求原因3について

甲5号証に原告主張の不明な点云々の記載があることは認める。

その余の事実は、否認ないし争う。

 

4 請求原因4(請願に至るまでの事実経過)について

原告主張の山名学答申書(甲2号証)の存在、請願に議員の紹介が必要なことは認める。

また、原告が前記2で前述したようなかたちで被告小池晃に参議院行政監視委員会への請願紹介議員の依頼をしてきたこと、被告小池晃が原告の前記のような4文書やFAXを一方的に送りつけるようなやり方に対しては基本的に紹介議員の依頼には協力しないこと、また、原告の要請内容に疑問もあり、直ちに要請に応じられないことなどから対応しなかったこと等は認めるが、その余の事実は、否認ないし争う。

 

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<2p>19行目から

5 請求原因4( 原告が紹介を依頼した参議院議員 )について

参議院行政監視委員会が参議院に特に設置された委員会であることは認める。

原告が依頼した国会議員が原告主張の議員で会ったことは認める。

その余の事実は、否認ないし争う。

 

6 請求原因5について

①は概ね認める

ただし、原告の期待を裏切ったとする点は争う。

②のアないしオについては概ね認める。

カないしサについては、被告が議員紹介を依頼したどの議員からも回答がなかった事実は認め、それ以外は、すべて否認ないし争う。

 

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<3p>2行目から

7 請求原因3について

アについては前述したとおりである。

それ以外の釈明については答える必要は認めない。

 

第3 被告小池晃の主張

参議院行政委員会の請願に際しての議員紹介制度は、同委員会で議論するにふさわしい請願であるかどうか、まずは議員の判断のフィルターを通すことを目的とするものであると考える

そして、議員が紹介議員となるか否かについての判断は、請願が、同委員会の④議題としてふさわしいかどうかとともに、所属政党の政策方針などから当該請願について政党の議員として紹介議員になることが適切であるかなどについて各議員が総合的に自主判断し、対応するものである。

 

原告が主張するような紹介議員に応じなければならない義務があると言うものではない( 被告主張 )

また、紹介議員の依頼方法や対応についても各議員が独自に決めて対応しているものである( 小池晃議員のルール )。

 

他の議員の場合も同じであると思うが、日本共産党の被告小池晃の場合は、共産党の地方議員の紹介、運動団体などの紹介、事前に請願事案の相談に乗るなどしてきたことなどそれぞれの筋や関係などからの依頼で、議員本人か、少なくとも秘書が面談したうえで、議員本人と相談して、対応を検討、判断しているものである。

 

被告小池晃は、本件のように文書やFAXなどを一方的に送りつけるような紹介議員の依頼については、対応を基本的にしていない。

また、原告の本件請願の苦情内容は送られてきたFAX文書の内容からも疑問があった。

 

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<3p>19行目から

原告が引用している添付文書( 甲1号証 )において、コンビニにおける保険料の納付受託制度について触れて、「この制度は、・・保険料の納付義務者である被保険者に代わって、国に保険料を納める事務を代行(受託)する」者であるとしている(甲1号証6枚目38ページ)。

これによると、国とコンビニとの契約で、被保険者からコンビニが国への保険料納付の依頼を受け、国への保険料の納付の義務を被保険者に代わってコンビニが行い(受託業務、被保険者の国宛ての受託申し込みの納付書を国との契約で国に代わって国に代わってコンビニ本社が保管しているものと考えられうることを示唆している。

以上の理由で、被告小池晃は本件依頼には応じられないので返事をしなかったものである。

 

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<4p>4行目から

8月になって、原告からのFAXの要請が途絶えたので、被告小池晃は、原告が被告小池晃に対する紹介議員の要請を諦めたものと判断していた。

 

原告も認めているように原告が本件請願の紹介議員を依頼した他の議員からも回答は一切無いということ( 訴状請求原因5②ク )である。

これは、原告の紹介議員の依頼に対して被告小池晃と同じような対応を他の議員もしていたと思われるのである。(=>だからなんだ。 )

 

以上のことから、被告の本件対応には何ら違法な点はなく、原告の本件請求は失当である。

 

以上

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◎ 250411小池晃答弁書の要旨

第2 請求の原因に対する答弁

=> 自白さえしなければ、後は、川崎直也裁判官が、裁判の脱漏で、勝たしてくれる。

第3 被告小池晃の主張

小池晃ルールに従って、回答をしなかった。

 

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画像版 KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 ( 250414FAX受取り)川崎直也裁判官 小林亮弁護士

事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

 

Ⓢ テキスト版 KA 250222 訴状 小池晃訴訟 請願権侵害 共産党

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/22/103412

 

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1 KA 250411 答弁書 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官

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2 KA 250411 答弁書 02小池晃訴訟 川崎直也裁判官

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3 KA 250411 答弁書 03小池晃訴訟 川崎直也裁判官

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4 KA 250411 答弁書 04小池晃訴訟 川崎直也裁判官

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5 KA 250411 答弁書 05小池晃訴訟 送信書兼受領書

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