2025年4月28日月曜日

資料 KA 250429 訴追請求状の添付資料 訴追対象者=川崎直也裁判官 小池晃訴訟 

資料 KA 250429 訴追請求状の添付資料 訴追対象者=川崎直也裁判官 小池晃訴訟 被告すり替えの手口

 

事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

 

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https://imgur.com/a/2aZP2NQ

https://note.com/grand_swan9961/n/ncf91f8d0400c

https://kokuhozei.exblog.jp/34534994/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/28/154137

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898160076.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504280001/

 

 

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1 KA 250222 訴状 01小池晃訴訟 請願権侵害

https://imgur.com/a/JCFUvcl

 

2 KA 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書 川崎直也裁判官

https://imgur.com/a/xOqoOCW

https://note.com/grand_swan9961/n/n5bcf0b75206a

 

3 清書版 KA 250411 答弁書 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官 

https://imgur.com/a/OcFUspA

 

4 KA 250421 原告第1準備書面 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官

https://imgur.com/a/OhPUcps

 

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川崎直也裁判官がした被告すり替えの手口は以下の通り。

「 事件名 」と「 被告 」とのすり替え

 

〇1 KA250222訴状の記載内容

1―ア

訴状では事件名は以下の通り。

「 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 」

1―イ 被告は、「 小池晃議員 」

 

〇2 川崎直也裁判官がFAX送信した「 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書 」の記載内容

2―ア 事件名は、「 慰謝料請求事件 」

2-イ 被告は、「 小池晃 」

 

〇3 KA250411答弁書の記載内容

3―ア 事件名は、「 慰謝料請求事件 」

3―イ 被告は、「 小池晃 」

 

〇4 KA250421原告第1準備書面の記載内容

4―ア 事件名は以下の通り。

「 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 」

4―イ 被告は、「 小池晃議員 」

 

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Ⓢ 画像版 KA 250421 第1回口頭弁論メモ 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 遠津美織書記官 小林亮淳弁護士 傍聴人=裁判所職員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12896118504.html

 

被告を「小池晃議員」とした場合と、「小池晃」とした場合との裁判に与える影響の違い。

国賠法一条所定の「 公務員個人は責任は負わない 」が適用できるか否か、の違いである。

小池晃議員側弁護士=小林亮淳弁護士は、第1回口頭弁論において、以下の主張をした事実。

<< 仮に、応答義務が在ったとしても、小池自身は責任を負わない >>

 

① 「小池晃」とした場合=「 小池晃個人 」を意味し、国賠法に拠り「 公務員個人は責任は負わない 」

 

② 「小池晃議員」とした場合=「 被告 国 」を意味し、国賠法に拠り賠償責任が争われる。

そのため、第1回口頭弁論終結はできなくなる。

請求権発生原因事実の真偽が争点となる。

第1の争点

山名学答申書の「 コンビニ本部が保管しているから、日本年金機構は保有していない。 」及び、「 日本年金機構法は日本年金機構には適用される法規定である 」の真偽判断が行われる。

 

第2の争点

上記の争点が真ならば、裁判終結である。

=> 偽ならば、第2の争点=「 応答義務違反 」の真偽判断が行われる。

 

「 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である 」は、公知の事実であるから、証明不要である。

山名学答申書は、職権乱用文書に該当し、虚偽有印公文書となる。

そうなると、以下の3名の委員=「 (第4部会)委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子 」は、虚偽有印公文書作成・同文書行使した犯罪人となる。

 

同時に、日本年金機構法訴訟を担当した以下の裁判官等の、虚偽有印公文書作成・同文書行使した犯罪人となる。

 

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〇 東京地裁分

Ⓢ 補強画像版 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/151702

 

Ⓢ 補強画像別紙分 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟 別紙とは年金機構の主張根拠のことである。

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/210209

 

〇 東京高裁分

Ⓢ 補強画像版 NN 210202北澤純一判決書 年金機構訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/210209

北澤純一裁判官 

新田和憲裁判官 

青木裕史裁判官 

 

〇 最高裁分

Ⓢ 画像版 NN 210702 岡村和美調書決定 年金機構裁判

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898154374.html

 

岡村和美最高裁判事

菅野博之最高裁判事

三浦守最高裁判事

草野耕一最高裁判事

 

以上

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