2025年4月11日金曜日

250409 日経2面 企業献金の存続は透明化の徹底が条件だ 政治団体数は6万

250409 日経2面 企業献金の存続は透明化の徹底が条件だ 政治団体数は6万

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD086VN0Y5A400C2000000/?msockid=3cdee03d578a630f36c2f4ea568f62ad

https://imgur.com/a/xZsd9Cf

https://note.com/grand_swan9961/n/n0cf504576d63

https://kokuhozei.exblog.jp/34519563/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/11/164837

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893385166.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504110000/

 

 

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Ⓢ 250410 政治団体からの献金は、立憲民主党の利権である 立民の自白

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893312078.html

 

政治の近代化 を求める。

1 明朗会計であること。

2 納税者がWEB記事を元に検証できること。

検証できるとは、請求書・領収書を取得できることである

 

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・・「自民党は7千もの支部を作って資金をやり取りしている・・①約6万ある政治団体の複雑資金移動の是正・・

 

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小沢一郎議員が主導した平成の政治改革に起因している。

制度設計時から。政党支部や政治団体は青天井の数まで、でっち上げることが可能である、と指摘されていた。

指摘を無視した結果、政治団体7万自民党支部7千が作られることになった。

 

得体のしれない組織の間で金のやり取りをするという手口で、マネーロンダリングをし、納税者が金の流れを把握できないようにしている。

「 組織の間で金のやり取り 」とは、飛ばし行為である。

飛ばしを重ねることで、開示義務のない金にロンダリングしている。

 

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土着政治家小沢一郎議員が主導した平成の政治改革とは、政党助成金法を作り、税金チューチューを堂々とすることであった。

そのためには、憲法違反を目立たないようにする必要が在った。

 

①政治献金者適格性を具備している者は、選挙権を有している者だけである。

政治献金者適格性を具備している者は、選挙権を有している者だけである。

 

まず、土着政治家小沢一郎議員は、「① 個人献金の禁止」、「②政治献金の個人受取り禁止」とのキャッチフレーズで、世間を納得させた。

しかしながら、「① 個人献金の禁止」、「②政治献金の個人受取り禁止」は、人権侵害であり、憲法違反である。

 

次に、「① 個人献金の禁止」、「②政治献金の個人受取り禁止」した上で、政党・政党支部・政治団体等を個人の代わりに置いた。

適格性についての疑義が起きないようにするため、成立を急がせた。

「 グズグズしていると、成立できなくなる 」と他を脅した。

 

企業献金については、細川護熙氏と河野洋平氏との間では、「 政治献金は5年後廃止 」と言う内容で決着がついた。

しかしながら、レトリックを使った。

「 政治献金は5年後廃止 」という実態を「 政治献金は5年後見直し 」と文言にした。

 

「 政治献金は5年後見直し 」の意味を細川護熙氏と河野洋平氏とは、「 政治献金は5年後廃止 」と解釈した。

しかしながら、後の自民党議員は、「 政治献金は5年後見直し 」の意味は、文字通り見直しであり、廃止ではないと主張し始めた。

 

Ⓢ 細川護熙氏と河野洋平氏が自民党をバッサリ「 企業献金、やめる約束 」 1994年政治改革の与野党トップにインタビュー

https://www.tokyo-np.co.jp/article/305619

Ⓢ 細川元首相 企業・団体献金法律施行5年後に全面禁止の認識

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241218/k10014672111000.html

 

その後、土着政治家小沢一郎議員は、廃止か・見直しか、については、場面緘黙となり、発言をしていない。

土着政治家小沢一郎議員は、「 政治には金がかかる 」と主張をしている。

しかしながら、「 政治には金がかかる 」と主張する政治家はいるが、証明した政治家は誰もいない・

 

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資金の流れの透明化とは

納税者が、検索できるように設計されデーターベースの構築である。

カード型で入力し、一覧表にできるだけの書式で十分である。

 

〇カード型の入力項目は、以下の通りであり、単純である。

=>受領書に記載する事項である。

総務省が様式を提示すれば、受領書をスキャンした時に、自動で入力されるようにする。


振込先は、当然、被政治献金者適格性を具備した者が指定した口座である。

1政治献金日

2政治献金額(金額は青天井良い。制限は人権侵害である) 

3政治献金者名

4政治献金者自宅住所

5受領書(控え)( 控えの実物は保存し、PDF画像をデータベース上で表示できるように設計する。 )

エクセルでは、セル参照で簡単にできる。

 

3政治献金者名、4政治献金者自宅住所は、政治献金者適格性の検証に必要である。

記載がない場合は、違法とし、すべての政治献金返金させるを。

 

〇カード型データベースで入力したデータ項目は、一覧表示できるようにする。

政治献金者の週別表示、月別表示、年度別表示等が、指定すれば抽出表示できるようにコマンドを用意する。

 

政治献金者名を指定すれば、一覧表示できるようにコマンドを用意する。

 

〇 総務省がすべきことは、受領書の様式である。

スキャンしやすいように、大きさ、書式を統一し、議員(立候補者)に配布する。

大きさは、5万円以上はA4用紙、以下はA5用紙。

A4に統一した方がスキャンしやすいなら、統一しても良い。

 

受領書送付は、メールの添付ファイルにしても良いし、郵送でも良い。

 

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No.1154政治献金と寄附金 [令和641日現在法令等]

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1154.htm

 

所得控除に該当する。

 

対象者 特定の団体

特定の団体というのは次の5つの団体です。

 

1)政治資金規正法第3条第2項の政党

 

2)政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体

 

3)政治資金規正法第3条第1項第1号の団体のうち、国会議員が主宰するものまたは主要な構成員が国会議員であるもの

 

4)政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、公職に既についている人の後援会

 

5)政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、これから公職に就こうとする候補者の後援会

 

これら特定の団体にされた寄附で、政治資金規正法第12条または第17条の規定による報告書により総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に報告されたものが寄附金控除の対象になります。(5)の場合の候補者は公職選挙法第86条から第86条の4に定める届出を行う場合に限ります。

 

〇 小沢一郎議員が、憲法違反の平成の政治改革をした結果、団体にしか政治献金又は寄付として、所得控除の対象にならなくなり、複雑となった

複雑になった、と言うより、複雑にした、と言う方が正対している。

 

政治献金者適格性、被政治献金者適格性を具備している者は、個人だけである。

「個人=>個人」が、憲法で定めた方法である。

 

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政治家・政治団体への献金には一定の税制上の特典がある。

寄付金の領収書」が必要な添付書類である。

 

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