テキスト版 KA 250421 原告第1準備書面 小池晃訴訟 川崎直也裁判官
Ⓢ KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 ( 250414FAX受取り)川崎直也裁判官 小林亮弁護士
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893823477.html
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事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件
原告
被告 小池晃議員
原告第1準備書面
令和7年4月21日
東京地方裁判所民事第5部乙いA係 御中
川崎直也裁判官 様
原告 印
第1 争点整理について
(1)本件訴訟物の確認
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求権
(2)争点の構造
〇 請求権発生原因事実について整理
㋐H300524山名学答申書の違法性の存否判断に拠る分岐
=>違法性が無い場合は、被告小池晃議員が勝訴
==>違法性がある場合は、㋑の判断
㋑被告小池晃議員が違法性を認識していたことの真偽判断に拠る分岐
=>違法性を認識できなかった場合は、被告小池晃議員が勝訴
==>違法性を認識できた場合、㋒の判断
小池晃参議院議員が応答義務違反をしたことに該当事実
㋒議員が、議員紹介依頼をされた場合の応答義務の存否は分岐点
㋓被告小池晃参議院議員が、山名学答申書の違法性を認識した上で、応答しなかった場合は、応答義務違反を故意にした事実が証明できたことになる。
㋔被告小池晃議員が、応答義務違反を故意にした行為は、請願権侵害をした事実が証明されたことになる。
□ KA250421原告第1準備書面 小池晃訴訟<2p>
(3)争点の摘示及び判断
①H300524山名学答申書の違法性の存否判断
②被告小池晃議員が山名学答申書の違法性を認識できたことの真偽
③被告小池晃議員が応答しなかった行為が、応答義務違反に該当することの真偽
第2 答弁書記載の事実から明らかになった争点及び原告の反論は以下の通り。
( 答弁書記載の事実のうち、〇〇の点は認めるが、○○の点は否認する。答弁に対する反論は、 〇〇は、〇〇〇である。 )
①原告が訴状で主張した事実の内、小池晃議員が認否を明記した事実。
ア訴えの利益
請願権侵害に対する慰謝料 『 認否の必要を認めない 』
=> 訴状が受理されたから、訴えの利益は認められた。
イ山名学答申書の違法性の存否 争点整理イ
『 否認ないし争う 』
=>要証事実である。
否認理由及び証明がないから、(答弁書)民訴規則80条の違反である。
コンビニ本部で保管していれば、年金機構の保有する文書ではないことを証明しろ。
被告小池晃議員は、答弁書<3p>20行目で、納付受託制度を根拠に主張している。
結論は、納付済通知書はコンビニ本社が保管している、と言うことである。
被告小池晃議員は、訴状<4p>14行目から記載の内容2つを否認している。
1つは、総務省言うところの<<保有文書とは事実上支配している文書のことである=法的に支配している文書 >>
年金機構保有文書で有るか否かは、本件の要証事実である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882936195.html
=>否認したが、否認理由は答えていない事実。
否認理由を答えていない事実は、(答弁書)民訴規則80条所定の事案解明義務違反である。
否認理由を答えることを求める( 求釈明 )。
残りの1つは、日本年金機構法(業務の範囲)第二七条の規定。
年金機構法が日本年金機構法に適用できる法規定で有るか否かは、本件の要証事実である。
=>否認したが、否認理由は答えていない事実。
否認理由を答えていない事実は、(答弁書)民訴規則80条所定の事案解明義務違反である。
被告小池晃議員は、「 日本年金機構法は日本年金機構には適用できない法規定である。 」と主張したことになる。
否認理由を答えることを求める( 求釈明 )。
ウ山名学答申書の違法性の認識の存否 争点整理ウ
『 否認ないし争う 』については、山名学答申書の違法性は、原告主張の請求権発生原因事に係る内容である。
=>否認理由及び証明がないから、(答弁書)民訴規則80条の違反である。
否認したと言うことは、山名学答申書は内容妥当の答申書であると認めたことになる。
以下説明を求める( 求釈明 )。
命題=納付済通知書は、「コンビニ本社が保管しるから」、「年金機構は保有していないことが導出できる 」。
上記の命題は、前後で論理飛躍がある。
論理飛躍のない命題の提示を求める( 求釈明 )。
エ被告小池晃議員は、以下主張している。争点整理エ
『 議員紹介依頼に応じなければならない義務はない( 答弁書<3p>11行目から)。 』( 要証事実 )
=>議員紹介依頼に対する応答義務はない、については被告小池晃議員の主張であるから、証明義務がある。
応答義務はないとの主張については、主張根拠が記載されていない事実。
この事実は、理由不備に当たり、(答弁書)民訴規則80条所定の事実解明義務に違反している。
本件の要証事実であるから、証明を求める( 求釈明 )。
原告は、訴状で応答義務がある理由を述べている。
請願内容が正当である場合(訴状<3p>8行目)、文通費が支給されている(訴状<3p>14行目)、新たに加えると、公務員倫理規程。
□ KA250421原告第1準備書面 小池晃訴訟<4p>
被告小池晃議員は、<< 請願内容が正当ものであれば、議員紹介をする義務がある >>との原告主張を否認した。
しかしながら、否認理由を説明していない事実がある。
上記の原告主張は、要証事実であるから、否認理由の説明を求める( 求釈明 )。
オ議員紹介依頼に対して応答しなかった理由 争点整理オ
㋐『 要請内容に疑問があったから 』は要証事実である。
=>失当である。
被告小池晃議員が、山名学答申書が正しと判断したとしても、正しいと判断した理由について、説明責任を果たすために、応答する義務がある(公務員倫理規程、文通費、説明責任)。
まして、「疑問があること」を理由として応答しなかった事実。
疑問が在るとは、山名学答申書は正しい、と判断したことかについて説明を求める( 求釈明 )。
原告は、被告小池晃議員宛て紹介依頼で、以下の文言を記載している事実がある。
<< なお、お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。
また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。 >>。
<< 追伸 ご不明な点がございましたら、FAXにて質問をして下さい。 >>。
Ⓢ KA 220422 小池晃宛て紹介依頼 1回目 レターパック 参議院行政監視委員会 小池晃議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12894941606.html
㋑『 選挙対応で忙しかった 』との理由
=>失当。失当理由=選挙対応は私的な活動であり、議員紹介依頼は国会議員としての活動である。
選挙後も、応答していない事実。見苦しい。
㋒『 議員が紹介議員となるか否かについての判断は・・各議員が総合的に自主判断し、対応するものである。 』との主張について
=>争点で有り、要証事実である。
証拠資料を書証提出して、証明することを求める( 求釈明 )。
原告主張は、請願内容が正当であれば応答義務が発生する。
主張根拠は、請願内容が正当であるにも拘わらず応答義務が発生しないとすると、国民は請願権行使ができなくなる。
㋓『 議員紹介依頼について、一方的にFAX送付したこと 』を理由としている。
=> 議員紹介依頼するに当たっての前手続きは、小池晃議員ルールである。
原告は、小池晃議員ルールは、否認する。
否認理由は、議員個人が勝手に決めて良い内容ではない。
原告主張は以下の通り、統一基準があると主張する。
命題=山名学答申書は内容虚偽の答申書である。
上記命題が真ならば、被告小池晃議員内は議員紹介義務が発生する( 原告主張 )
原告の主張根拠は、WEB記事文言による。
Ⓢ<< 請願書の提出 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。>>
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html
WEB記事文言に拠れば、議員紹介依頼を受けた議員側の責任で、具体的手続きが行われる、とある。
裁判官訴追委員会の場合、刑事告訴の場合、検察官適格性審査会等は、レターパック送付を、いきなりすることになっている。
また、議員個人が勝手に決めて良いとの主張は、被告小池晃議員の主張であるから、主張根拠の書証提出を求める( 求釈明 )。
『 議員個人が勝手に決めて良い内容であること 』は、被告小池晃議員の主張であるから、証明責任は被告小池晃議員にある。
㋔『 10数回にわたり甲5号証のような方法(甲3号証の1ページのみを送る)でFAXを一方的に送ってきたこと 』を応答拒否理由としている(答弁書<2p>2行目から)。
=>失当。
失当理由=すでに資料は送付済で有り、返却されていないから、被告小池晃議員は持っていると判断した。
それとも、1回目のレターパック送付と同じ文書を、何回も応答があるまで送付しろと言うことか。
□ KA250421原告第1準備書面 小池晃訴訟<6p>
㋕ 『 他の議員の場合の場合も同じであると思うが 』と主張
=>被告小池晃議員の主張であるから、証明責任は被告側にある( 求釈明 )。
被告小池晃議員の上記主張は、失当。
失当理由=他の議員が応答義務違反をしているからと言って、被告小池晃議員がした応答義務違反を正当化しようとしている。
赤信号みんなで渡れば怖くない、は許されない。
㋖『 8月になって、原告からのFAXの要請が途絶えたので、被告小池晃は、原告が被告小池晃に対する紹介議員の要請を諦めたものと判断していた。 』と主張。
=> 失当。
失当理由=答えると不都合になる場合は、不作為、応答しない、ノーコメントを使い諦めさせると言う手口は、行政、政治家の常套手段である。
現在も、原告は山名学答申書に拠り、知る権利を侵害されている。
共産党の田村智子議員、山添拓議員も、人権利侵害の救済を求めても、対応せず、原告の期待権を侵害している。
第3 まとめ
KA250414小池晃答弁書は、(答弁書)民事規則80条所定の事実解明違反を多用している( (信義則)民訴法2条違反 )。
多用している結果、原告は、裁判権の行使に支障をきたしている。
川口直也裁判官に対して請求する。
被告小池晃議員に対して、事実解明させるよう、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法148条の行使を請求する。
以上
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画像版 KA 250421 原告第1準備書面 小池晃訴訟 川崎直也裁判官
Ⓢ KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 ( 250414FAX受取り)川崎直也裁判官 小林亮弁護士
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893823477.html
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1 KA250421 原告第1準備書面 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官
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2 KA250421 原告第1準備書面 02小池晃訴訟 川崎直也裁判官
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3 KA250421 原告第1準備書面 03小池晃訴訟 川崎直也裁判官
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4 KA250421 原告第1準備書面 04小池晃訴訟 川崎直也裁判官
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5 KA250421 原告第1準備書面 05小池晃訴訟 川崎直也裁判官
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6 KA250421 原告第1準備書面 06小池晃訴訟 川崎直也裁判官
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Ⓢ テキスト版 KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 小林亮弁護士
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Ⓢ テキスト版 KA 250222 訴状 小池晃訴訟 請願権侵害 共産党
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